脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令を次のように定める。
(協定の締結の申入れ)第一条 事業者等(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する事業者等をいう。)は、同項の規定により、建築物木材利用促進協定(以下「協定」という。)を締結しようとするときは、国又は地方公共団体に対し、その旨を申し入れなければならない。
2 前項の規定により、協定の締結の申入れをしようとする者(以下この条において「申入れ者」という。)は、別記様式による申入れ書を、協定を締結しようとする相手方が国であるものにあっては農林水産大臣に、地方公共団体であるものにあっては当該協定に係る建築物木材利用促進構想の対象区域を管轄する地方公共団体の長に対して提出しなければならない。 3 前項の申入れ書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 申入れ者が個人である場合は、その住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
二 申入れ者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(協定の公表事項)第二条 法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 協定の名称
二 協定の対象区域
三 協定の有効期間
四 協定に参加する者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
附則
この省令は、令和三年十月一日から施行する。別記様式
(第1条第2項関係)[PDF]