第一条 この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 運動スペース一体型飼養等
犬又は猫の寝床及び休息場所並びに運動場の機能が一体的に備わったケージ等を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。
二 運動スペース分離型飼養等
犬又は猫の寝床及び休息場所として用いるケージ等並びに運動場として用いるケージ等(以下「分離型運動スペース」という。)の両者を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。
第二条 法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 イ 飼養施設の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
ロ 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
ハ 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 イ 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。
ロ 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けた上で、低温又は高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないよう、飼養環境の管理を行うとともに、臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、飼養施設の清潔を保つこと。
ハ 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化をいう。第三条第三号ハにおいて同じ。)に応じて光環境を管理すること。
ニ 動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。
ホ 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。
四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 イ 新たな動物の飼養施設への導入に当たっては、当該動物が健康であることを目視又は導入に係る契約の相手方等からの聴取りにより確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物と接触させないようにすること。
ロ 飼養又は保管をする動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等日常的な健康管理を行うこと。
ハ 一年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、毎年一回以上獣医師による健康診断(繁殖に供する場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結果を記載した診断書を五年間保存すること。
ニ 販売業者、貸出業者及び展示業者(登録を受けて展示業を営む者をいう。以下同じ。)にあっては、高齢猫(生後十一年以上の猫を目安とする。以下同じ。)の展示を行う場合には、当該高齢猫に定期的に健康診断を受けさせる等、当該高齢猫の健康に配慮した取扱いに努めること。
ホ 疾病の予防等のために、必要に応じてワクチン接種を行うこと。
ヘ 動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。
ト ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物により動物が健康被害を受けないよう、その発生及び侵入の防止又は駆除を行うこと。
チ 販売業者にあっては、契約に当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること。
五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 イ 動物の展示は、次に掲げるところにより行うものとする。
ロ 動物の輸送は、次に掲げる方法により行うこと。
六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 イ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。
ロ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け、飼養施設の構造及び規模、職員数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。
ハ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。
ニ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、他の販売業者、貸出業者又は展示業者に犬又は猫を譲り渡す場合にあっては、ハの台帳の写しと併せて譲り渡すこと。
ホ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとするとともに、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。
ヘ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。
ト 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
チ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これらを五年間保存すること。
リ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、第四号ハに規定する健康診断、トに規定する帝王切開の診断その他の診断の結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。
七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 イ 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、犬又は猫を次のいずれかに該当する状態にしないこと。
ロ 販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を販売に供すること。
ハ 販売業者及び貸出業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。
ニ 販売業者及び貸出業者にあっては、二日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。
ホ 販売業者にあっては、第一種動物取扱業者を相手方として動物を販売しようとする場合には、当該販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を当該第一種動物取扱業者に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて当該第一種動物取扱業者に署名等による確認を行わせること。
ヘ 販売業者にあっては、法第二十一条の四の規定に基づき情報を提供した際は、当該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を行わせること。
ト 貸出業者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること。
チ 競りあっせん業者にあっては、実施した競りにおいて売買が行われる際に、販売業者によりホに掲げる販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。
リ 動物の仕入れ、販売等の動物の取引を行うに当たっては、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、当該取引の相手方と動物の取引を行わないこと。
ヌ ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。
ル ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
ヲ 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組合せを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。
ワ 幼齢な犬、猫等の社会化(その種特有の社会行動様式を身に付け、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになることをいう。以下同じ。)を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること。
カ 保管業者及び訓練業者にあっては、飼養又は保管をする動物間における感染性の疾病のまん延又は闘争の発生を防止するため、親、子、同腹子等とともに飼養又は保管をすることが妥当であると認められる場合を除き、顧客の動物を個々に収容すること。
ヨ 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。
タ 犬又は猫を飼養又は保管する場合にあっては、清潔な給水を常時確保すること。
レ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
ソ 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、一日当たり三時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。
ツ 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日、行うこと。
ネ 販売業者、貸出業者及び展示業者であって、夜間に営業を行う場合にあっては、当該時間内に顧客、見学者等が犬又は猫の飼養施設内に立ち入ること等により、犬又は猫の休息が妨げられることがないようにすること。
ナ 展示業者及び訓練業者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。
ラ 貸出業者にあっては、貸し出した動物が撮影に使用される場合には、動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。
ム 一日一回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。
ウ 動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること。
ヰ 販売業者、展示業者及び貸出業者にあっては、野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。
ノ 動物を顧客、取引の場所を提供する者その他の関係者(以下「顧客等」という。)と接触させ、又は顧客等に譲り渡し、若しくは引き渡す場合にあっては、次に掲げる方法により行うこと。
オ 第一種動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることに鑑み、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。
ク 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること。
ヤ 毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備え、又は、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備すること。
マ 動物の飼養又は保管をする場合にあっては、災害時における動物の健康及び安全の確保並びに人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止を図るために、平時より、職員間の連絡体制及び動物の逸走時の捕獲体制の整備、動物の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じること。
ケ 第一種動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと。
フ 販売業者にあっては、販売に供している全ての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。
コ 法第二十二条第三項の都道府県知事が実施する動物取扱責任者研修において動物取扱責任者が得た知識を、他の職員全員に伝達し習得させるための措置を講じること。
エ 動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況(販売先に係る情報を含む。)について記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。
テ 競りあっせん業者にあっては、実施する競りに参加する事業者が第一種動物取扱業の登録を受けていることを確認する等動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては実施する競りに当該事業者を参加させないこと。
ア 販売業者にあっては、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録(登録を受けた犬又は猫を取得した場合にあっては、同法第三十九条の六第一項に基づく変更登録)を受けること。
第三条 法第二十四条の四第一項の規定において準用する法第二十一条第一項の規定による第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 イ 飼養施設の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
ロ 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
ハ 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 イ 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養環境の管理を行うこと。
ロ 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けた上で、低温又は高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないよう、飼養環境の管理を行うとともに、臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、飼養施設の清潔を保つこと。
ハ 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、自然採光又は照明により、日長変化に応じて光環境を管理すること。
ニ 動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。
ホ 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。
四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 イ 飼養施設における動物の疾病等に係る措置は、次に掲げる方法により行うこと。
ロ 譲渡業者(届出をして譲渡業を行う者をいう。以下同じ。)にあっては、譲渡しに当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を譲渡先に交付すること。
五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 イ 届出をして展示業を行う者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けるよう努めること。
ロ 動物の輸送は、次に掲げる方法により行うこと。
六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 イ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。
ロ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け、飼養施設の構造及び規模、職員数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。
ハ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとするとともに、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。
ニ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。
ホ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
ヘ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これらを五年間保存すること。
ト 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、第四号イ(3)に規定する健康診断、ヘに規定する帝王切開の診断その他の診断の結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。
七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 イ 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、犬又は猫を次のいずれかに該当する状態にしないこと。
ロ 譲渡業者にあっては、譲渡しをしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、譲渡しに当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を譲渡先に対して説明すること。
ハ 届出をして貸出業を行う者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、貸出しに当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること。
ニ ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。
ホ ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
ヘ 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組合せを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。
ト 幼齢な犬、猫等の社会化を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をするよう努めること。
チ 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。
リ 犬又は猫を飼養又は保管する場合にあっては、清潔な給水を常時確保すること。
ヌ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
ル 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、一日当たり三時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。
ヲ 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日、行うこと。
ワ 届出をして展示業を行う者及び届出をして訓練業を行う者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。
カ 一日一回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認すること。
ヨ 動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること。
タ 届出をして展示業を行う者及び届出をして貸出業を行う者にあっては、野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。
レ 飼養又は保管する動物の管理に係る責任者を選任するよう努めること。
ソ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、見物客等が動物に接触する場合には、動物に過度なストレスがかかり、見物客等が危害を受け、又は動物若しくは見物客等が人と動物の共通感染症にかかることのないよう、見物客等に対して動物への接触方法について指導するとともに、動物に適度な休息を与えること。
ツ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、飼養又は保管をする動物の健康を保持するため、見物客等が動物にみだりに食物を与えることのないよう必要な措置を講じるよう努めること。
ネ 動物の譲渡し又は貸出しは、次に掲げる方法により行うこと。
ナ 第二種動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることに鑑み、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。
ラ 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること。
ム 毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備え、又は、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備すること。
ウ 動物の飼養又は保管をする場合にあっては、災害時における動物の健康及び安全の確保並びに人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止を図るために、平時より、職員間の連絡体制及び動物の逸走時の捕獲体制の整備、動物の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じること。
ヰ 動物の譲受け、譲渡し、繁殖、死亡等の取り扱う動物の増減の状況について記録した台帳を調整し、これを五年間保管すること。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。 ただし、第二条第六号ニ及びホ並びに第三条第六号ハ及びニの規定は、令和四年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けている者におけるケージ等の規模等については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第一号ロ(3)(二)及び同号ハ(7)並びに同条第七号ソの規定は適用しない。 この場合において、第二条第一号ロ(3)(一)中「犬及び猫以外の動物」とあるのは「動物」と読み替えるものとする。 この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者におけるケージ等の規模等については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第一号ロ(10)(五)(ロ)及び同号ハ(7)並びに同条第七号ルの規定は適用しない。 この場合において、第三条第一号ロ(10)(五)(イ)中「犬及び猫以外の動物」とあるのは「動物」と読み替えるものとする。
第三条 この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けて犬を飼養又は保管をしている者における一人当たりの犬の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段の規定は適用しない。 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については三十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十五頭」と読み替えるものとする。 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については二十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十頭」と読み替えるものとする。
第四条 この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けて猫を飼養又は保管をしている者における一人当たりの猫の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段の規定は適用しない。 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については四十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十五頭」と読み替えるものとする。 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については三十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十頭」と読み替えるものとする。
第五条 この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者における犬を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、第三条第二号中段の規定は適用しない。 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については三十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十五頭」と読み替えるものとする。 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については二十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十頭」と読み替えるものとする。
第六条 この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者における猫を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、第三条第二号中段の規定は適用しない。 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については四十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十五頭」と読み替えるものとする。 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については三十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十頭」と読み替えるものとする。
第七条 この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けている者における犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号ただし書の規定は適用せず、令和四年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第一に定めるとおりとし、令和五年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第二に定めるとおりとする。 この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者における犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、第三条第二号ただし書の規定は適用せず、令和五年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第一に定めるとおりとし、令和六年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第二に定めるとおりとする。
第八条 この省令の公布の日から施行日の前日までの間に獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十九条第二項の規定により交付された健康診断に係る診断書は、第二条第四号ハ及び第三条第四号イ(3)の診断書とみなす。
附則(令和四年四月五日環境省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。 ただし、第二条中第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第二条第一号及び第三条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
(マイクロチップの装着に関する努力義務)
第四条 この省令の施行の際現に犬又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。
附則(令和五年三月二四日環境省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。別表 (第二条第二号、第三条第二号関係)
一 飼養又は保管をする犬の頭数 | 二 一のうち繁殖の用に供する犬の頭数 | 三 飼養又は保管をする猫の頭数 | 四 三のうち繁殖の用に供する猫の頭数 |
一頭 | 一頭 | 二十九頭 | 二十四頭 |
二十八頭 | 二十三頭 | ||
二頭 | 二頭 | 二十七頭 | |
三頭 | 二十六頭 | 二十二頭 | |
二十五頭 | 二十一頭 | ||
四頭 | 三頭 | 二十四頭 | 二十頭 |
五頭 | 四頭 | 二十三頭 | 十九頭 |
二十二頭 | 十八頭 | ||
六頭 | 五頭 | 二十一頭 | |
七頭 | 二十頭 | 十七頭 | |
十九頭 | 十六頭 | ||
八頭 | 六頭 | 十八頭 | 十五頭 |
九頭 | 七頭 | 十七頭 | 十四頭 |
十六頭 | 十三頭 | ||
十頭 | 八頭 | 十五頭 | |
十一頭 | 十四頭 | 十二頭 | |
十三頭 | 十一頭 | ||
十二頭 | 九頭 | 十二頭 | 十頭 |
十三頭 | 十頭 | 十一頭 | 九頭 |
十頭 | 八頭 | ||
十四頭 | 十一頭 | 九頭 | |
十五頭 | 八頭 | 七頭 | |
七頭 | 六頭 | ||
十六頭 | 十二頭 | 六頭 | 五頭 |
十七頭 | 十三頭 | 五頭 | 四頭 |
四頭 | 三頭 | ||
十八頭 | 十四頭 | 三頭 | |
十九頭 | 二頭 | 二頭 | |
一頭 | 一頭 | ||
備考 一 犬及び猫の頭数は、親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)を除く。 二 一人当たりの飼養又は保管をする犬又は猫の頭数に対して、猫又は犬の頭数の組合せが複数ある場合は、最大値が上限となる。 |