第一条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第四条第三号の農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
二 上肢の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者
(障害を補う手段等の考慮)第二条 農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物看護師の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請)第三条 免許を受けようとする者は、様式第一による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し
二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第八条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第八条第二項において同じ。)
三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。 (名簿の登録事項)第四条 愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 試験合格の年月
四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五 再免許の場合には、その旨
六 愛玩動物看護師免許証(以下「免許証」という。)若しくは愛玩動物看護師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)第五条 愛玩動物看護師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、様式第二による申請書に、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第七条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。 (登録の消除)第六条 名簿の登録の消除の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 3 前項の規定による申請は、第一項の申請書に、当該愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えてしなければならない。 (免許証の書換交付申請)第七条 愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、様式第二による申請書に、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。 (免許証の再交付申請)第八条 愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、様式第四による申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。 3 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した愛玩動物看護師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。 4 愛玩動物看護師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、速やかに、これを農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。 (免許証又は免許証明書の返納)第九条 愛玩動物看護師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
2 愛玩動物看護師は、免許を取り消されたときは、速やかに、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。 (登録免許税及び手数料の納付)第十条 第三条第一項又は第五条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。
2 第八条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。 (規定の適用等)第十一条 法第十二条第一項に規定する指定登録機関が愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第三条第一項、第五条第二項、第六条第一項、第七条、第八条第一項、第二項及び第四項並びに第九条の規定の適用については、これらの規定(第七条第一項及び第八条第一項を除く。)中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第七条第一項中「免許証の書換交付」とあるのは「免許証明書の書換交付」と、第八条第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 前項に規定する場合においては、前条第二項の規定は適用しない。 (試験科目)第十二条 試験の科目は、次のとおりとする。
一 基礎動物学
二 基礎動物看護学
三 臨床動物看護学
四 愛護・適正飼養学
(試験施行期日等の公告)第十三条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(試験の方法)第十四条 試験は、筆記の方法により行う。
(受験資格の認定申請)第十五条 法第三十一条第三号の規定による農林水産大臣及び環境大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第二条第二項に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で愛玩動物看護師に係る農林水産大臣及び環境大臣の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類その他の必要な書類を添えて、農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(受験の手続)第十六条 試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、法第三十一条各号又は法附則第二条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えなければならない。 (手数料の納入方法)第十七条 前条第一項の出願をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼らなければならない。
(合格証書の交付)第十八条 農林水産大臣及び環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(規定の適用等)第十九条 法第三十四条第一項に規定する指定試験機関が試験の実施に関する事務を行う場合における第十六条第一項及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定試験機関」とする。
2 前項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 農林水産大臣及び環境大臣は、法の施行前においても、法附則第二条第一号及び第三条第二項に規定する講習会を指定することができる。 前項の規定により指定された講習会は、法の施行の日において法附則第二条第一号及び第三条第二項の規定により指定されたものとみなす。
(予備試験に係る受験の手続)
第三条 愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下「予備試験」という。)を受けようとする者は、様式第六による受験願書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第十二条から第十四条まで並びに第十七条及び第十八条の規定は、予備試験について準用する。
(規定の適用等)
第四条 法第三十四条第一項に規定する指定試験機関が予備試験の実施に関する事務を行う場合における前条第三項において準用する第十八条及び附則第三条第一項の適用については、これらの規定中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定試験機関」とする。 前項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。
様式第一
(第三条関係)[PDF]
様式第二
(第五条、第七条関係)[PDF]
様式第三
(第六条関係)[PDF]
様式第四
(第八条関係)[PDF]
様式第五
(第十六条関係)[PDF][PDF]
様式第六
(附則第三条関係)[PDF]