物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)を実施するため、物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式の特例に関する命令を次のように定める。
物価統制令第三十条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく臨検検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令(令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この命令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]