令和四年財務省令第五十七号
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の提出に関する省令

溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の提出に関する省令は、2022年に公布された府省令で、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和04年12月07日

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溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第一条第一項第一号の規定に基づき、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の提出に関する省令を次のように定める。

 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第十四条第一項に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。

附則

この省令は、公布の日の翌日から施行する。