農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)を実施するため、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入調査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十七年農林水産省・環境省令第三号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]