[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和三年経済産業省・環境省令第一号
経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)を実施するため、経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第一号)第三十二条及び第四十九条、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第九十二条、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第百二十一条、百三十二条、第百三十八条及び第百四十条、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第十七条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第三十九条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第四十条第一項及び第五十三条第一項

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第八十三条第一項及び第九十二条第一項

使用済自動車の再資源化等に関する法律第百二条第一項(同法第百十三条及び同法第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第百三十一条第一項及び第二項

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十七条第一項

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第五十六条第一項から第三項まで

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年四月一日経済産業省・環境省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式

(本則関係)
[PDF]