保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)を実施するため、保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令を次のように定める。
保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の二十三(保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十七項において読み替えて準用する保険業法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証票は、認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第百三条本文の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この命令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]