特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第十一条第一項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)第三十八条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]