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令和三年環境省令第二号
環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)及び関係法令の規定を実施するため、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二十八条第一項及び第三十五条第一項

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第一項及び第二項、第三十条第一項、第三十五条第二項(自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)附則第二項第五号の規定により適用する場合を含む。)、第三十七条第二項、第四十二条の七第一項及び第六十二条第一項

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十六条第一項

騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十条第一項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の十三第一項及び第十九条第一項(同法第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第一項

悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二十条第一項

自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十一条第一項

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二十四条第一項(同法第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項、第二十五条第五項及び第三十三条第一項

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百三十九条第一項及び第百四十条第一項

十一 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十七条第一項

十二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十三条第二項

十三 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第二十一条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項

十四 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第十八条第一項

十五 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十七条第四項及び第三十四条第一項

十六 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二十五条第一項(同法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)

十七 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十四条第四項並びに第五十四条第一項及び第三項から第五項まで

十八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第七十五条第二項から第四項まで

十九 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十四条第三項及び第五十条第五項

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月一四日環境省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和六年四月一日環境省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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