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令和四年政令第一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による保育の実施に関する事務又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者若しくは特定子ども・子育て支援施設等の確認若しくは地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民基本台帳若しくは戸籍の附票に関する事務(住民基本台帳に関する事務にあっては第六号及び第八号に掲げるものを除き、戸籍の附票に関する事務にあっては同法第十九条第一項の規定による通知に関する事務に限る。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による中長期在留者の住居地の届出若しくは外国人住民に係る住民票の記載等についての通知に関する事務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書の交付若しくは特別永住者の住居地の届出に関する事務、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)による個人番号の指定に関する事務又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)による住居表示に係る事項の通知に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

住民基本台帳法による戸籍の附票に関する事務(前号及び第六号に掲げるものを除く。)、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による在外選挙人名簿の修正等に関する通知(戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正をした場合における当該通知に限る。)に関する事務又は日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)による在外投票人名簿の修正等に関する通知(戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正をした場合における当該通知に限る。)に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務

公職選挙法による選挙人名簿若しくは在外選挙人名簿に関する事務(在外選挙人名簿に関する事務にあっては、第四号及び第八号に掲げるものを除く。)、日本国憲法の改正手続に関する法律による投票人名簿若しくは在外投票人名簿に関する事務(在外投票人名簿に関する事務にあっては、第四号及び第八号に掲げるものを除く。)、住民基本台帳法による住民基本台帳若しくは戸籍の附票に関する事務(住民基本台帳に関する事務にあっては選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知に関する事務に限り、戸籍の附票に関する事務にあっては在外選挙人名簿又は在外投票人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知に関する事務に限る。)、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による審査に関する事務、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)による特例郵便等投票に関する事務、地方自治法による直接請求の署名簿の審査若しくは直接請求に基づく議会の解散若しくは議員若しくは長の解職の投票に関する事務、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)による検察審査員候補者の予定者の選定に関する事務又は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)による裁判員候補者の予定者の選定に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による個人の道府県民税(都民税を含む。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。)、法人の市町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税若しくは森林環境税の賦課徴収に関する事務又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)による固定資産課税台帳の登録事項等の通知に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による戸籍に関する事務、住民基本台帳法による住民基本台帳に関する事務(同法第九条第二項の規定による通知に関する事務に限る。)、人口動態調査令(昭和二十一年勅令第四百四十七号)による人口動態調査票の作成に関する事務、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による埋葬、火葬若しくは改葬の許可に関する事務、公職選挙法による在外選挙人名簿の修正等に関する通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務又は日本国憲法の改正手続に関する法律による在外投票人名簿の修正等に関する通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による就学義務の猶予若しくは免除若しくは経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童若しくは学齢生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)による学齢簿に関する事務又は学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による就学時の健康診断に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置に関する事務又は予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)若しくは新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

十一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

十二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給又は被保護者就労支援事業若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

十三 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者の判定に関する事務、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する事務、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

十四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)又は介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)による介護保険に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

十五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者の資格の取得若しくは喪失、保険給付の実施又は保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の賦課及び徴収に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

十六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は保険料の徴収に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

十七 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者の資格の取得若しくは喪失、年金である給付若しくは一時金の支給、付加保険料の納付若しくは保険料の免除に関する事務、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する事務又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの

十八 前各号に掲げる事務に附帯する事務

附則

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第七号(森林環境税の賦課徴収に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和五年三月二九日政令第七八号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第七号の改正規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和六年四月二四日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。