産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第四項の規定に基づき、中小企業等経営強化法第十六条第四項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令を次のように定める。
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する事業分野別指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。
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施行日:
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中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する事業分野別指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。