第一条 教育公務員特例法(以下「法」という。)第二十二条の四第二項第六号に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公立の小学校等(法第十二条第一項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の校長及び教員(法第二十一条第二項に規定する校長及び教員をいう。以下同じ。)の研修実施者(法第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。第四号において同じ。)と当該校長及び教員の研修に協力する大学その他の関係機関との連携に関する事項
二 研修の効率的な実施に当たって配慮すべき事項
三 研修の効果を検証するための方途に関する事項
四 その他研修実施者が必要と認める事項
(法第二十二条の五第一項の文部科学省令で定める記録の作成)第二条 法第二十二条の五第一項に規定する研修等に関する記録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成するものとする。
(法第二十二条の七第二項第二号の文部科学省令で定める者)第三条 法第二十二条の七第二項第二号に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学
二 任命権者(法第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村教育委員会。以下この号において同じ。)により公立の小学校等の校長及び教員として採用された者であって、当該大学を卒業したものの数が当該任命権者が定める数以上である大学
(研究施設研究教育職員の管理監督職勤務上限年齢)第四条 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「読替え後の国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)が申出(当該申出に当たっては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。第十条を除き、以下同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。
(研究施設研究教育職員が占める管理監督職に係る異動期間の延長の期間等)第五条 読替え後の国家公務員法第八十一条の五第一項の規定により国家公務員法第八十一条の二第一項本文に規定する異動期間(次項において「異動期間」という。)を延長する場合における当該延長の期間は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2 前項の規定は、読替え後の国家公務員法第八十一条の五第二項の規定により同条第一項又は第二項の規定により延長された異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間、同条第三項の規定により異動期間を延長する場合における当該延長の期間及び同条第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定により延長された異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)又は同条第三項若しくは第四項の規定により延長された異動期間(同条第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間について準用する。 (研究施設研究教育職員の定年退職日)第六条 読替え後の国家公務員法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
(研究施設研究教育職員の定年)第七条 読替え後の国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(以下「研究施設研究教育職員の定年」という。)は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
(研究施設研究教育職員の勤務延長の期限等)第八条 読替え後の国家公務員法第八十一条の七第一項の期限は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2 前項の規定は、読替え後の国家公務員法第八十一条の七第二項の期間について準用する。 (所長及び研究施設研究教育職員の選考)第九条 法第三十五条において準用する法(次項及び次条において「準用教育公務員特例法」という。)第三条第二項の規定による所長の採用のための選考は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十一条第二項に規定する評議員会(次条において「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。
2 準用教育公務員特例法第三条第五項の規定による研究施設研究教育職員(法第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。以下同じ。)の採用及び昇任のための選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。 (所長の任期)第十条 準用教育公務員特例法第七条に規定する任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令及び教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令の廃止)
第二条 次に掲げる省令は廃止する。
(選考等手続省令の廃止に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に前条第一号の規定による廃止前の選考等手続省令(以下この条において「旧選考等手続省令」という。)の規定によりされている次の表の上欄に掲げる行為は、この省令の規定によりされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。
(研究施設研究教育職員の採用、昇任、降任及び転任に係る特例)
第四条 任命権者は、基準日(任命権者が定める年の四月一日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職以外のもの(以下この条及び附則第八条において「短時間勤務の官職」という。)に限る。)に、基準日の前日までに同法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者又は同条に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から同法第八十一条の七第一項又は第二項(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年に達している者を、国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用することができず、研究施設研究教育職員を就けるべき官職(短時間勤務の官職に限る。)又は基準日における国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における国家公務員法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における国家公務員法定年相当年齢が同法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の任命権者が定める短時間勤務の官職(以下この条において「国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、同法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である研究施設研究教育職員のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年又は当該国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る国家公務員法定年相当年齢に達している研究施設研究教育職員(当該任命権者が定める短時間勤務の官職にあっては、任命権者が定める定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
第五条 任命権者は、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職又は基準日における国家公務員法定年(国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における国家公務員法定年を超える官職(基準日における国家公務員法定年が同項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の任命権者が定める官職(以下この条において「国家公務員法定年引上げ官職」という。)に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に読替え後の国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している研究施設研究教育職員のうち、基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年又は当該国家公務員法定年引上げ官職に係る国家公務員法定年に達している研究施設研究教育職員(当該任命権者が定める官職にあっては、任命権者が定める職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項の任期は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
第七条 前条の規定は、読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項、読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第五条第一項及び第二項の任期並びに読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第三項(令和三年国家公務員法等改正法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の期間について準用する。
第八条 任命権者は、基準日(任命権者が定める年の四月一日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職に、令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年に達している者を、読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は研究施設研究教育職員の定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、研究施設研究教育職員を就けるべき官職又は基準日における国家公務員法定年(国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における国家公務員法定年を超える官職及び令和三年国家公務員法等改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職(以下この条において「国家公務員法定年引上げ官職」という。)に、読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用された研究施設研究教育職員のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年又は当該国家公務員法定年引上げ官職に係る国家公務員法定年に達している研究施設研究教育職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、令和三年国家公務員法等改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該研究施設研究教育職員は研究施設研究教育職員の定年又は当該研究施設研究教育職員を昇任し、降任し、若しくは転任しようとする国家公務員法定年引上げ官職に係る国家公務員法定年に達しているものとみなして、令和三年国家公務員法等改正法附則第六条第四項の規定及び同条第五項の規定により読み替えて適用する同法第六十条の二第三項の規定を適用する。