犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十条の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査(都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第三十三条第一項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この命令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]