令和四年政令第百六十七号
沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令は、2022年に公布された政令で、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備等を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和04年03月31日

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内閣は、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 関係政令の整備等

(産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令の廃止)

第三条 産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令(昭和四十八年政令第百三十三号)は、廃止する。

第二章 経過措置

第十五条 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十三条第一項の規定により同項の認定の効力を有する者については、沖縄振興特別措置法施行令(以下この条において「令」という。)第十七条の規定にかかわらず、改正法の施行の日から起算して六月を経過した日(その日までに、改正法第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新法」という。)第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日)において令第十七条の申請書の提出があったものとみなす。 ただし、主務大臣が同条の申請書の提出が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する者であって、新法第四十三条第一項の認定を受けたものに対する令第十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「一項認定事業者」とあるのは「一項認定事業者(当該事業認定を受けた際現に総合保税地域の許可を受けているものを除く。)」と、「又は一号認定事業者」とあるのは「又は一号認定事業者(当該事業認定を受けた際現に保税蔵置場等の許可を受けているものを除く。)」と、「受けている者」とあるのは「受けている者(当該事業認定を受けた際現に同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の届出をしているものを除く。)」とする。

附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。