自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)を実施するため、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第四十一条第一項から第四項までの規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第五条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この命令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]