第一条 国家公務員退職手当法(以下「法」という。)附則第十二項第一号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ハに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ニに規定する内閣官房令で定める隊員は、次に掲げる者とする。
一 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
二 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
(法附則第十二項第二号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢)第二条 法附則第十二項第二号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ロに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ハに規定する内閣官房令で定める隊員は、別表第一の上欄に掲げる者とし、同号に規定する内閣官房令で定める年齢は、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
(法附則第十四項に規定する内閣官房令で定める者)第三条 法附則第十四項第一号に規定する内閣官房令で定める職員、同項第七号に規定する内閣官房令で定める国会職員及び同項第九号に規定する内閣官房令で定める隊員のうち、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。次項において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第一号(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号。次項において「令和五年旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員及び令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。次項において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師並びにこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるものとする。
一 病院又は診療所
二 国立児童自立支援施設
三 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院
四 入国者収容所又は地方出入国在留管理局
五 検疫所又は国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部若しくは国立保養所
六 国立ハンセン病療養所
七 地方厚生局又は地方厚生支局
八 環境調査研修所
九 国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署(第一号に掲げるものを除く。)
十 自衛隊中央病院若しくは自衛隊地区病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設
十一 前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等
2 法附則第十四項第一号に規定する内閣官房令で定める職員、同項第七号に規定する内閣官房令で定める国会職員及び同項第九号に規定する内閣官房令で定める隊員のうち、令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員、令和五年旧国会職員法第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員及び令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員は、別表第二に掲げる者とする。 (内閣総理大臣への届出)第四条 各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長並びに裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長は、次に掲げる機関ごとに、法附則第十二項から第十四項まで及び第十六項の規定を施行するために必要な事項として、国会職員法第二十五条第三項の規定に基づき定められるもののうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、その定め、又は改廃の日の二月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
二 参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
三 国立国会図書館
2 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。別表第一及び別表第二において同じ。)の長は、給与の支給の基準(独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準をいう。)のうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、その定め、又は改廃の日の二月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 (施行令附則第三項に規定する内閣官房令で定める者等)第五条 国家公務員退職手当法施行令(この条において「施行令」という。)附則第三項(施行令附則第七項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣官房令で定める者は、次の各号に掲げる者(施行令附則第七項において読み替えて適用する場合にあっては、第一号に該当する者に限る。)とする。
一 施行令附則第三項の表の上欄に掲げる者であって、当該者の他の官職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者
二 前号に掲げる者に類する者
附則
この内閣官房令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 ただし、次項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長並びに裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長は、次に掲げる機関ごとに、公布の日からこの内閣官房令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間及び施行日から施行日以後二月を経過する日までの間に、法附則第十二項から第十四項まで及び第十六項の規定を施行するために必要な事項として、国会職員法第二十五条第三項の規定に基づき定められるもののうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、施行日の二月前までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該届出(施行日から施行日以後二月を経過する日までの間に当該内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとする場合におけるものに限る。)をした者は、施行日から起算して二月を経過する日までの間は、第四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。一衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
二参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
三国立国会図書館
行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)の長は、公布の日から施行日の前日までの間及び施行日から施行日以後二月を経過する日までの間に、法附則第十二項から第十四項まで及び第十六項の規定を施行するために必要な事項として、給与の支給の基準(独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準をいう。)のうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、施行日の二月前までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該届出(施行日から施行日以後二月を経過する日までの間に当該内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとする場合におけるものに限る。)をした者は、施行日から起算して二月を経過する日までの間は、第四条第二項の規定による届出をしたものとみなす。附則(令和五年三月三一日内閣官房令第四号)
この内閣官房令は、令和五年四月一日から施行する。別表第一 (第二条関係)
事務次官(外交領事事務に従事する職員で内閣総理大臣が定めるものを除く。) 外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に限る。)の長官 会計検査院事務総長 会計検査院事務総局次長 人事院事務総長 内閣衛星情報センター所長 内閣審議官のうち、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第一条第四項各号に規定するもの 内閣法制次長 内閣府審議官 地方創生推進事務局長 知的財産戦略推進事務局長 科学技術・イノベーション推進事務局長 公正取引委員会事務総長 警察庁長官 警察庁次長 警視総監 カジノ管理委員会事務局長 金融国際審議官 消費者庁長官 こども家庭庁長官 デジタル審議官 総務審議官 外務審議官(外交領事事務に従事する職員で内閣総理大臣が定めるものを除く。) 財務官 文部科学審議官 厚生労働審議官 医務技監 農林水産審議官 経済産業審議官 技監 国土交通審議官 地球環境審議官 原子力規制庁長官 防衛事務次官 防衛審議官 防衛監察監 防衛装備庁長官 防衛技監 国会職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの 行政執行法人の職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの 給与その他の処遇の状況がこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるもの | 六十二年 |
研究所、試験所等の副所長(これに相当する者を含む。)で内閣総理大臣が定めるもの 宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員 一 内舎人、上皇内舎人及び東宮内舎人 二 式部副長(内閣総理大臣が定めるものを除く。)及び式部官 三 鷹たか師長及び鷹たか師 四 主膳長及び副主膳長 皇宮警察学校教育主事 在外公館に勤務する職員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本省に勤務し、外交領事事務に従事する職員で内閣総理大臣が定めるもの 海技試験官 原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員 一 上席原子力防災専門官 二 原子力防災専門官 三 原子力艦放射能調査専門官 四 上席放射線防災専門官 五 統括核物質防護対策官 六 主任安全審査官 七 主任監視指導官 八 原子力運転検査官 九 主任原子力専門検査官 十 原子力専門検査官 国会職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの 行政執行法人の職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの 給与その他の処遇の状況がこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるもの | 六十三年 |
別表第二 (第三条第二項関係)
研究所、試験所等の長で内閣総理大臣が定めるもの 迎賓館長 宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員 一 宮内庁次長 二 女嬬じゆ、上皇女嬬じゆ及び東宮女嬬じゆ 三 式部副長(内閣総理大臣が定めるものに限る。) 四 首席楽長、楽長及び楽長補 五 修補師長及び修補師長補 六 主厨ちゆう長及び副主厨ちゆう長 金融庁長官 国税不服審判所長 海難審判所の審判官及び理事官 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で内閣総理大臣が定めるもの 原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員 一 地域原子力規制総括調整官 二 上席安全審査官 三 安全規制調整官 四 首席原子力専門検査官 五 統括監視指導官 六 上席原子力専門検査官 七 上席監視指導官 八 統括原子力運転検査官 九 教官 十 上席指導官 防衛大学校及び防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師 国会職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの 最高裁判所の職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの 行政執行法人の職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの 給与その他の処遇の状況がこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるもの |