内閣は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十一項の政令で定める施設は、その敷地である土地の区域の周辺における農林漁業の振興に寄与するとともに、当該区域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等(農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものをいう。)の販売施設とする。