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令和三年デジタル庁令第十号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則

施行日:

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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第二条第二項、第三条第二項、第三項第五号及び第四項、第四条第二項及び第四項、第五条、第六条第一項及び第三項並びに第七条第一項及び第三項の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)

第一条 この庁令において使用する用語は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(公的給付の支給等)

第二条 法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付の支給又は保険料の還付(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号。以下「番号利用法情報提供省令」という。)第四条第一号若しくは第十六号又は第五条第一号若しくは第十六号に規定する事務に係るものに限る。)

一の二 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給(番号利用法情報提供省令第六条に規定する事務に係るものに限る。)

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による保険給付の支給若しくは保険料の還付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第九条第一号、第十一号又は第二十三号に規定する事務に係るものに限る。)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施(番号利用法情報提供省令第十条第一号から第五号まで若しくは第八号又は第十一条各号に規定する事務に係るものに限る。)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、特例障害児相談支援給付費又は高額障害児入所給付費の支給(番号利用法情報提供省令第十七条第一号、第三号若しくは第五号又は第二十条第二号に規定する事務に係るものに限る。)

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による給付の支給(番号利用法情報提供省令第二十九条各号、第三十条第一号若しくは第二号又は第三十一条各号に規定する事務に係るものに限る。)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第四十四条第一号から第三号まで又は第四十五条に規定する事務に係るものに限る。)

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付(番号利用法情報提供省令第五十条第一号、第六号、第七号、第八号、第十号、第十二号、第十五号、第十六号、第十八号、第二十一号若しくは第二十四号、第五十一条第一号、第三号、第四号、第五号若しくは第六号又は第五十二条に規定する事務に係るものに限る。)

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付若しくは年金である給付の支給又は任意継続掛金の還付(番号利用法情報提供省令第五十九条第一号、第二号、第六号、第八号、第十号、第十一号又は第十四号から第十六号までに規定する事務に係るものに限る。)

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付又は一時金の支給(番号利用法情報提供省令第六十条第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号又は第四項第二号に規定する事務に係るものに限る。)

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁(番号利用法情報提供省令第六十一条第一号に規定する事務に係るものに限る。)

十一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第六十七条第一号、第二号、第十四号又は第二十三号に規定する事務に係るものに限る。)

十二 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第六十八条に規定する事務に係るものに限る。)

十三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第七十一条第八号又は第九号に規定する事務に係るものに限る。)

十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の還付(番号利用法情報提供省令第七十五条第二号又は第五号に規定する事務に係るものに限る。)

十五 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給(番号利用法情報提供省令第八十三条第一号、第二号の二又は第六号に規定する事務に係るものに限る。)

十六 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律による国税の還付(番号利用法情報提供省令第八十四条各号に規定する事務に係るものに限る。)

十七 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第八十五条第一号、第二号、第十五号又は第二十四号に規定する事務に係るものに限る。)

十八 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第八十六条に規定する事務に係るものに限る。)

十九 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付け又は給付金の支給(番号利用法情報提供省令第九十条第一号、第三号若しくは第四号又は第九十二条第一号若しくは第二号に規定する事務に係るものに限る。)

二十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。第二十六号において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給(番号利用法情報提供省令第九十三条第一号、第二号、第五号若しくは第六号又は第九十四条第一号、第三号若しくは第四号に規定する事務に係るものに限る。)

二十一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百条に規定する事務に係るものに限る。)

二十二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施(番号利用法情報提供省令第百一条第一号又は第百二条に規定する事務に係るものに限る。)

二十三 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給(番号利用法情報提供省令第百八条第一号から第五号までに規定する事務に係るものに限る。)

二十三の二 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付け(番号利用法情報提供省令第百十条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)

二十四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係るものに限る。)

二十五 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第百十八条第一号又は第百十九条に規定する事務に係るものに限る。)

二十六 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第百二十条に規定する事務に係るものに限る。)

二十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給(番号利用法情報提供省令第百二十七条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)

二十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、葬祭料又は介護手当の支給(番号利用法情報連携提供省令第百二十八条各号、第百二十九条各号又は第百三十条に規定する事務に係るものに限る。)

二十九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次号において「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百三十一条に規定する事務に係るものに限る。)

三十 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百三十二条に規定する事務に係るものに限る。)

三十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第百三十四条第二号から第十一号まで、第十四号から第二十五号まで、第二十七号から第三十号まで、第三十八号、第四十号、第四十二号、第四十三号又は第四十八号に規定する事務に係るものに限る。)

三十二 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給(番号利用法情報提供省令第百三十八条に規定する事務に係るものに限る。)

三十三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による療養費の支給(番号利用法情報提供省令第百三十九条第三号に規定する事務に係るものに限る。)

三十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十条に規定する事務に係るものに限る。)

三十五 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料の還付又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十二条第二号から第七号まで、第十一号から第十五号まで又は第十七号に規定する事務に係るものに限る。)

三十六 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給(番号利用法情報提供省令第百四十三条第一号に規定する事務に係るものに限る。)

三十七 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百四十四条第一号、第二号又は第六号に規定する事務に係るものに限る。)

三十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十六条第一号又は第九号に規定する事務に係るものに限る。)

三十八の二 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十九条に規定する事務に係るものに限る。)

三十八の三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族年金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十条各号に規定する事務に係るものに限る。)

三十九 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給(番号利用法情報提供省令第百五十一条に規定する事務に係るものに限る。)

四十 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十二条に規定する事務に係るものに限る。)

四十一 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十四条に規定する事務に係るものに限る。)

四十二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務に係るものに限る。)

四十三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十八条に規定する事務に係るものに限る。)

四十四 法第十条の特定公的給付の支給(番号利用法情報提供省令第百六十二条に規定する事務に係るものに限る。)

四十四の二 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知)に基づき外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)であって生活に困窮する者に係る生活保護法による保護の実施の取扱に準じた保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の取扱に準じた就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百六十三条第一号から第三号まで又は第百六十四条に規定する事務に係るものに限る。)

四十四の三 「特定感染症検査等事業について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十六条第二号又は第三号に規定するものに限る。)

四十四の四 「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十七条第三号に規定する事務に係るものに限る。)

四十四の五 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十八条第三号に規定する事務に係るものに限る。)

四十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号に規定する同法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち番号利用法情報提供省令第二条の表の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に利用特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものに係る公的給付の支給、加入者、事業主その他の国若しくは地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給、資金の貸付け又は地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付(地方公共団体の長その他の執行機関が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものに限る。)

(登録の申請等)

第三条 法第三条第二項、第四条第二項及び第七条第一項の申請並びに法第六条第一項の規定による届出(以下「法第三条第二項の申請等」という。)は、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と当該法第三条第二項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うものとする。

2 前項の法第三条第二項の申請等を行う者は、次に掲げる事項を当該法第三条第二項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請又は届出を行うものとする。

法第三条第三項第一号から第四号までに掲げる事項

氏名、住所及び生年月日

電話番号、電子メールアドレス、居所その他の連絡先に係る情報

(電子情報処理組織による申請又は届出)

第四条 内閣総理大臣は、前条による法第三条第二項の申請等を受ける場合には、内閣総理大臣が適当と認める方法により、前条の電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該法第三条第二項の申請等を行う者であることを確認しなければならない。

(金融機関に対する申請書等の提出)

第四条の二 第三条に規定するもののほか、預貯金者は、法第三条第二項の申請等について、法第八条の規定に基づき内閣総理大臣の委託を受けた金融機関に、第三条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)を書面又は電子情報処理組織を使用する方法により提出して行うことができる。

2 前項の申請書等の提出を受けた金融機関は、法第十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申請書等に記載された事項を内閣総理大臣に通知するものとする。

(金融機関による本人確認)

第四条の三 金融機関は、前条による申請書等の提出を受ける場合には、次条で定める方法により、法第三条第二項の申請等を行った預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項(氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する「本人確認済みの預貯金者の法第三条第二項の申請等」とは、次に掲げる場合における預貯金者による法第三条第二項の申請等であって、金融機関が第四条の六に規定する方法により当該預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認した法第三条第二項の申請等をいう。

当該金融機関が他の金融機関に委託して前条による申請書等の提出を受ける場合において、当該他の金融機関が預貯金者について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関が本人確認を行った場合において直ちに、第四条の十第一項各号に掲げる方法のいずれかにより作成する第四条の十一第一項各号に掲げる事項に関する記録をいう。以下同じ。)を保存している場合

当該金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の金融機関が預貯金者について既に本人確認を行っており、かつ、当該金融機関に対して、当該本人確認に係る確認記録を引き継ぎ、当該金融機関が当該確認記録を保存している場合

当該金融機関が預貯金者について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認に係る確認記録を保存している場合

3 金融機関は、預貯金者の本人確認を行う場合において、当該預貯金者の同居の親族又は法定代理人が法第三条第二項の申請等を行うときその他の当該金融機関との間で現に法第三条第二項の申請等の任に当たっている個人が当該預貯金者と異なるときは、当該預貯金者の本人確認に加え、当該現に法第三条第二項の申請等の任に当たっている個人(以下「代理人等」という。)についても、本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第四条の四 本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。

預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類(次条各号に定める書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号及び第二号に定めるもの(以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第二号に掲げる書類(一を限り発行され、又は発給されたものを除く。次号及び第三号において同じ。)の代理人等からの提示を除く。)を受ける方法

預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類(次条第一号に掲げるものを除く。)の提示(同条第二号に掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該預貯金者の住所に宛てて、当該預貯金者の法第三条第二項の申請等に係る文書(以下「申請等関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法

預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類のうち次条第三号に掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号に掲げる書類及び同条第二号、第四号若しくは第五号に掲げる書類若しくは当該預貯金者の現在の住所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。次号及び第九号において同じ。)の提示(同条第二号に掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受ける方法

預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類のうち次条第三号に掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該預貯金者の現在の住所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法

預貯金者又はその代理人等から、金融機関が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている本人特定事項、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真及び当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法

預貯金者又はその代理人等から、金融機関が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の写真付き本人確認書類(本人特定事項及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

預貯金者又はその代理人等から、金融機関が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の本人確認書類(次条第四号及び第五号に掲げるものを除き、一を限り発行され、又は発給されたものに限る。以下この号において単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該預貯金者若しくはその代理人等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該預貯金者の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(法第三条第二項の申請等を行う者が次のイ又はロに規定する本人確認に係る預貯金者になりすましている疑いがある法第三条第二項の申請等又は当該確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者(その代理人等が本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者を含む。)による法第三条第二項の申請等を除く。)  イ 他の特定事業者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項に規定する特定事業者をいう。)が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第七条第一項第一号イに掲げる取引若しくは同項第三号に定める取引又は法第三条第二項の申請等を行う際に当該預貯金者について本人確認を行い、当該本人確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者しか知り得ない事項その他の当該預貯金者が当該確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該預貯金者が当該確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認していることを確認すること。
 ロ 当該預貯金者の預貯金口座(当該預貯金口座に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号イに掲げる取引を行う際に当該預貯金者について本人確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該預貯金者又はその代理人等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。

預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類の送付を受け、又は当該預貯金者の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に金融機関が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の本人確認書類(次条第一号から第三号までに掲げるもののうち一を限り発行され、又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該預貯金者の住所に宛てて、申請等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の現在の住所の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該預貯金者の本人確認書類の写し及び当該預貯金者の現在の住所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該預貯金者と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該預貯金者の現在の住所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該預貯金者のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該預貯金者の住所(当該本人確認書類の写しに当該預貯金者の現在の住所の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所)に宛てて、申請等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(金融機関に代わって住所を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第四条の十一第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十三号に掲げる事項を当該金融機関に伝達する措置がとられているものに限る。)により、預貯金者に対して、申請等関係文書を送付する方法

十一 預貯金者から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下「電子署名法」という。)第四条第一項の認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該預貯金者の本人特定事項の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第二項の申請等に関する情報の送信を受ける方法

十二 預貯金者から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第二項の申請等に関する情報の送信を受ける方法(金融機関が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)

十三 預貯金者から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該預貯金者の本人特定事項の記録のあるものに限り、当該預貯金者に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第二項の申請等に関する情報の送信を受ける方法

2 金融機関は、前項第一号から第八号までに掲げる方法(同項第三号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては金融機関が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同項第四号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該預貯金者の現在の住所の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該預貯金者の現在の住所の情報の記録がないときは、当該預貯金者又はその代理人等から、当該記載がある当該預貯金者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該預貯金者の現在の住所を確認することができる。

国税又は地方税の領収証書又は納税証明書

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書

公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書

前三号に掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該預貯金者の氏名及び住所の記載があるもの(内閣総理大臣が指定するものを除く。)

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち次条に定めるものに準ずるもの(当該預貯金者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)

3 金融機関は、第一項第二号、第八号又は第九号に掲げる方法により本人確認を行う場合においては、申請等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。

当該金融機関の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所に赴いて当該預貯金者に申請等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)

当該金融機関の役職員が、当該預貯金者の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所に赴いて当該預貯金者に申請等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて前項の規定により当該預貯金者の現在の住所を確認した場合に限る。)

(本人確認書類)

第四条の五 前条第一項(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に定める書類のいずれかとする。

運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)

前号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、預貯金者の本人特定事項の記載があり、かつ、当該官公庁が当該預貯金者の写真を貼り付けたもの

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)の施行の際現に交付されている国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいい、預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限り、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第六条第一項の規定により、同項に規定する書類とみなされる間に限る。)、児童扶養手当証書又は母子健康手帳(預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)

印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

第一号から第四号までに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、預貯金者の本人特定事項の記載があるもの(内閣総理大臣が指定するものを除く。)

(預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認する方法)

第四条の六 預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関が次の各号のいずれかにより預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認する方法とする。

預貯金通帳その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。

預貯金者しか知り得ない事項その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを示す事項の申告を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、金融機関は、預貯金者又は代理人等と面識がある場合その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認したものとすることができる。

(代理人等の本人確認の方法)

第四条の七 代理人等の本人確認の方法については、第四条の四第一項及び第二項の規定を準用する。

2 金融機関は、第一項の規定により読み替えて準用する第四条の四第一項第二号、第八号又は第九号に掲げる方法により本人確認を行う場合においては、申請等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。

当該金融機関の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申請等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)

当該金融機関の役職員が、当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申請等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて前項の規定により読み替えて準用する第四条の四第二項の規定により当該代理人等の現在の住所を確認した場合に限る。)

3 第一項の代理人等は、次の各号のいずれかに該当することにより当該預貯金者のために法第三条第二項の申請等の任に当たっていると認められる者に限る。

当該代理人等が、当該預貯金者の同居の親族又は法定代理人であること。

当該代理人等が、当該預貯金者が作成した委任状その他の当該代理人等が当該預貯金者のために当該法第三条第二項の申請等の任に当たっていることを証する書面を有していること。

当該預貯金者に電話をかけることその他これに類する方法により当該代理人等が当該預貯金者のために当該法第三条第二項の申請等の任に当たっていることが確認できること。

第一号から第三号までに掲げるもののほか、金融機関が当該預貯金者と当該代理人等との関係を認識していることその他の理由により当該代理人等が当該預貯金者のために当該法第三条第二項の申請等の任に当たっていることが明らかであること。

(本人確認の方法の特例)

第四条の八 金融機関は、本人確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている預貯金者又は代理人等については、第四条の六に規定する方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。

2 前条第三項の規定は、前項に規定する方法により代理人等の本人確認を行う場合に準用する。

(確認記録の保存)

第四条の九 金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存するものとする。

(確認記録の作成方法)

第四条の十 確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。

確認記録を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法

次のイからチまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからチまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(トに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法  イ
 ロ
 ハ
 ニ
 ホ
 ヘ
 ト
 チ

2 前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。

(確認記録の記録事項)

第四条の十一 確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。

本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)

預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付

第四条の四第一項第二号若しくは第八号から第十号まで(これらの規定を第四条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が申請等関係文書を送付した日付

第四条の四第一項第五号(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が本人確認用画像情報の送信を受けた日付

第四条の四第一項第六号(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けた日付

第四条の四第一項第七号(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報の送信を受けた日付及び同号イ又はロに掲げる行為を行った日付

第四条の四第一項第八号(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付

第四条の四第三項又は第四条の七第二項の規定により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付

十一 本人確認を行った法第三条第二項の申請等の種類

十二 預貯金者又は代理人等の本人確認を行った方法

十三 預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

十四 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第四条の四第二項(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は代理人等の現在の住所の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

十五 預貯金者の本人特定事項

十六 代理人等により法第三条第二項の申請等が行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と預貯金者との関係及び当該代理人等が預貯金者のために法第三条第二項の申請等の任に当たっていると認めた理由

十七 預貯金者が自己の氏名と異なる名義を法第三条第二項の申請等に用いるときは、当該名義及び預貯金者が自己の氏名と異なる名義を用いる理由

十八 確認記録等を検索するための口座番号その他の事項

2 金融機関は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。

3 金融機関は、第一項第十五号から第十八号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。

(公的給付支給等口座登録簿の記録事項)

第五条 法第三条第三項第五号のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第三条第二項第二号及び第三号に掲げる事項

申請若しくは届出をした年月日、法第五条第一項の同意を得た年月日又は法第五条の二第一項の同意(同項第二号の規定により同意をしたものとして取り扱われることとなる場合を含む。)を得た年月日

申請若しくは届出の受付をした者又は法第五条第一項若しくは第五条の二第一項の提供を行った行政機関の長等

公的給付支給等口座登録簿に記録した年月日

(第三条に係る通知の方法)

第六条 法第三条第四項、第四条第四項、第五条第二項、第五条の二第三項、第六条第三項及び第七条第三項の規定による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うものとする。

(登録に係る通知事項)

第七条 法第三条第四項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係る預貯金口座以外の一の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる旨

公的給付支給等口座登録者は、法第三条第三項各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない旨

公的給付支給等口座登録者は、内閣総理大臣に対し、法第三条第一項の登録の抹消の申請をすることができる旨

行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録された法第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報の提供を求めることができる旨

公的給付支給等口座登録簿に記録した年月日

(変更の登録に係る通知事項)

第八条 法第四条第四項のデジタル庁令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

第九条 削除

(法第五条第一項の規定による同意に関する手続)

第十条 法第五条第一項の規定による預貯金者の同意は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法によって得るものとする。

(法第五条第一項及び第五条の二第一項の規定による提供方法)

第十一条 法第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による法第三条第三項各号に掲げる事項の内閣総理大臣への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

法第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に第五条第一号及び第二号に掲げる事項を送信する方法

法第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する者から第五条第一号及び第二号に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を内閣総理大臣に提出する方法

(法第五条の二第一項の規定による同意に関する手続)

第十一条の二 法第五条の二第一項に規定する行政機関の長等は、同項の規定による同意に関する手続を円滑に行うために必要な範囲内において、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録されている預貯金者の個人番号その他の当該預貯金者を特定するに足りる事項の提供を求めることができる。

2 法第五条の二第一項第二号のデジタル庁令で定める期間は、四十五日とする。

3 法第五条の二第二項の同条第一項に規定する回答を行うために必要なものは葉書とする。

(預金保険機構による個人番号の確認)

第十二条 預金保険機構は、法第十二条第一項第二号に掲げる業務を行う場合において、必要があるときは、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものの提供を受けて個人番号の確認を行うものとする。

(預金保険機構の業務の特例)

第十三条 預金保険機構は、法第十二条第一項第三号に掲げる業務として同条第二項に規定する電子情報処理組織の整備を行う。

附則

この庁令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和四年七月二二日デジタル庁令第二号)

この庁令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和四年デジタル庁・総務省令第八号)の施行の日から施行する。

附則(令和五年七月二一日デジタル庁令第二号)

この庁令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和五年デジタル庁・総務省令第十二号)の施行の日から施行する。

附則(令和六年一月三一日デジタル庁令第二号)

この庁令は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年二月二六日デジタル庁令第三号)

この庁令は、令和六年三月一日から施行する。

附則(令和六年五月二四日デジタル庁令第五号)

この庁令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

附則(令和六年六月二八日デジタル庁令第六号)

この庁令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。