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令和四年厚生労働省令第百五十三号
医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の二第一項の規定に基づき、医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令を次のように定める。
(この省令の趣旨)

第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第十七条の二第一項に規定する、大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「共用試験」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

(共用試験実施機関の指定)

第二条 共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「共用試験実施機関」という。)が実施するものとする。

2 前項の指定は、共用試験を行おうとする者の申請により行う。

3 厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けたものがなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たしていると認めるときでなければ、共用試験実施機関の指定をしてはならない。

職員、設備、共用試験の実施に関する事務(以下「共用試験事務」という。)の実施の方法その他の事項についての共用試験事務の実施に関する計画が、共用試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

前号の共用試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

行おうとする共用試験が、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであること。

4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、共用試験実施機関の指定をしてはならない。

申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

申請者が、その行う共用試験以外の業務により共用試験を公正に実施することができないおそれがあること。

申請者が、第七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

(指定の申請)

第三条 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

名称及び主たる事務所の所在地

共用試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

現に行っている業務の概要を記載した書類

共用試験事務の実施に関する計画を記載した書類

前条第三項第三号の基準を満たすことについて記載した書類

(指定の条件)

第四条 第二条第一項の規定による指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、共用試験実施機関に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(共用試験実施機関の名称の変更等の届出)

第五条 共用試験実施機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は共用試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後の共用試験実施機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は共用試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

変更しようとする年月日

変更の理由

2 共用試験実施機関は、共用試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

新設し、又は廃止しようとする事務所において共用試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

新設又は廃止の理由

(報告の請求及び指示)

第六条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、共用試験実施機関に対して、その行う共用試験に関し必要な報告を求めることができる。

2 厚生労働大臣は、共用試験又は共用試験事務の実施の状況が指定要件に照らして適当でないと認めるときは、共用試験実施機関に対して必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第七条 厚生労働大臣は、共用試験実施機関が第二条第四項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共用試験実施機関の指定を取り消すことができる。

共用試験又は共用試験実施機関が、指定要件を満たさなくなったと認められるとき。

共用試験実施機関が、前条第二項の規定による指示に従わないとき。

共用試験実施機関が、第四条第一項の条件に違反したとき。

(公示)

第八条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第二条第一項の規定による指定をしたとき。

前条の規定により指定を取り消したとき。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日。附則第三条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)
第二条 この省令を施行するために必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

(医師法の一部改正等に伴う経過措置)
第三条 施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にかかわらず、法第十七条の二第一項の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第一号の教育訓練を受けている者であって、施行日前に前項に規定する厚生労働大臣が定める試験に合格したものは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の二十六の規定の適用については、本則の規定にかかわらず、法第十七条の二第一項の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。