中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)を実施するため、中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。
中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条第一項並びに中小企業等協同組合法第百五条の四第二項及び第四項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証票及び証明書は、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第百九十条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
別記様式
(本則関係)[PDF]