デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)及びデジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)を実施するため、デジタル庁組織規則を次のように定める。
(企画官)第一条 デジタル庁に、企画官を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。 3 企画官の定数は、併任の者を除き十九人とする。 (デジタル庁顧問)第二条 デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。 (デジタル庁参与)第三条 デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。
2 デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。 3 デジタル庁参与は、非常勤とする。