第一条 輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第二の三第一号の二イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当する物質及びこれらの物質を含む混合物(混合物にあっては、第一号から第六十号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の九〇パーセント以上のもの及び第六十一号から第百二号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の九五パーセント以上のものに限る。)とする。
七十六 ビス(二―クロロエチル)エチルアミン塩酸塩
七十七 ビス(二―クロロエチル)メチルアミン塩酸塩
八十三 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
百 三―ジメチルカルバモイルオキシ―一―メチルピリジニウムブロミド(別名臭化ピリドスチグミン)
百三 N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類
百四 N―〔一―〔二―(四―エチル―五―オキソ―二―テトラゾリン―一―イル)エチル〕―四―(メトキシメチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類
百五 N―〔四―(メトキシメチル)―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類
百六 一―(二―メトキシカルボニルエチル)―四―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―四―カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類
百七 メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパンアミド)ピペリジン―四―カルボキシラート及びその塩類
百十五 シス―四―アセチルアミノジシクロヘキシルメタン
第二条 輸出令別表第二の三第一号の二ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもの
一の二 連続式の反応器及びその部分品並びにマイクロ波反応器(前号に掲げるものを除く。)
二 貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもの
三 熱交換器及び凝縮器であって、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもの
四 蒸留塔及び吸収塔であって、塔の内径が〇・一メートルを超えるもの
五 かくはん機であって、第一号に該当するものに用いるように設計されたもの
七 軸封をしたポンプ及びシールレスポンプであって、最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの
八 真空ポンプであって、最高規定吐出し量が一時間につき一立方メートルを超えるもの並びにその部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター及びジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
九 床置き用のウォークイン型の囲い式局所排気装置であって、最小公称幅が二・五メートル以上のもの
十 化学物質の分析又は検知に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置
十一 電解槽及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ クロルアルカリ電解槽(水銀電解槽、隔膜電解槽及びイオン交換膜電解槽を含む。以下同じ。)
ロ チタン電極(他の金属酸化物でコーティングしたものを含む。)であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
ハ ニッケル電極(他の金属酸化物でコーティングしたものを含む。)であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
ニ チタン―ニッケルのバイポーラ電極(他の金属酸化物でコーティングしたものを含む。)であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
ホ アスベストの隔膜であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
ヘ ふっ素重合体を基材とした隔膜であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
ト ふっ素重合体を基材としたイオン交換膜であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
十二 圧縮機であって、湿潤又は乾燥状態の塩素を圧縮するために特に設計したもの
第三条 輸出令別表第二の三第一号の二ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 物理的封じ込めに用いられる装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ クラス―Ⅱ安全キャビネット及びグローブボックス
ロ 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に使用される可能性のあるコンベンショナル方式又は乱流方式のクリーンルーム及び自己完結型ファン付きHEPAフィルターユニット
二 内容積が一〇リットル以上二〇リットル以下の発酵槽であって、生物系材料を扱うことができるもの
三 ローター容量が四リットル以上のバッチ式の遠心分離機であって、生物系材料を扱うことができるもの
四 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置であって、ろ過及び給気式の全面型面体呼吸用防護具
五 核酸若しくはペプチドの合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 一部又は全体が自動化されたもののうち、五〇ベースを超える核酸を生成するように設計したもの
第四条 輸出令別表第二の三第二号(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ及びマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの
イ 論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三二以上のものであって、浮動小数点演算処理を一秒間に五〇億以上実現できるもの
ハ 並列プロセッサ用に設計したものであって、転送速度が二・五メガバイト毎秒を超える外部との相互接続のためのデータバス、命令バス又は直列通信ポートのいずれかを二以上有するもの
二 集積回路に用いられる記憶素子であって、次のいずれかに該当するもの
イ プログラムを電気的に消去することができるプログラマブルロムであって、次のいずれかに該当するもの
(一) フラッシュメモリーであって、パッケージ当たりの記憶容量が一六メガビットを超えるもの
(二) (一)以外のプログラマブルロムであって、次のいずれかに該当するもの
1 パッケージ当たりの記憶容量が一メガビットを超えるもの
2 パッケージ当たりの記憶容量が二五六キロビットを超えるものであって、最大アクセス時間が八〇ナノ秒未満のもの
ロ スタティック式のラムであって、次のいずれかに該当するもの
(一) パッケージ当たりの記憶容量が一メガビットを超えるもの
(二) パッケージ当たりの記憶容量が二五六キロビットを超えるものであって、最大アクセス時間が二五ナノ秒未満のもの
三 アナログデジタル変換器及びアナログデジタル変換用の集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
イ 分解能が八ビット以上一二ビット未満のものであって、出力ワードレートが二〇〇メガワード毎秒を超えるもの
ロ 分解能が一二ビットのものであって、出力ワードレートが一〇五メガワード毎秒を超えるもの
ハ 分解能が一二ビット超一四ビット以下のものであって、出力ワードレートが一〇メガワード毎秒を超えるもの
ニ 分解能が一四ビットを超えるものであって、出力ワードレートが二・五メガワード毎秒を超えるもの
四 フィールドプログラマブルロジックデバイス(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ及びフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。)であって、シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が二〇〇以上七〇〇以下のもの
五 FFTプロセッサであって、複素点の数が一、〇二四のとき、高速フーリエ変換の定格実行時間が一ミリ秒未満のもの
六 カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
七 進行波真空電子デバイス(クライストロン及び進行波管並びにこれらから派生したものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
ロ ヘリックス形のもの、折返し導波形のもの及び蛇行導波管回路形のものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 半オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力電力の数値にギガヘルツで表した場合の最大動作周波数を乗じて得た数値が〇・二を超えるもの
(二) 半オクターブ未満の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力電力の数値にギガヘルツで表した場合の最大動作周波数を乗じて得た数値が〇・四を超えるもの
八 四〇ギガヘルツを超える周波数で使用するために設計した弾力性のある導波管
九 表面弾性波及び疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの
ロ 搬送周波数が一ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) サイドローブに対するメインローブの電力の比が五五デシベルを超えるもの
(二) マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が一〇〇を超えるもの
(三) 分散型遅延時間が一〇マイクロ秒を超えるもの
十 セル(バッテリー(シングルセルバッテリーを含む。)に組み込まれているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 一次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が五五〇ワット時毎キログラム以下のもの
ロ 二次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が三五〇ワット時毎キログラム以下のもの
十一 一分を要しないで磁界を完全に形成させ又は消失させるように特に設計した超電導電磁石(ソレノイドコイル形のものを含む。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 減磁の際に放出する最大エネルギーを減磁の持続時間で除して得た値が五〇〇キロジュール毎分を超えるもの
ハ コイルの定格最大電流密度が三〇〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格磁束密度が八テスラを超えるもの
十二 電磁エネルギーを貯蔵するための装置のうち、超電導材料を用いたものであって、次のイからニまでの全てに該当するもの
イ 使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用できるように特に設計したもの
ハ 貯蔵されるエネルギー密度が一メガジュール毎立方メートル以上のもの
十三 セラミック及び金属構造の水素又は水素同位体サイラトロンであって、ピーク電流が五〇〇アンペア以上のもの
十四 化合物半導体を用いたデジタル方式の集積回路であって、等価ゲート数が二入力ゲート換算で三〇〇を超えるもの
十五 太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル及び太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもの
第五条 輸出令別表第二の三第二号(2)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
二 計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 装置間の最大転送速度が、六〇メガビット毎秒を超えるものであって、ヘリカル走査技術を用いたもの
ロ 装置間の最大転送速度が、一二〇メガビット毎秒を超えるものであって、固定ヘッド技術を用いたもの
三 デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を変換して計測用のデジタル磁気テープ記録装置として使用できるように設計した装置であって、装置間の最大転送速度が六〇メガビット毎秒を超えるもの
四 アナログ方式のオシロスコープ及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ アナログ方式のオシロスコープであって、帯域幅が一ギガヘルツ以上のもの
ロ 差し込みモジュールであって、個々の帯域幅が四ギガヘルツ以上のもの
五 繰り返し現象を分析するためのアナログ方式のサンプリングオシロスコープであって、実効帯域幅が四ギガヘルツを超えるもの
六 アナログデジタル変換技術を有するデジタル方式のオシロスコープ及び波形記憶装置であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 単発の入力信号を一ナノ秒未満の間隔で連続してサンプリングできるように設計したもの
ハ 二五六以上のサンプルを記録することができるもの
第六条 輸出令別表第二の三第二号(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 周波数変換器であって、三〇〇ヘルツから六〇〇ヘルツの周波数範囲で動作するもの
三 フラッシュ放電型のエックス線装置及びそのために設計したパルス電源装置の部分品
五 遅延時間の発生又は時間間隔の測定のための装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ デジタル方式の遅延時間の発生のための装置であって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの
ロ 三以上のマルチチャネル又はモジュール式の時間間隔の測定のための装置及びクロノメータであって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの
第七条 輸出令別表第二の三第二号(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 第四条又は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号。以下「貨物等省令」という。)第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管、光学素子及びこれらの部分品の製造のために特に設計した装置
二 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用に特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置
イ 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用の材料の加工装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 多結晶シリコン及び貨物等省令第六条第十八号に該当する貨物の製造用の装置
(二) Ⅲ―Ⅴ族及びⅡ―Ⅵ族の半導体物質(貨物等省令第六条第十八号から第二十三号までのいずれかに該当するものに限る。)の製造のために特に設計した装置((三)に該当するものを除く。)
(三) 結晶の引上げ装置及び炉であって、次のいずれかに該当するもの
1 アニール装置及び再結晶のための装置(定温炉を除く。)であって、〇・〇〇五平方メートル毎分を超える速度でウエハーを処理できるエネルギー移動率を有するもの
2 プログラム内蔵方式の結晶の引上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの
二 〇・二五メガパスカルを超える圧力で動作するもの
三 引き上げることができる結晶の直径が一〇〇ミリメートルを超えるもの
(四) プログラム内蔵方式のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 二〇〇ミリメートル以上にわたり厚さの許容差の絶対値が二・五パーセント未満となるシリコン膜を形成できるもの
2 ウエハー全体にわたり厚さの許容差の絶対値が三・五パーセント以下となるシリコン膜以外の膜を形成できるもの
(六) 真空環境でウエハーを搬送するために特に設計したロードロック機能を備え、かつ、磁気的に強化されたスパッタリング装置
(七) イオン注入、イオン増速拡散又は光増速拡散のために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの
2 ビームエネルギーが二〇〇キロエレクトロンボルトを超えるもの
3 ビームエネルギーが一〇キロエレクトロンボルト未満で使用できるように設計したもの
(八) プログラム内蔵方式の異方性ドライエッチング用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 バッチ方式のものであって、次のいずれかに該当するもの
一 終点検知機能を有するもの(発光分光式のものを除く。)
二 反応炉のエッチング圧力が二六・六六パスカル以下のもの
2 単一ウエハー方式のものであって、次のいずれかに該当するもの
一 終点検知機能を有するもの(発光分光式のものを除く。)
二 反応炉のエッチング圧力が二六・六六パスカル以下のもの
三 カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの
(九) 半導体素子製造用の化学的気相成長装置のうち、酸化物、窒化物、金属又は多結晶シリコンを堆積させることができるものであって、次のいずれかに該当するもの
2 プラズマ増殖型のものであって、六〇パスカル未満の圧力で動作するもの並びに自動カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの
(十) マスク、レチクル又は半導体素子の製造用に特に設計又は改造した電子ビーム装置であって、次のいずれかに該当するもの
2 非ガウス形の電子ビーム形状を形成することができるもの
3 デジタルからアナログへの変換速度が三メガヘルツを超えるもの
4 デジタルからアナログへの変換精度が一二ビットを超えるもの
5 目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル以下のもの
(十一) ウエハーの表面仕上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 一〇〇マイクロメートルより薄いウエハーの裏面を加工し、かつ、加工後のウエハーを剝離することができるように特に設計したもの
2 加工されたウエハーの表面粗さを、二シグマ値で二マイクロメートル以下に仕上げるために特に設計した装置
(十二) 単一又は複数の真空チャンバーを搭載した相互接続用の装置であって、本条に該当する装置を統合するように特に設計したもの
(十三) レーザー光を使用したモノリシック集積回路の修理又はトリミング用のプログラム内蔵方式の装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル未満のもの
2 照射面の直径(切り溝幅)が三マイクロメートル未満のもの
ロ マスク、マスク基板、マスク製造装置及び画像転写装置であって、半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 完成したマスク及びレチクル(次のいずれかに該当するものを除く。)
1 第四条又は貨物等省令第六条第一号に該当しない集積回路を製造するためのもの
2 次の一及び二に該当するもの
二 製造用の装置又はソフトウェアによって使用目的を変更することができる特別な性質を有さないものとして設計したもの
(二) マスク基板であって、次のいずれかに該当するもの
1 硬質表面で被覆したものであって、寸法が一二五ミリメートル四方を超えるもの
(三) 半導体素子又は集積回路のCADプログラムを動作させるために特に設計した装置(汎用の電子計算機を除く。)
(四) マスク又はレチクル製造用の装置及びその附属品であって、次のいずれかに該当するもの
1 光学方式によるステップアンドリピート方式の露光装置であって、次のいずれかに該当するもの
一 一〇〇ミリメートル四方を超える範囲に連続してパターンを焼き付けることができるもの
二 一回で六ミリメートル四方を超える範囲にパターンを焼き付けることができるもの
三 二・五マイクロメートル未満の線幅を基板上のフォトレジストに焼き付けることができるもの
2 イオンビーム又はレーザービームリソグラフィを用いたマスク又はレチクル製造用の装置であって、二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
3 マスク若しくはレチクルの改造又は欠陥除去用のペリクルの追加のための装置及びホルダー
(五) マスク、レチクル又はペリクルの検査装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の1及び2に該当するもの
2 一軸又は二軸の座標上における六三・五ミリメートル以上の距離において、位置決め精度の絶対値が〇・七五マイクロメートル以下のもの
(六) ウエハー製造用の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
2 位置決め精度の絶対値が〇・二五マイクロメートル(平均値に三シグマを加えたもの)未満のもの
3 機械間の重ね合わせ精度の絶対値が〇・三マイクロメートル以上のもの
(七) 電子ビーム装置、イオンビーム装置及びエックス線装置であって、二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
(八) レーザー発振器を用いた装置のうち、ウエハーに直接描画方式で二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの
ハ 集積回路の組立用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、次の1から3までの全てに該当するもの
2 縦軸及び横軸に沿って三七・五ミリメートルを超えた移動ができるステージを有するもの
3 縦軸及び横軸に沿った面における配置の精度の絶対値が一〇マイクロメートル未満のもの
(二) プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、一回の動作で二以上の結線を行うことができるもの
(三) パッケージのキャップを当該パッケージのキャップ以外の部分より高い温度に加熱できる装置のうち、次の1から3までの全てに該当するもの
3 貨物等省令第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当するセラミック集積回路のパッケージ用に特に設計したもの
ニ 空気中における径が〇・三マイクロメートル以下の粒子の数を〇・〇二八三二立方メートル当たり一〇個以下とすることができるクリーンルーム用のフィルター及びその材料
第八条 輸出令別表第二の三第二号(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 第四条又は貨物等省令第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管及び光学素子並びにこれらの部分品の検査又は試験のために特に設計した装置
二 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品のために特に設計した試験装置及び検査装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置
イ 処理済みウエハー及び基板(プリント基板又はチップを除く。)の内部又は表面の〇・六マイクロメートル以下の欠陥、エラー又は汚損を自動的に検出するためのプログラム内蔵方式の検査装置であって、パターン比較のための画像の取得技術を用いたもの
ロ プログラム内蔵方式の測定及び分析装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 半導体物質中の酸素又は炭素の含有量の測定用に特に設計したもの
(二) 線幅の測定用のものであって、分解能が一マイクロメートル以下のもの
(三) 一〇マイクロメートル以下の平面度の測定用に特に設計したものであって、分解能が一マイクロメートル以下のもの
ハ プログラム内蔵方式のウエハープロービング試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 位置決め精度の絶対値が三・五マイクロメートル未満のもの
(二) 端子数が六八を超える半導体素子及び集積回路を試験できるもの
(三) 一ギガヘルツを超える周波数で試験できるもの
ニ 試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 半導体素子及びパッケージに封入されていないダイの試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、一八ギガヘルツを超える周波数で試験ができるもの
(二) 集積回路及びその組立品の試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当する試験ができるもの
1 二〇メガヘルツを超えるパターンレートで実施するもの
2 一〇メガヘルツ超二〇メガヘルツ以下のパターンレートで実施するものであって、端子数が六八を超えるパッケージを対象とするもの
(三) 一、二〇〇ナノメートルを超える波長でフォーカルプレーンアレーの性能を評価するために特に設計したもののうち、電子計算機による評価又はプログラム内蔵方式による評価を用いるものであって、次のいずれかに該当するもの
1 直径〇・一二ミリメートル未満の走査光スポットを用いるもの
2 光感度性能パラメータの計測用及び周波数応答、変調伝達関数、応答の均一度又はノイズの評価用に設計したもの
3 縦三二ライン画素、横三二ライン画素を超える画像を生成することができるアレーを評価するために設計したもの
ホ レーザーシステム及び三キロエレクトロンボルト以下のエネルギーで動作するために設計した電子ビーム試験装置であって、通電状態の半導体素子を非接触のプローブで検査するためのもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) ビームブランキング又は検出器を用いたストロボ機能を有するもの
(二) 電圧測定用の電子分光計であって、分解能が〇・五ボルト未満であるもの
(三) 集積回路の性能を解析するための電気試験用のもの
ヘ マスク又は半導体素子の製造、修理、物理的レイアウト解析及び試験を行うことができるように特に設計した多機能式の集束イオンビーム装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル以下のもの
(二) デジタルアナログ変換精度が一二ビットを超えるもの
ト レーザー発振器を用いた粒度測定装置であって、空気中の粒子の径及び分布を測定するために設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 〇・〇二八三二立方メートル毎分以上の流速で〇・二マイクロメートル以下の粒子径を測定できるもの
(二) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO一四六四四―一で定めるクラス四又はそれ以上の空気清浄度を測定できるもの
第九条 輸出令別表第二の三第二号(6)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、一九三ナノメートルから三七〇ナノメートルまでの波長の光で使用するように最適化したポジ型レジストとする。
第十条 輸出令別表第二の三第二号(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、七〇度超の温度まで使用できるように設計したもの
二 信号処理又は画像強調のための装置を組み込んだ電子計算機であって、加重最高性能が〇・〇一二八実効テラ演算以上のもの
三 電子計算機であって、一六以上のプロセッサを集合させることにより性能を向上させるために特に設計又は改造したもの
四 信号処理又は画像強調のための装置であって、加重最高性能が〇・〇一二八実効テラ演算以上のもの
五 第十一条に該当する端末インターフェース装置を組み込んだ装置
六 複数のデジタル電子計算機又はその附属装置の間でデータを転送するように特に設計したデジタル電子計算機の附属装置であって、データ転送速度が八〇メガバイト毎秒を超えるもの
七 アナログデジタル変換器が組み込まれたハイブリッド電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、次のイ及びロに該当するもの
ロ 符号ビットを除いた分解能が一四ビット以上のものであって、変換速度が二〇〇、〇〇〇回毎秒以上のもの
第十一条 輸出令別表第二の三第二号(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 通信装置であって、一二四度を超える温度又は零下五四度より低い温度で使用できるように特に設計したもの
二 伝送通信装置並びにその部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するもの
イ デジタル技術(アナログ信号をデジタル信号に変換するものを含む。)を用いた装置であって、最高位多重化レベルにおいて四五メガビット毎秒を超える伝送速度又は九〇メガビット毎秒を超える総合伝送速度で使用できるように設計したもの
ロ 九、六〇〇ビット毎秒を超えるデータ信号速度で使用できるモデム
ハ デジタル伝送方式を用いた装置のうち、プログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するものであって、一ポート当たり八・五メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの
ニ 次のいずれかを組み込んだ装置
(一) 三三メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるローカルエリアネットワーク用の装置及びそれに関連する共通の媒体
(二) 通信回路側のデータ信号速度が一回線当たり六四キロビット毎秒を超える通信制御装置
ホ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一、〇〇〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
(二) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が四五メガヘルツを超えるもの
ヘ 無線送信機及び無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 人工衛星と地上局間で使用するものであって、三一ギガヘルツを超える周波数で動作するもの
(二) (一)以外の用途に使用するものであって、二六・五ギガヘルツを超える周波数で動作するもの
(三) 総合伝送速度が八・五メガビット毎秒を超えるものであって、四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
(四) 総合伝送速度が八・五メガビット毎秒以下のものであって、一六値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
(五) 直交振幅変調技術以外のデジタル変調技術を用いたものであって、スペクトラム効率が三ビット毎秒毎ヘルツを超えるもの
(六) 一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用できるもののうち、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたものであって、干渉信号を一五デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの
三 電子式交換装置及びその附属装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品
イ パケットモード動作用に設計したデータ交換装置並びにその部分品及び附属装置
ロ データグラム方式によりパケットデータのルート指定又は交換を行うもの
ハ 回線交換のための多重レベルの優先権及びプリエンプションを設定する機能を有するもの
ニ セルラー無線送受信機の呼を他の交換装置に自動的に切り替えるように設計したもの又は呼を複数の交換装置が共有する加入者データベースへ自動的に接続するように設計したもの
ホ プログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するもののうち、一ポート当たり八・五メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの
ヘ 非対応モード又は準対応モードのいずれかで動作する共通線信号機能を有するもの
ト 経路選択方式がダイナミックルーティング方式のもの
チ パケット交換機、回線交換機及びルーターであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 通信回路側のデータ信号速度が一回線当たり六四キロビット毎秒を超える通信制御装置
(二) 三三メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるローカルエリアネットワーク用の装置及びそれに関連する共通の媒体
リ 電気信号への変換を行わずに光信号の経路選択又は交換を行うことができるように設計したもの
四 長さが五〇メートルを超える光ファイバー及び光ファイバーケーブルであって、単一モード用に設計したもの
五 通信網を集中的に管理する機能を有する装置であって、ノードから受信したデータをダイナミックルーティング方式によるトラフィック制御のために処理するように設計したもの
六 フェーズドアレーアンテナであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 一〇・五ギガヘルツを超える周波数で使用できるように設計したもの
ハ 電子的にビーム方向及び形状を操作できるように設計したもの
八 無線中継通信装置であって、一九・七ギガヘルツ以上の周波数で使用するように設計したもの及びその部分品
第十二条 輸出令別表第二の三第二号(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、前条に掲げる貨物の試験装置とする。
第十三条 輸出令別表第二の三第二号(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第十一条に該当する通信装置用の光ファイバーの材料として設計したガラスその他の材料のプリフォームとする。
第十四条 輸出令別表第二の三第二号(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暗号装置及び暗号機能を実現するための部分品であって、貨物等省令第八条第九号イからホまでに掲げるもののうち、同号ヘに該当するものとする。
第十五条 輸出令別表第二の三第二号(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、音波を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。
一 水中にある物体又は水底に埋もれた物体の探知又は位置の決定ができるもの
第十六条 輸出令別表第二の三第二号(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 イメージ増強管及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ イメージ増強管であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一) 四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
(二) 電子イメージの増倍機能を有するマイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が二五マイクロメートル未満のもの
(三) 光電陰極が次のいずれかに該当するもの
2 主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの
ロ 特に設計したマイクロチャンネルプレートであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 一のプレートにつき一五、〇〇〇以上のチャンネルを有するもの
(二) 隣接する二のチャンネルの中心間の距離が二五マイクロメートル未満のもの
二 可視領域又は赤外線領域で動作する直視型のイメージング装置であって、第一号イに該当するイメージ増強管を組み込んだもの
第十七条 輸出令別表第二の三第二号(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、電子式のカメラであって、貨物等省令第九条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものとする。
第十八条 輸出令別表第二の三第二号(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 光学フィルターであって、次のいずれかに該当するもの
イ 二五〇ナノメートルを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、多層のコーティングをしたもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 透過させる光の帯域幅が半値全幅で一ナノメートル以下であり、かつ、透過率の最大値が九〇パーセント以上のもの
(二) 透過させる光の帯域幅が半値全幅で〇・一ナノメートル以下であり、かつ、透過率の最大値が五〇パーセント以上のもの
ロ 二五〇ナノメートルを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、次の(一)から(四)までの全てに該当するもの
(一) 透過させる光の波長を五〇〇ナノメートル以上変更することができるもの
(二) 透過させる光の瞬時周波数の帯域幅が半値全幅で一・二五ナノメートル以下のもの
(三) 〇・一ミリ秒以内に、一ナノメートル以下の精度で透過させる光の波長を再設定できるもの
(四) 透過率の最大値が九一パーセント以上の波長帯の数が一のもの
ハ 遮光スイッチ用のものであって、視野が三〇度以上であり、かつ、応答時間が一ナノ秒以下のもの
二 ふっ化物のファイバーケーブル及びそのための光ファイバーであって、一、〇〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における光の減衰率が一キロメートル当たり四デシベル未満のもの
第十九条 輸出令別表第二の三第二号(16)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
ロ 一〇マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(二) パルスのピーク出力が一〇〇キロワットを超えるもの
ハ 一〇マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一パルス当たり五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が二・五キロワットを超えるもの
二 半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
イ 単一横モードのパルスを発振するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(二) 一、〇五〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したもの
ロ 多重横モードのパルスを発振するように設計した半導体レーザー発振器及び個別の半導体レーザー発振器を集積化した半導体レーザーアレーであって、一、〇五〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したもの
三 ルビーレーザー発振器であって、一パルス当たり二〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
四 波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 一ナノ秒以上一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるもののうち、平均出力が一〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて動作するもの
(二) 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が三〇ワットを超えるもの
ロ 一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるもののうち、平均出力が一〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて動作するもの
(二) 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が三〇ワットを超えるもの
五 波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるもののうち、平均出力が一〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて動作するもの
ロ 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が三〇ワットを超えるもの
六 波長可変レーザー発振器以外のレーザー発振器であって、一、四〇〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
ロ 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
第二十条 輸出令別表第二の三第二号(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 磁力計であって、感度(帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。)が一・〇ナノテスラ未満のもの
二 超電導材料を用いた部分品(ジョセフソン効果素子又は超電導量子干渉素子を含む。)を有するセンサーであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 当該部分品に使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計したもの
ロ 一キロヘルツ以下の周波数の電磁場の変動を検出できるように設計したもの
ハ 次のいずれかに該当するもの
(一) 最小線幅が二マイクロメートル未満の薄膜超電導量子干渉素子を組み込んだものであって、入出力回路を有するもの
(二) 磁場の変動速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇磁束量子を超える場合に使用できるように設計したもの
(三) 磁気遮蔽を用いずに、地球磁場中で使用できるように設計したもの
(四) 温度係数が温度一度当たり〇・一磁束量子未満のもの
第二十一条 輸出令別表第二の三第二号(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、地上用の重力計であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 静止状態における測定精度の絶対値が一〇〇マイクロガル未満のもの
第二十二条 輸出令別表第二の三第二号(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
二 宇宙用のレーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、測量用又は気象観測用に特に設計したもの
三 回転翼航空機のために特に設計したミリ波の拡張型ビジョンレーダー撮像システムであって、次のイからニまでの全てに該当するもの
第二十三条 輸出令別表第二の三第二号(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 地震波を検知する装置(三に該当するものを除く。)
二 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ
三 地震波を検知及び分類し、震源の位置を判定するシステム
第二十四条 輸出令別表第二の三第二号(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第十九条に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 自由電子レーザー発振器用の磁気ウィグラーを製造、試験又は検査するためのもの
二 自由電子レーザー発振器用のフォトインジェクターを製造、試験又は検査するためのもの
三 自由電子レーザー発振器の縦方向の磁場を調整するためのもの
第二十五条 輸出令別表第二の三第二号(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 ビート長が五〇〇ミリメートル未満になるように改質した光検出器用の光ファイバー
二 光検出器の材料となる物質であって、亜鉛含有量がモル比で六パーセント以上のもの
第二十六条 輸出令別表第二の三第二号(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 ふっ化物であって、次のいずれかに該当するもの
イ ふっ化化合物であって、純度が九九・九九九パーセント以上のもの
ロ 貨物等省令第九条第十六号ト(一)に該当する化合物から形成したふっ化物ガラス
二 第十八条第二号に該当する光ファイバーのプリフォームであって、ふっ化物の純度が九九・九九九パーセント以上のもの
第二十七条 輸出令別表第二の三第二号(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品とする。
第二十八条 輸出令別表第二の三第二号(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置とする。
第二十九条 輸出令別表第二の三第二号(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 潜水艇に搭載して遠隔操作ができるように特に設計又は改造したカメラ、照明装置、表示装置及び伝送通信装置から構成されるテレビジョン装置であって、空気中で計測された解像度が五〇〇本を超えるもの
ロ 水中用のテレビカメラであって、空気中で計測された解像度が七〇〇本を超えるもの
二 水中用に特に設計又は改造した、幅が三五ミリメートル以上のフィルムを用いる静止画を撮影する写真機であって、オートフォーカス機能又はリモートフォーカス機能を有するもの
三 水中用に特に設計又は改造したストロボ法を用いた照明装置であって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもの
四 水中用のカメラ装置(第一号又は第二号に該当するものを除く。)
五 水中における活動用に設計した装置(第一号から第四号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当するものを除く。)
八 自給式の水中呼吸用具及び関連装置(第十一号に該当するものを除く。)
九 救命胴衣、インフレーションカートリッジ、コンパス、ウェットスーツ、マスク、フィン、ウェイトベルト及び潜水用コンピュータ
十 水中用の照明装置(第三号に該当するものを除く。)
十一 エアーシリンダーに充塡するために設計したエアコンプレッサー及びろ過装置
十二 船舶用のボイラーであって、次のいずれかに該当するもの
イ 炉の容積一立方メートル当たりの一時間の最大発熱量が七、〇七九、二〇〇キロジュール以上となるように設計したもの
ロ 一時間の最大蒸気発生量をボイラーの乾燥重量で除して得た数値が〇・八三以上となるように設計したもの
十三 第十二号に該当する船舶用のボイラーの主要な部分品及び附属品
第三十条 輸出令別表第二の三第二号(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 トラック、トラクター及び自動車用のディーゼルエンジンであって、キロワットに換算した連続制動馬力が二九八以上のもの
二 装輪式のトラクターであって、積載量が九トン以上のもの並びにその主要な部分品及び附属品
三 トラクターであって、後輪の車軸の数が一又は二のもののうち、一の軸にかかる荷重が九トン以上のもの及びその主要な部分品
第三十一条 輸出令別表第二の三第二号(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 軍用機のうち、軍事作戦のために特別に装備又は改造していないものであって、次のいずれかに該当するもの
ロ 六〇〇馬力未満のレシプロエンジン又はターボプロップエンジンを使用した練習機
四 航空機の部分品(第三号又は第五号に該当するものを除く。)
第三十二条 輸出令別表第二の三第二号(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品及び附属装置とする。
第三十三条 輸出令別表第二の三第二号(30)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、振動試験装置及びその部分品とする。
第三十四条 輸出令別表第二の三第二号(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 ガスタービンエンジンのブレードの肉厚を測定するために機械的方法以外の方法を用いて自動化した装置
二 レーザー加工、ウォータージェット加工、電解加工又は放電加工により貨物等省令第二十五条第三項第二号ルで規定する穴あけ加工を行うための工具、治具及び測定装置
第三十五条 輸出令別表第二の三第二号(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 アルキル化装置(第十五号に該当するものを除く。)及び異性化装置
二 多環芳香族炭化水素製造装置(水素化脱アルキル装置又はベンゼン製造装置を含む。)
九 水素化精製装置(水素化脱硫装置を含み、第十号に該当するものを除く。)
十二 アミンスクラビング装置(酸性ガス除去装置又はアミンガス処理装置を含む。)、硫黄回収装置、テールガス処理装置
十六 熱分解装置(第五号又は第六号に該当するものを除く。)
十七 トランスアルキル化装置(不均化装置を含む。)
二十一 水素化処理(水素化精製及び水素化分解を含む。)で使用される触媒
第三十六条 輸出令別表第二の三第二号(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 量子計算機及びそれに使用するように特に設計した附属品並びにこれらに使用するように特に設計した部分品
二 量子の特性を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの
第三十七条 輸出令別表第二の三第二号(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
五 前四号に該当する顕微鏡のために特に設計した装置(検出器を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
第三十八条 輸出令別表第二の三第二号(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 積層造形用の装置であって、次のイ又はロの方式を用いたもの
二 積層造形用の装置であって、エネルギー材料の製造用のもの
三 積層造形用の装置であって、液槽光重合方式を用いたもの
四 粉末状の金属及び金属合金であって、第一号に該当する装置に使用することができるもの
第三十九条 輸出令別表第二の三第二号(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池(印刷方式により製造するものに限る。)の製造用の装置とする。
第四十条 輸出令別表第二の三第二号(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、シリコンの機械物性を用いた微小な電気機械システムの製造用の装置とする。
第四十一条 輸出令別表第二の三第二号(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料
二 変換効率が三〇パーセントを超える太陽電池の製造用の装置
第四十二条 輸出令別表第二の三第二号(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、超高真空装置に用いられる真空ポンプ及び真空計とする。
第四十三条 輸出令別表第二の三第二号(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 極低温用に設計した冷却装置であって、四八時間以上一・一ケルビン未満の温度を維持するように設計したもの
二 前号に該当する冷却装置の附属装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
第四十四条 輸出令別表第二の三第二号(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、機械的、熱的又は化学的手段により、封止された集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置とする。
第四十五条 輸出令別表第二の三第二号(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、四〇〇ナノメートル超一、六〇〇ナノメートル以下の波長範囲で量子収率が八〇パーセントを超える光検出器とする。
第四十六条 輸出令別表第二の三第二号(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 数値制御を行うことができる工作機械であって、いずれか一軸以上の直線軸の移動量が八メートルを超えるもの
二 数値制御を行うことができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
ロ 国際規格ISO二三〇/二(二〇〇六)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が次のいずれかに該当するもの
(一) 旋削をすることができる工作機械であって、位置決め精度が〇・〇一五ミリメートル未満のもの
(二) フライス削りをすることができる工作機械であって、位置決め精度が〇・〇一五ミリメートル未満のもの
(三) 研削をすることができる工作機械であって、位置決め精度が〇・〇一五ミリメートル未満のもの
三 数値制御を行うことができる工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のいずれかに該当するもの(前二号に該当するものを除く。)
イ 旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルを有するもの
(二) スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの軸方向の振れが〇・〇〇〇六ミリメートル未満のもの
(三) スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向の振れが〇・〇〇〇六ミリメートル未満のもの
(四) 国際規格ISO二三〇/二(工作機械の試験通則第二部)四.三.四で定める測定方法により測定したときの回転軸の位置決め精度が〇・〇〇一度未満のもの
ロ ワイヤ放電加工をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
四 鏡面仕上げ用の工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの及びそのために特に設計した部分品
イ シングルポイント切削工具を用いた旋盤であって、次の(一)から(五)までの全てに該当するもの
(一) 直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が測定距離三〇〇ミリメートル当たり〇・〇〇〇五ミリメートル未満のもの
(二) 直線軸の全長について測定したときの両方向位置決めの繰返し性が測定距離三〇〇ミリメートル当たり〇・〇〇〇二五ミリメートル未満のもの
(三) スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れが〇・〇〇〇四ミリメートル未満のもの
(五) 国際規格ISO二三〇/一(工作機械の試験通則第一部)五.五で定める測定方法により測定した運動の直角度が移動距離三〇〇ミリメートル当たり〇・〇〇一ミリメートル未満のもの
ロ フライカッティングをすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れが〇・〇〇〇四ミリメートル未満のもの
五 工作機械用の数値制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
ロ 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、軸の最小設定単位が〇・〇〇一ミリメートル未満のもの
ハ 輪郭制御をすることができる軸数が二から四までのもののうち、CADデータを直接受信し、これを工作機械に対する加工命令として処理することができるもの
六 工作機械の軸の運動を制御するための回路素子又は集積回路を組み込んだ組立品であって、次のいずれかに該当するもの
ロ 次のいずれかに該当する方法によって、加工中に工具経路、送り速度又はスピンドルデータを修正するために内部データを実時間で処理することができるもの
(一) 計測サイクル及びソースデータへのアクセスにより、二軸以上の加工を行うためのパートプログラムデータを自動的に計算し、及び修正する方法
(二) 測定された複数の物理変数及び加工命令を変更するための計算モデルによる処理を用いることにより、工程を最適化する適応制御による方法
ハ CADデータを受信し、これを工作機械に対する加工命令として処理することができるもの
第四十七条 輸出令別表第二の三第二号(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
四 キタエフ材料(キタエフ量子スピン液体を含む。)
第四十八条 輸出令別表第二の三第二号(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子であって、次のいずれかに該当するものとする。
第四十九条 輸出令別表第二の三第二号(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暴動又は騒乱の鎮圧用の放水砲を用いた装置並びにそれに使用するように特に設計した部分品及び附属品とする。
第五十条 輸出令別表第二の三第二号(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供する警棒及びこれに類するもの(こん棒及びトンファーを含む。)並びにむちとする。
第五十一条 輸出令別表第二の三第二号(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、警察用のヘルメット及び盾並びにこれらに使用するように特に設計した部分品とする。
第五十二条 輸出令別表第二の三第二号(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供するものであって、次のいずれかに該当するもの並びにそれに使用するように特に設計した部分品及び附属品とする。
五 拘束のための器具(前各号に該当するものを除く。)
第五十三条 輸出令別表第二の三第二号(50)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
第五十四条 輸出令別表第二の三第二号(51)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、装置として用いられる環状の磁石とする。
第五十五条 輸出令別表第二の三第二号(52)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
第五十六条 輸出令別表第二の三第二号(53)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 催涙剤(容器に入れた正味重量が二〇グラム以下のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ クロロベンザルマロノニトリルの含有量が全重量の一%以下のもの
ロ クロロアセトフェノンの含有量が全重量の一%以下のもの
二 くしゃみ剤(容器に入れた正味重量が八五・〇五グラム以下のものを除く。)
七 発煙筒その他の火工品及びその部分品(軍用及び民生用の両方に用いられるものに限る。)
第五十七条 輸出令別表第二の三第二号(54)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、指紋の採取に用いられるものであって、次のいずれかに該当するものとする。
第五十八条 輸出令別表第二の三第二号(55)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。
二 鉱業、採石業、農業、医薬品製造業、医療業、獣医業、環境計量証明業、廃棄物処理業、食料品製造業その他の産業で使用される生命又は身体を防護するための装置
第五十九条 輸出令別表第二の三第二号(56)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
第六十条 輸出令別表第二の三第二号(57)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
四 フロンガス又は冷却水を用いた冷却装置であって、冷却能力が連続的に二九・三キロワット以上のもの
五 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置
第六十一条 輸出令別表第二の三第二号(58)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次の各号の全てに該当する複合材料に用いられる繊維とする。
一 比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの
第六十二条 輸出令別表第二の三第二号(59)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 ワクチンであって、貨物等省令第二条の二第一項に該当するもの、サキシトキシン又はリシンを含有するもの及びこれらに対して免疫の効果を得させるために設計したもの
二 免疫毒素であって、貨物等省令第二条の二第一項第三号若しくは第四号に該当するもの、サキシトキシン又はリシンを含有するもの
三 医療製品であって、次のいずれかを含有するもの
イ 貨物等省令第二条の二第一項第三号又は第四号に該当するもの(ボツリヌス毒素若しくはコノトキシン又はこれらのサブユニットを除く。)
ロ 遺伝子を改変した生物(意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。次号ハにおいて同じ。)であって、貨物等省令第二条の二第一項第三号(ボツリヌス毒素若しくはコノトキシンを除く。以下ロにおいて同じ。)に該当するもの、サキシトキシン若しくはリシン若しくはこれらのサブユニットを有するもの又は遺伝要素(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。次号ハにおいて同じ。)であって、同項第三号に該当するもの、サキシトキシン若しくはリシン若しくはこれらのサブユニットの塩基配列を有するもの
四 医療製品であって、次のいずれかを含有するもの(前号に該当するものを除く。)
ハ 遺伝子を改変した生物であって、ボツリヌス毒素若しくはコノトキシン若しくはこれらのサブユニットを有するもの又は遺伝要素であって、ボツリヌス毒素若しくはコノトキシン若しくはこれらのサブユニットの塩基配列を有するもの
五 診断用又は食品検査用のキットであって、貨物等省令第二条の二第一項第三号又は第四号に該当するものを含有するもの
第六十三条 輸出令別表第二の三第二号(60)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 石油の掘削のために特別に設計された成形炸薬(単一軸方向に作用し、一回のみ使用できるものに限る。)であって、爆発により穴をあけるもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 輸出令別表第一の一の項(二)、(三)若しくは(四)又は貨物等省令第三条第七号、第四条第十六号若しくは第十三条第一項若しくは第二項に該当する貨物(以下「エネルギー源となる物質」という。)を調合したものを含有するもの
ロ 均一に成形された円すい形のライナーを有するものであって、その開先の角度が九〇度以下のもの
ハ 〇・〇一キログラム超〇・〇九キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有し、かつ、直径が一一四・三ミリメートル以下のもの
二 石油の掘削のために特別に設計された成形炸薬であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
三 導爆線及び導火管であって、一メートル当たり〇・〇六四キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
四 作動薬包であって、爆燃性の物質中に、〇・七キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
五 雷管及びその組立品であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
六 点火管であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
七 油井用薬包であって、〇・〇一五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
八 充塡又は圧塡により成形された市販の伝爆薬(ブースター)であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
九 市販かつ既製のスラリー爆薬及びエマルション爆薬であって、一〇キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有し、かつ、当該物質の含有率が重量比で三五パーセント以下のもの
十 カッター及び切断具であって、三・五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
十一 火工品のうち、民生用途のために設計したものであって、三キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
十二 市販の爆薬及び火工品であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの(前各号に掲げるものを除く。)
第六十四条 輸出令別表第二の三第二号(61)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 貨物等省令第二条第一項第一号又は第三号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの
イ 貨物等省令第二条第一項第三号ヘ、リからルまで、ヨ又はタに該当する化学物質の含有率が重量比で一〇パーセント以下のもの
ロ 次のいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で三〇パーセント以下の混合物
(一) 貨物等省令第二条第一項第一号に該当する化学物質
(二) 貨物等省令第二条第一項第三号レからオまで又はヤに該当する化学物質
二 貨物等省令第二条第一項第二号又は第三号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの
イ 貨物等省令第二条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で一パーセント以下のもの
ロ 貨物等省令第二条第一項第三号ト、チ又はヲからカまでのいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で一〇パーセント以下のもの
ハ 次のいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で三〇パーセント以下の混合物
(一) 貨物等省令第二条第一項第二号ニからトまでのいずれかに該当する化学物質
(二) 貨物等省令第二条第一項第三号クに該当する化学物質
三 医療用、分析用、診断用又は食品検査用のキットであって、貨物等省令第二条第一項各号に該当する化学物質を含有するもの
第六十五条 輸出令別表第二の三第二号(62)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ポリアリーレンエーテルケトンであって、次のいずれかに該当するものとする。
第六十六条 輸出令別表第二の三第二号(63)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 硬化鋼又はタングステンカーバイドで構成された精密玉軸受で直径三ミリメートル以上のもの
第六十七条 輸出令別表第二の三第二号(64)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、爆発物又は信管、雷管その他の起爆装置を自動的に探知し、かつ、識別するように設計した電子式の装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、エックス線、電磁気その他の技術を利用したもの及びその部分品とする。
第六十八条 輸出令別表第二の三第二号(65)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、透視装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、次の各号の全てに該当するもの及びその部分品とする。
一 動作周波数が三〇ギガヘルツ以上三、〇〇〇ギガヘルツ以下のもの
二 一〇〇メートルの距離における空間分解能が〇・一ミリラジアン以上一ミリラジアン以下のもの
第六十九条 輸出令別表第二の三第二号(66)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、軸受であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 玉軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がABEC―七、ABEC―七P、ABEC―七T若しくは産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が四級以上のもの又はこれらと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 摂氏三〇〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの
ロ 潤滑剤を用いること又は部分品の改造により、ミリメートルで表した軸受の内径の数値に一分間当たりの回転数を乗じた値が二、三〇〇、〇〇〇を超えるように特に設計したもの
二 円すいころ軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がClassA以上のもの又はそれと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 潤滑剤を用いること又は部分品の改造により、ミリメートルで表した軸受の内径の数値に一分間当たりの回転数を乗じた値が二、三〇〇、〇〇〇を超えるように特に設計したもの
ロ 摂氏零下五四度未満又は摂氏一五〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの
三 気体潤滑のフォイル軸受であって、摂氏二八八度以上の動作温度で使用できるように設計したもののうち、面圧が一メガパスカルを超えるもの
五 ふっ素重合体のライニングを用いた自動調心軸受又はジャーナル滑り軸受であって、摂氏零下五四度未満又は摂氏一五〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの
第七十条 輸出令別表第二の三第二号(67)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ステンレス鋼、銅及びニッケルの合金その他ニッケル若しくはクロムのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の一〇パーセント以上の合金鋼製の管、継手及び弁であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 管及び継手であって、内径が二〇〇ミリメートル以上かつ最高使用圧力が三・四メガパスカル以上のもの
二 弁であって接続部の内径が二〇〇ミリメートル以上かつ最高使用圧力が一〇・三メガパスカル以上のもの
第七十一条 輸出令別表第二の三第二号(68)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、電磁力によって溶融した金属を移送することができるように設計したポンプとする。
第七十二条 輸出令別表第二の三第二号(69)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、可搬型の発電機のうち、次のいずれかに該当するもの及びこれに使用するように特に設計した部分品とする。
一 重量が二、二六八キログラム以下であって、車輪付きのもの
二 最大積載量が二・五トンの自動車により運搬できるもの
第七十三条 輸出令別表第二の三第二号(70)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ベローズ弁とする。
第七十四条 輸出令別表第二の三第二号(71)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、歯車の製造用又は仕上げ用の機械であって、米国歯車製造業者協会で定める精度がAGMA一一を超える歯車の製造又は仕上げをすることができるものとする。
第七十五条 輸出令別表第二の三第二号(72)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、手動の寸法検査装置及び測定装置であって、次の各号の全てに該当するものとする。
二 いずれの測定軸においても、マイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇三を乗じて得た数値に三を加えた数値以下のもの
第七十六条 輸出令別表第二の三第二号(73)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ロボットであって、プログラム又はデータの作成又は変更を行うために、一以上のセンサーから送信された情報をフィードバック制御により即時に処理することができるものとする。
第七十七条 輸出令別表第二の三第二号(74)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第四十六条、第七十四条から第七十六条までに掲げる貨物に使用するように特に設計されたものであって、次のいずれかに該当するものとする。
一 少なくともスピンドル及び軸受から構成されるスピンドルの組立品であって、スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向又は軸方向の振れがそれぞれ〇・〇〇〇六ミリメートル未満のもの
二 数値制御装置、工作機械又はフィードバック装置を第四十六条又は第七十四条から第七十六条までに規定するこれらの性能と同等以上の性能に到達させるために特に設計した電子回路のプリント基板
三 シングルポイントダイヤモンド工具のインサートであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ いずれの方向に四〇〇倍拡大した場合であっても損傷及び欠陥のない切削用の刃を有するもの
ロ コーナ半径が〇・一ミリメートル以上五ミリメートル以下のもの
ハ コーナ半径の真円度が〇・〇〇二ミリメートル未満のもの
第七十八条 輸出令別表第二の三第二号(75)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、アイソスタチックプレスとする。
第七十九条 輸出令別表第二の三第二号(76)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、油圧式の成形機、ベローズ成形用の型その他のベローズの製造用の装置とする。
第八十条 輸出令別表第二の三第二号(77)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
第八十一条 輸出令別表第二の三第二号(78)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、モネル製の装置(弁、管及びタンクその他の容器を含む。)とする。
第八十二条 輸出令別表第二の三第二号(79)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、採鉱又は穿孔に用いられる大型の機械であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 直径が六〇センチメートルを超える穴を穿孔することができるボーリング機械
第八十三条 輸出令別表第二の三第二号(80)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ニッケル又はアルミニウムにより部品を被覆するために設計した電気メッキ用の装置とする。
第八十四条 輸出令別表第二の三第二号(81)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、出力が三・七キロワット以上の電動機とともに使用するように設計した産業用のポンプとする。
第八十五条 輸出令別表第二の三第二号(82)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、高真空で使用するように特に設計した管、フランジ継手、弁、ガスケット及び関連装置とする。
第八十六条 輸出令別表第二の三第二号(83)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
第八十七条 輸出令別表第二の三第二号(84)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)とする。
第八十八条 輸出令別表第二の三第二号(85)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、オーステナイト系ステンレス鋼製の板、弁、管及びタンクその他の容器とする。
第八十九条 輸出令別表第二の三第二号の二(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第二五・〇八項に該当するもの
第九十条 輸出令別表第二の三第二号の二(2)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二六・〇二項に該当するものとする。
第九十一条 輸出令別表第二の三第二号の二(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第二七・〇一項、第二七・〇二項、第二七・〇三項及び第二七・〇四項に該当するもの
三 関税率表第二七〇八・一〇号及び第二七〇八・二〇号に該当するもの
第九十二条 輸出令別表第二の三第二号の二(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第二八〇四・一〇号、第二八〇四・三〇号、第二八〇四・六一号、第二八〇四・七〇号及び第二八〇四・八〇号に該当するもの
二 関税率表第二八・〇六項、第二八一一・一一号及び第二八一一・二九号に該当するもの
四 関税率表第二八・一四項、第二八一五・一二号、第二八一八・三〇号、第二八一九・九〇号、第二八二〇・一〇号及び第二八二五・一〇号に該当するもの
五 関税率表第二八二七・三一号、第二八二七・三二号、第二八二七・三五号、第二八二七・五一号、第二八二八・九〇号、第二八・二九項(第二八二九・一九号を除く。)、第二八三二・二〇号、第二八三三・二四号、第二八三三・三〇号、第二八三四・一〇号、第二八三六・三〇号、第二八三六・五〇号、第二八三九・九〇号、第二八四〇・三〇号、第二八四一・五〇号及び第二八四一・八〇号に該当するもの
六 関税率表第二八・四三項(第二八四三・二一号及び第二八四三・九〇号を除く。)及び第二八・四七項に該当するもの
第九十三条 輸出令別表第二の三第二号の二(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
三 関税率表第三二・〇三項、第三二〇四・九〇号、第三二・〇五項、第三二〇六・四一号及び第三二〇六・四九号に該当するもの
五 関税率表第三二・〇八項、第三二・〇九項及び第三二・一〇項に該当するもの
八 関税率表第三二・一五項(第三二一五・九〇号を除く。)に該当するもの
第九十四条 輸出令別表第二の三第二号の二(6)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三四・〇三項に該当するものとする。
第九十五条 輸出令別表第二の三第二号の二(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九十六条 輸出令別表第二の三第二号の二(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三七〇一・二〇号、第三七〇一・九一号、第三七・〇二項、第三七・〇三項、第三七・〇五項及び第三七・〇六項に該当するものとする。
第九十七条 輸出令別表第二の三第二号の二(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
十七 関税率表第三八二四・八一号、第三八二四・八四号及び第三八二四・九九号に該当するもの
第九十八条 輸出令別表第二の三第二号の二(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 関税率表第三九・〇二項(第三九〇二・一〇号を除く。)に該当するもの
三 関税率表第三九〇三・一九号及び第三九〇三・九〇号に該当するもの
四 関税率表第三九〇四・一〇号及び第三九〇四・五〇号に該当するもの
七 関税率表第三九〇七・二一号、第三九〇七・四〇号、第三九〇七・七〇号及び第三九〇七・九一号に該当するもの
九 関税率表第三九・〇九項(第三九〇九・一〇号及び第三九〇九・三一号を除く。)に該当するもの
十 関税率表第三九一二・一一号、第三九一二・二〇号及び第三九一二・九〇号に該当するもの
十二 関税率表第三九一七・一〇号、第三九一七・二三号、第三九一七・三一号、第三九一七・三二号、第三九一七・三三号、第三九二〇・一〇号、第三九二〇・六一号、第三九二〇・六九号、第三九二〇・七三号、第三九二〇・九一号及び第三九二一・一九号に該当するもの
第九十九条 輸出令別表第二の三第二号の二(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
三 関税率表第四〇〇六・一〇号及び第四〇〇八・二一号に該当するもの
四 関税率表第四〇〇九・一二号及び第四〇〇九・四一号に該当するもの
六 関税率表第四〇一一・二〇号及び第四〇一一・三〇号に該当するもの
第百条 輸出令別表第二の三第二号の二(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第四四・〇七項及び第四四〇八・一〇号に該当するもの
二 関税率表第四四一一・一三号及び第四四一一・九四号に該当するもの
五 関税率表第四四一八・四〇号及び第四四一八・七九号に該当するもの
第百一条 輸出令別表第二の三第二号の二(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四五・〇三項及び第四五・〇四項に該当するものとする。
第百二条 輸出令別表第二の三第二号の二(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 関税率表第四七・〇三項及び第四七・〇四項に該当するもの
第百三条 輸出令別表第二の三第二号の二(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第四八〇二・二〇号、第四八〇二・四〇号、第四八〇二・五八号及び第四八〇二・六一号に該当するもの
九 関税率表第四八・一一項(第四八一一・四一号及び第四八一一・四九号を除く。)に該当するもの
第百四条 輸出令別表第二の三第二号の二(16)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四九・〇六項に該当するものとする。
第百五条 輸出令別表第二の三第二号の二(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五一・〇五項、第五一・〇六項、第五一・〇七項及び第五一・一二項に該当するものとする。
第百六条 輸出令別表第二の三第二号の二(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五二・〇五項、第五二〇六・四二号、第五二〇九・一一号及び第五二・一一項に該当するものとする。
第百七条 輸出令別表第二の三第二号の二(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五三・〇八項に該当するものとする。
第百八条 輸出令別表第二の三第二号の二(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百九条 輸出令別表第二の三第二号の二(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
三 関税率表第五五・〇三項、第五五・〇六項、第五五一二・二一号及び第五五一二・九九号に該当するもの
四 関税率表第五五〇四・九〇号、第五五・〇七項及び第五五・一六項に該当するもの
第百十条 輸出令別表第二の三第二号の二(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第五六〇一・二九号及び第五六〇一・三〇号に該当するもの
第百十一条 輸出令別表第二の三第二号の二(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五八〇一・二七号、第五八・〇三項及び第五八〇六・四〇号に該当するものとする。
第百十二条 輸出令別表第二の三第二号の二(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
五 関税率表第五九・一一項(第五九一一・二〇号及び第五九一一・九〇号を除く。)に該当するもの
第百十三条 輸出令別表第二の三第二号の二(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六〇〇一・九九号、第六〇・〇三項、第六〇〇五・三六号、第六〇〇五・四四号及び第六〇〇六・一〇号に該当するものとする。
第百十四条 輸出令別表第二の三第二号の二(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六三・〇九項に該当するものとする。
第百十五条 輸出令別表第二の三第二号の二(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百十六条 輸出令別表第二の三第二号の二(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
五 関税率表第六九〇七・二二号及び第六九〇七・四〇号に該当するもの
第百十七条 輸出令別表第二の三第二号の二(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
五 関税率表第七〇〇七・一一号及び第七〇〇七・二九号に該当するもの
第百十八条 輸出令別表第二の三第二号の二(30)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第七二・〇一項、第七二・〇二項、第七二・〇三項、第七二・〇四項、第七二・〇五項に該当するもの
二 関税率表第七二・〇六項、第七二・〇七項、第七二・〇八項、第七二・〇九項、第七二・一〇項、第七二・一一項、第七二・一二項、第七二・一三項、第七二・一四項、第七二・一五項、第七二・一六項及び第七二・一七項に該当するもの
三 関税率表第七二・一八項、第七二・一九項、第七二・二〇項、第七二・二一項、第七二・二二項、第七二・二三項、第七二・二四項、第七二・二五項、第七二・二六項、第七二・二七項及び第七二・二九項に該当するもの
第百十九条 輸出令別表第二の三第二号の二(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
三 関税率表第七三・〇三項、第七三・〇四項、第七三・〇五項及び第七三・〇六項に該当するもの
第百二十条 輸出令別表第二の三第二号の二(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第七四・〇七項、第七四・〇八項及び第七四・〇九項に該当するもの
二 関税率表第七四・一一項、第七四・一二項及び第七四・一三項に該当するもの
第百二十一条 輸出令別表第二の三第二号の二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第七五・〇五項及び第七五・〇六項に該当するもの
第百二十二条 輸出令別表第二の三第二号の二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第七六・〇五項及び第七六・〇六項に該当するもの
三 関税率表第七六・〇八項及び第七六・〇九項に該当するもの
第百二十三条 輸出令別表第二の三第二号の二(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七八・〇四項に該当するものとする。
第百二十四条 輸出令別表第二の三第二号の二(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七九・〇五項に該当するものとする。
第百二十五条 輸出令別表第二の三第二号の二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八〇・〇一項、第八〇・〇三項及び第八〇・〇七項に該当するものとする。
第百二十六条 輸出令別表第二の三第二号の二(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八一〇一・一〇号、第八一・〇二項、第八一〇五・九〇号、第八一・〇九項、第八一一一・〇〇号、第八一一二・四一号及び第八一一二・四九号に該当するものとする。
第百二十七条 輸出令別表第二の三第二号の二(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 関税率表第八二〇五・五九号及び第八二・〇七項に該当するもの
四 関税率表第八二・一四項及び第八二・一五項に該当するもの
五 関税率表第八三〇一・二〇号及び第八三〇一・七〇号に該当するもの
第百二十八条 輸出令別表第二の三第二号の二(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
五 関税率表第八四〇七・一〇号、第八四〇七・二一号、第八四〇七・二九号、第八四〇七・九〇号及び第八四・〇八項に該当するもの
五の二 関税率表第八四・〇七項(前号に掲げるものを除く。)に該当するもの(第八七類(第八七・〇二項から第八七・〇四項を除く。)の車両に専ら又は主として使用するものに限る。)
五の三 関税率表第八四〇九・九一号に該当するもの(前号に掲げるエンジンに専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)
五の四 関税率表第八四・〇九項に該当するもの(第五号に掲げるエンジンに専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)
七 関税率表第八四・一一項(第八四一一・八一号、第八四一一・八二号及び第八四一一・九九号を除く。)に該当するもの
十 関税率表第八四一四・一〇号、第八四一四・五一号、第八四一四・五九号、第八四一四・六〇号及び第八四一四・九〇号に該当するもの
十一 関税率表第八四一五・一〇号及び第八四一五・八三号に該当するもの
十四 関税率表第八四・一八項(第八四一八・五〇号、第八四一八・六一号、第八四一八・九一号及び第八四一八・九九号を除く。)に該当するもの
十五 関税率表第八四一九・一九号、第八四一九・四〇号、第八四一九・五〇号、第八四一九・六〇号、第八四一九・八一号、第八四一九・八九号及び第八四一九・九〇号に該当するもの
二十 関税率表第八四二四・二〇号、第八四二四・三〇号、第八四二四・八九号及び第八四二四・九〇号に該当するもの
二十一 関税率表第八四・二五項及び第八四三一・一〇号に該当するもの
二十二 関税率表第八四・二六項並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・二六項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十三 関税率表第八四・二七項及び第八四三一・二〇号に該当するもの
二十四 関税率表第八四・二八項、第八四三一・三一号及び第八四三一・三九号に該当するもの
二十五 関税率表第八四・二九項並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・二九項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十六 関税率表第八四・三〇項及び第八四三一・四三号並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・三〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十七 関税率表第八四三九・一〇号及び第八四三九・三〇号に該当するもの
三十一 関税率表第八四・四三項(第八四四三・一一号、第八四四三・一四号及び第八四四三・九九号を除く。)に該当するもの
三十二 関税率表第八四・四四項及び第八四四八・二〇号並びに第八四四八・一一号及び第八四四八・一九号(第八四・四四項の機械の補助機械に係るものに限る。)に該当するもの
三十三 関税率表第八四・四八項に該当するもの(前号に該当するものを除く。)
三十四 関税率表第八四・五〇項(第八四五〇・二〇号及び第八四五〇・九〇号を除く。)に該当するもの
三十五 関税率表第八四・五一項(第八四五一・四〇号、第八四五一・五〇号及び第八四五一・八〇号を除く。)に該当するもの
四十 関税率表第八四・五六項及び第八四六六・九三号(第八四・五六項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十一 関税率表第八四・五七項及び第八四六六・九三号(第八四・五七項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十二 関税率表第八四・五八項及び第八四六六・九三号(第八四・五八項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十三 関税率表第八四・五九項及び第八四六六・九三号(第八四・五九項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十四 関税率表第八四・六〇項及び第八四六六・九三号(第八四・六〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十五 関税率表第八四・六一項及び第八四六六・九三号(第八四・六一項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十六 関税率表第八四・六二項及び第八四六六・九四号(第八四・六二項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十七 関税率表第八四・六三項及び第八四六六・九四号(第八四・六三項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十八 関税率表第八四・六四項及び第八四六六・九一号に該当するもの
四十九 関税率表第八四・六五項及び第八四六六・九二号に該当するもの
五十 関税率表第八四六六・一〇号、第八四六六・二〇号及び第八四六六・三〇号に該当するもの
五十三 関税率表第八四・七〇項並びに第八四七三・二一号、第八四七三・二九号及び第八四七三・五〇号(第八四・七〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
五十四 関税率表第八四・七一項並びに第八四七三・三〇号及び第八四七三・五〇号(第八四・七一項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
五十五 関税率表第八四・七二項並びに第八四七三・四〇号及び第八四七三・五〇号(第八四・七二項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
第百二十九条 輸出令別表第二の三第二号の二(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第八五・〇一項、第八五・〇二項及び第八五・〇三項に該当するもの
十三 関税率表第八五一六・三一号、第八五一六・五〇号、第八五一六・六〇号、第八五一六・七一号、第八五一六・七二号、第八五一六・七九号及び第八五一六・八〇号に該当するもの
十六 関税率表第八五・一九項、第八五・二一項及び第八五・二二項に該当するもの
十八 関税率表第八五・二四項及び第八五・二九項(第八五・二四項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
十九 関税率表第八五・二五項及び第八五・二九項(第八五・二五項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十 関税率表第八五・二六項及び第八五・二九項(第八五・二六項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十一 関税率表第八五・二七項及び第八五・二九項(第八五・二七項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十二 関税率表第八五・二八項及び第八五・二九項(第八五・二八項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十八 関税率表第八五・三五項及び第八五・三六項並びに第八五三八・九〇号(第八五・三五項及び第八五・三六項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十九 関税率表第八五・三七項及び第八五三八・一〇号(第八五・三七項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
第百三十条 輸出令別表第二の三第二号の二(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八六類(第八六・〇一項及び第八六・〇九項を除く。)に該当するものとする。
第百三十一条 輸出令別表第二の三第二号の二(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第八七〇一・二一号、第八七〇一・二二号、第八七〇一・二三号、第八七〇一・二四号、第八七〇一・二九号及び第八七〇一・三〇号に該当するもの
二 関税率表第八七・〇三項に該当するもの(次のイからハまでのいずれかに該当するものを除く。)
イ 関税率表第八七〇三・二一号、第八七〇三・二二号又は第八七〇三・三一号
ロ 関税率表第八七〇三・二三号(シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものに限る。)
ハ 関税率表第八七〇三・三二号(シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものに限る。)
三 関税率表第八七・〇四項(第八七〇四・二一号に該当するものであって、シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものを除く。)に該当するもの
五 関税率表第八七〇七・九〇号及び第八七・〇八項に該当するもの(第八七・〇一項及び第八七・〇五項の自動車用のものに限る。)
七 関税率表第八七一一・一〇号、第八七一二・〇〇号及び第八七・一四項(第八七一四・一〇号及び第八七一四・二〇号を除く。)に該当するもの
第百三十二条 輸出令別表第二の三第二号の二(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第八八・〇一項及び第八八・〇七項(第八八・〇一項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二 関税率表第八八・〇二項及び第八八・〇七項(第八八・〇二項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの
五 関税率表第八八・〇六項及び第八八・〇七項(第八八・〇六項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの
第百三十三条 輸出令別表第二の三第二号の二(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八九〇一・一〇号、第八九〇一・九〇号、第八九・〇三項、第八九・〇四項及び第八九・〇五項に該当するものとする。
第百三十四条 輸出令別表第二の三第二号の二(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 関税率表第九〇〇二・一一号及び第九〇〇二・一九号に該当するもの
十三 関税率表第九〇二五・一九号及び第九〇二五・九〇号に該当するもの
十九 関税率表第九〇三二・一〇号及び第九〇三二・八一号に該当するもの
第百三十五条 輸出令別表第二の三第二号の二(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九三・〇七項に該当するものとする。
第百三十六条 輸出令別表第二の三第二号の二(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第九四〇一・一〇号及び第九四〇一・二〇号に該当するもの
第百三十七条 輸出令別表第二の三第二号の二(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九五・〇三項及び第九五〇四・五〇号に該当するものとする。
第百三十八条 輸出令別表第二の三第二号の二(50)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百三十九条 輸出令別表第二の三第三号イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二二・〇三項、第二二・〇四項(第二二〇四・二二号及び第二二〇四・三〇号を除く。)、第二二・〇五項、第二二・〇六項、第二二〇七・一〇号及び第二二・〇八項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十条 輸出令別表第二の三第三号ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二四・〇二項(第二四〇二・二〇号を除く。)に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十一条 輸出令別表第二の三第三号ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三三・〇三項、第三三・〇四項(第三三〇四・三〇号を除く。)及び第三三〇七・九〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十二条 輸出令別表第二の三第三号ニに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四二・〇二項(第四二〇二・九二号を除く。)及び第四二〇三・四〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十三条 輸出令別表第二の三第三号ホに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四三・〇三項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十四条 輸出令別表第二の三第三号ヘに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五七類(第五七〇二・四九号を除く。)に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十五条 輸出令別表第二の三第三号トに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五八・〇五項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十六条 輸出令別表第二の三第三号チに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六一一〇・三〇号、第六一・一二項、第六二〇六・一〇号、第六二一一・一一号から第六二一一・二〇号まで、第六二一三・九〇号、第六二一四・一〇号及び第六二一五・一〇号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十七条 輸出令別表第二の三第三号リに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六四〇一・九二号、第六四・〇二項(第六四〇二・二〇号及び第六四〇二・九一号を除く。)、第六四・〇三項、第六四・〇四項(第六四〇四・一九号を除く。)及び第六四〇五・一〇号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十八条 輸出令別表第二の三第三号ヌに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六五〇六・九九号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。
第百四十九条 輸出令別表第二の三第三号ルに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六九・一一項及び第六九・一四項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百五十条 輸出令別表第二の三第三号ヲに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七〇一三・二二号、第七〇一三・三三号、第七〇一三・四一号及び第七〇一三・九一号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百五十一条 輸出令別表第二の三第三号ワに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七一・〇一項、第七一〇二・一〇号、第七一・〇三項、第七一〇四・九一号、第七一・〇六項(第七一〇六・一〇号を除く。)、第七一〇八・一三号、第七一・一三項、第七一・一四項(第七一一四・一一号を除く。)、第七一一五・九〇号及び第七一・一六項に該当するもの(金を主たる材料とする物を除き、四万円を超えるものに限る。)とする。
第百五十二条 輸出令別表第二の三第三号カに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第八四〇七・二一号、第八四〇七・二九号、第八四〇八・一〇号及び第八四〇九・九一号(船舶推進用エンジンに使用する部分品に限る。)に該当するもの(百三十万円を超えるものに限る。)
二 関税率表第八四七一・三〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)
第百五十三条 輸出令別表第二の三第三号ヨに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第八七・〇三項に該当するもの(六百万円を超えるものに限る。)
二 関税率表第八七・〇六項(乗用自動車用のものに限る。)及び第八七〇七・一〇号に該当するもの(二百万円を超えるものに限る。)
三 関税率表第八七・一一項(第八七一一・一〇号を除く。)に該当するもの(六十万円を超えるものに限る。)
四 関税率表第八七一四・一〇号に該当するもの(二十万円を超えるものに限る。)
第百五十四条 輸出令別表第二の三第三号タに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九〇・二〇項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百五十五条 輸出令別表第二の三第三号レに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九一・〇一項、第九一一一・一〇号、第九一一一・九〇号(特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)又は特定金属を張った金属を使用したケースの部分品に限る。)及び第九一一三・一〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。
第百五十六条 輸出令別表第二の三第三号ソに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九二〇一・二〇号に該当するもの(二十万円を超えるものに限る。)とする。
第百五十七条 輸出令別表第二の三第三号ツに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九七類に該当するもの(金貨その他金を主たる材料とする物を除き、四万円を超えるものに限る。)とする。