物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)を実施するため、物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令を次のように定める。
物価統制令第三十条第一項の規定により臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票は、別記様式によるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]
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施行日:
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物価統制令第三十条第一項の規定により臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票は、別記様式によるものとする。