令和三年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令は、2021年に公布された府省令で、犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

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犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十条の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。

 犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査(都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第三十三条第一項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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