令和四年政令第二百五十四号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令

情報通信技術を利用する方法による国の歳入の納付に関する法律に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令は、2022年に公布された政令で、情報通信技術を利用する方法による国の歳入の納付に関する法律について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和04年07月22日

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内閣は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項及び第五項並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定納付受託者等の要件)

第一条 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。

納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。

2 法第八条第五項の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とする。

(権限又は事務の委任の手続)

第二条 各省各庁の長は、法第十三条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける機関、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。

附則

この政令は、法の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。