産業競争力強化法(以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備は、事業者の実施するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応をいう。以下同じ。)に資する設備(機械若しくは装置、器具若しくは備品、建物附属設備若しくは構築物若しくはこれらを組み合わせたもの又は車両(列車の走行に伴う二酸化炭素の排出量の削減に資する鉄道車両として国土交通大臣が定めるものに限る。)をいい、広く一般に流通している照明設備及びエアコンディショナー(使用者の快適性を確保するために使用されるものに限る。)を除く。以下同じ。)のうち、当該設備が導入される事業所における付加価値の創出に伴って生じる環境への負荷の程度を低減させるものであり、次項で定める方法により算出される指標(以下「炭素生産性」という。)を向上させるために必要不可欠な設備(発電の用に供する設備(当該設備と併せて設置される架台、蓄電装置、制御装置その他の当該設備に附属する装置を含む。以下「発電設備等」という。)であって、エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施時期のうち当該発電設備等により発電される電気の販売を行うことが見込まれる期間において、当該発電設備等により発電されることが見込まれる電気の量のうちに販売を行うことが見込まれる電気の量の占める割合が二分の一を超えるものを除く。)であって、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる式により算出された数値が一〇一以上となるものとする。
一 設備の導入前における事業所の炭素生産性の数値が存在する場合
二 設備の導入前における事業所の炭素生産性の数値が存在しない場合
前項の炭素生産性は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる式により計算する。
一 設備の導入後における事業所の炭素生産性
二 設備の導入前における事業所の炭素生産性
三 設備の導入前における事業者全体の炭素生産性
前項各号の式中の付加価値額は、次に掲げる式により計算する。 ただし、「営業利益」とあるのは、「売上総利益」と読み替えて適用することができるものとし、これに加えて業態特性や固有の事情等がある場合は、これを考慮するものとする。
第二項各号の式中のエネルギー起源二酸化炭素排出量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。 ただし、業態特性や固有の事情等がある場合は、これを考慮するものとする。
一 事業所のエネルギー起源二酸化炭素排出量
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号。次号において「省エネ法施行規則」という。)様式第9指定―第10表1の「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」として同表備考1の規定により計算される数値
二 事業者全体のエネルギー起源二酸化炭素排出量
省エネ法施行規則様式第9特定―第12表1の「事業者全体」における「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」として同表備考3及び備考4の規定により計算される数値
第一項第二号及び第二項第三号において「事業者全体」とあるのは、「設備を導入する事業所で営む事業と同種の事業を営む事業所全体」と読み替えて適用することができる。 ただし、業態特性や固有の事情等がある場合は、これを考慮するものとする。