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令和四年政令第三百号
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第四条第一項第三号、第八条第二項及び第三項、第十一条、第十四条、第十八条第一項、第二十条第一項並びに第三十五条並びに附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第四条第一項第三号の政令で定める金額)

第一条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第三号に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に、法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者をいう。以下この条において同じ。)及び扶養親族(地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族をいい、年齢十六歳未満の者及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この条において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に第二号に掲げる金額を加算した金額)とする。

三十五万円に、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(当該年度の初日の属する年の前年(以下この条及び第五条において「前年」という。)の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、住所所在市町村(法第七条第一項に規定する住所所在市町村をいう。次号において同じ。)が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額

二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で住所所在市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額

(森林環境税に係る徴収金の国への払込み)

第二条 都道府県は、法第八条第二項又は第三項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、これらの規定により払い込む森林環境税に係る徴収金の額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。

2 法第八条第三項に規定する政令で定める期日は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした月の翌月の末日(同条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による払込みを地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の四の二第十一項に規定する方法により行う場合には、同項の規定による市町村(特別区を含む。次項において同じ。)からの森林環境税に係る徴収金の払込みがあった月の翌月の末日)とする。

3 都道府県が法第八条第三項の規定により国に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において地方税法施行令第五十七条の四の二第一項から第九項までの規定により定められる率により算定した額(同法第七百三十九条の五第六項の規定による払込みを同令第五十七条の四の二第十一項に規定する方法により行う場合には、同項の規定により市町村から森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額)とする。

(免除の申請手続)

第三条 法第十一条の規定の適用を受けようとする森林環境税の納税義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

当該納税義務者の氏名及び住所

免除を受けようとする事由

前二号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。

(免除の額)

第四条 法第十一条の規定により免除される森林環境税の額(次項において「免除額」という。)は、前条第一項の申請書の提出があった日(市町村長が必要があると認める場合には、免除を受けようとする事由が発生した日。次項において同じ。)以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額とする。

2 法第十一条各号に掲げる者が法第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の三第一項又は第三百二十一条の七の二第一項若しくは第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によって森林環境税を徴収される者である場合には、免除額は、前項の規定にかかわらず、前条第一項の申請書の提出があった日以後に支払を受けるべき同法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等の支払の際に徴収されるべき森林環境税の額に相当する額とする。

(法第十一条第一号の政令で定める者)

第五条 法第十一条第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

災害(法第十一条第一号に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。以下この条において同じ。)により死亡した者

災害により障害者(法第四条第二項第一号に規定する障害者をいう。)となった者

災害により自己(地方税法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族を含む。以下この号及び次号において同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。同号において同じ。)がその住宅又は家財の価額の十分の三以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十条の二第一項に規定する災証明書(同号において「罹災証明書」という。)により確認することができる者を含む。)で、前年の法第四条第二項第四号に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの

災害により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書により確認することができる者を含む。)で、前年の合計所得金額が五百万円を超え七百五十万円以下であるもの

(法第十一条第二号の政令で定める扶助)

第六条 法第十一条第二号に規定する政令で定める扶助は、生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助(同項第一号に掲げる生活扶助及び同法第十八条第二項の規定により行われる同法第十一条第八号に掲げる葬祭扶助を除く。)とする。

(法第十一条第三号の政令で定める特別の事情)

第七条 法第十一条第三号に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

失業又は廃業により収入が著しく減少した場合として総務大臣が定める場合に該当すること。

前号に掲げるもののほか、森林環境税を納付することが困難であると認められる場合として総務大臣が定める場合に該当すること。

(過誤納金の控除等をされるべき都道府県又は国への払込予定額等)

第八条 法第十四条第一項の規定による控除又は同条第三項の規定による加算をされるべき同条第一項に規定する市町村の払込予定額の総額は、地方税法施行令第五十七条の四の二第一項から第九項までの規定により定められる率により算定した額とする。

2 法第十四条第二項の規定による控除又は同条第三項の規定による加算をされるべき同条第二項に規定する都道府県の払込予定額の総額は、第二条第三項に規定するところにより算定した額とする。

3 法第十四条第三項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する過誤納金の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する過誤納金の額とする。

(賦課徴収に関する報告)

第九条 市町村長は、毎年度、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の前年度分の森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

(事務の区分)

第十条 第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年一月一日から施行する。

(森林環境税の徴収に関する経過措置)
第二条 令和六年度分の森林環境税に係る法第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の七の二の規定の適用については、同条第一項中「である場合」とあるのは「である場合(当該納税義務者に係る個人の市町村民税の均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)」と、「個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。」とあるのは「森林環境税の額(」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

附則(令和六年一月一九日政令第一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。