令和四年法務省令第三十九号
手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令

手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令は、2022年に公布された府省令で、手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和04年10月27日

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手形法(昭和七年法律第二十号)第八十三条及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六十九条の規定に基づき、昭和八年司法省令第三十八号の全部を改正する省令を次のように定める。

 手形法(昭和七年法律第二十号)第八十三条及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六十九条の規定により指定する手形交換所は、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)とする。

附則

この省令は、令和四年十一月四日から施行する。