第一条 令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十六とする。
(前期高齢者加入率の下限割合)第二条 令和四年度における法第三十四条第五項の政令で定める割合は、百分の一とする。
(負担調整基準率)第三条 令和四年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十五・七〇六とする。
(特別負担調整基準率)第四条 令和四年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の五十・三三〇七九とする。
附則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。一平成二十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十年政令第百三十二号)
二平成二十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十一年政令第百十四号)
三平成二十二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十二年政令第六十八号)
四平成二十三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十三年政令第五十七号)
五平成二十四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十四年政令第七十六号)
六平成二十五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十五年政令第百五号)
七平成二十六年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十六年政令第百号)
八平成二十七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十七年政令第百十八号)
九平成二十八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十八年政令第九十七号)
十平成二十九年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成二十九年政令第九十九号)
十一平成三十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成三十年政令第百十一号)
十二平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成三十一年政令第百三十九号)