食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)を実施するため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]