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令和三年デジタル庁令第一号
デジタル庁組織規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)及びデジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)を実施するため、デジタル庁組織規則を次のように定める。
(企画官)

第一条 デジタル庁に、企画官を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

3 企画官の定数は、併任の者を除き十九人とする。

(デジタル庁顧問)

第二条 デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。

2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。

(デジタル庁参与)

第三条 デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。

2 デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3 デジタル庁参与は、非常勤とする。

附則

この庁令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日デジタル庁令第一号)

この庁令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日デジタル庁令第一号)

この庁令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日デジタル庁令第四号)

この庁令は、令和六年四月一日から施行する。