令和四年政令第二百九十八号
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十一項の農林漁業振興等施設を定める政令

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十一項の農林漁業振興等施設を定める政令は、2022年に公布された政令で、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十一項の農林漁業振興等施設を定める政を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

政令公布日:令和04年09月07日

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内閣は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十一項の政令で定める施設は、その敷地である土地の区域の周辺における農林漁業の振興に寄与するとともに、当該区域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等(農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものをいう。)の販売施設とする。

附則

この政令は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。