第一条 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第三十九条の十第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 法第三十九条の五から第三十九条の八までに規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録関係事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度(申請の日の属する事業年度の直前の事業年度が最終事業年度(一般社団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第二号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)でないときは、最終事業年度)の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 登録関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
八 法第三十九条の十第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
3 前項第七号に規定する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録関係事務を行う事務所に関する事項
三 登録関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項
四 登録関係事務の実施における個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項
五 登録関係事務の実施に必要なシステムの構築及び保守運用(環境省データベースを含む。)に関する事項
六 手数料の収納に関する事項
七 登録関係事務に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密保持に関する事項
八 登録関係事務に関して知り得た情報の漏洩が生じた場合の措置に関する事項
九 登録関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十 登録関係事務に関する標準的な作業時間及び手順に関する事項
十一 法第三十九条の十第五項に規定する相互連携その他登録関係事務の実施に必要な事項及びこれに付随する事項
(指定登録機関の名称の変更等の届出)第二条 法第三十九条の十第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録関係事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録関係事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定登録機関は、登録関係事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録関係事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)第三条 指定登録機関は、法第三十九条の十一第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 選任に係る役員の略歴を記載した書類
二 選任に係る役員の法第三十九条の十第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
(事業計画等の認可の申請)第四条 指定登録機関は、法第三十九の十二第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第三十九条の十二第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(登録関係事務規程の認可の申請)第五条 指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(登録関係事務規程の記載事項)第六条 法第三十九条の十三第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録関係事務の実施の方法に関する事項
二 登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項
三 登録関係事務を行う事務所に関する事項
四 登録関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項
五 登録関係事務を行うに当たり個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項
六 登録関係事務を行うに当たり必要なシステムの構築及び保守運用に関する事項
七 手数料の収納の方法に関する事項
八 登録関係事務に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
九 登録関係事務に関して知り得た情報の漏洩が生じた場合の措置に関する事項
十 登録関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十一 登録関係事務に関する標準的な作業時間及び手順に関する事項
十二 法第三十九条の十第五項に規定する相互連携その他登録関係事務の実施に関し必要な事項及びこれに付随する事項
(登録関係事務に関する帳簿の備付け等)第七条 指定登録機関は、次の各号に掲げる事項を記載した法第三十九条の十五に規定する帳簿を作成し、登録関係事務を廃止するまで保存しなければならない。
一 各月における法第三十九条の五第一項の登録、法第三十九条の六第一項の変更登録及び法第三十九条の八の届出の件数
二 各月における法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付の件数
三 各月における逸走に関する情報検索の件数
四 各月における問合せ数の件数
五 各月における手数料の収受の状況
(事故発生時の措置)第八条 指定登録機関は、漏えいその他保有個人情報の管理に係る事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにその旨を環境大臣に報告しなければならない。
第九条 削除
(登録関係事務の休廃止の許可の申請)第十条 指定登録機関は、法第三十九条の十九の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録関係事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(登録関係事務の引継ぎ等)第十一条 指定登録機関は、法第三十九条の十九の規定による許可を受けて登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十九条の二十の規定によりその指定を取り消された場合又は法第三十九条の二十三の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならないこととする。
一 登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと
二 登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと
三 その他環境大臣が必要と認める事項
附則
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条から第九条までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。附則(令和六年四月一日環境省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。