歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基づき、デジタル庁の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定めるデジタル庁令を次のように定める。
デジタル庁の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、全て証券をもって納付することができる。
[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問
[PR] スタートアップ支援業務の教科書
施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
デジタル庁の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、全て証券をもって納付することができる。