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令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

A構造畜舎等 中規模の地震動(畜舎等(農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省令第六十九号。以下「農林水産省令」という。)第二条に規定する施設のうち同条第二号に掲げるもの(以下「発酵槽等」という。)を除く。この号及び次号において同じ。)の建築等をする地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該畜舎等が存している期間との関係から当該畜舎等が存している期間中に数回発生する可能性が高いものをいう。次号において同じ。)に対して、構造部材に損傷が生じない程度の構造方法を用いる畜舎等をいう。

B構造畜舎等 中規模の地震動に対して、構造部材に損傷が生ずる可能性があるが、倒壊しない程度の構造方法を用いる畜舎等をいう。

建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、耐火建築物、準耐火建築物、大規模の修繕、大規模の模様替、プログラム又は特定行政庁 それぞれ、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号、第五号から第九号の三まで、第十四号、第十五号、第三十四号又は第三十五号に規定する建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、耐火建築物、準耐火建築物、大規模の修繕、大規模の模様替、プログラム又は特定行政庁をいう。

敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料 それぞれ、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条に規定する敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料をいう。

都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。

都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。

特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第二号の二から第六号までに掲げる特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。

地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。

地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。

沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。

十一 沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。

十二 集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。

十三 集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。

(畜舎等の構造に変更を及ぼす行為)

第二条 法第二条第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

畜舎等の柱を撤去する行為

畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替

第二章 技術基準

第一節 畜舎等(発酵槽等を除く。)の敷地、構造及び建築設備に関する基準

第一款 総則

(通則)

第三条 法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第一号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。

(畜舎等の敷地及び構造の制限)

第四条 畜舎等の敷地、高さ、階数及び間取りは、次に掲げるところによらなければならない。

敷地が市街化区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第六十条の三第一項第一号において同じ。)及び用途地域(同法第八条第一項第一号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと。

高さが十六メートル以下であること。

階数が一であること。

畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと。

第二款 敷地

(敷地の衛生及び安全)

第五条 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に畜舎等の建築等をする場合においては、建築基準法第十九条第二項に規定する措置を講じなければならない。

畜舎等が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、建築基準法第十九条第四項に規定する措置を講じなければならない。

第三款 構造強度

第四款 防火構造等

(大規模の畜舎等)

第十九条 農林水産省令第一条第一号に規定する施設であって同号ニに掲げるもの若しくは農林水産省令第二条第三号に規定する施設であって同号イに掲げるもの(以下「畜産業用倉庫」という。)又は農林水産省令第一条第一号に規定する施設であって同号ホに掲げるもの若しくは農林水産省令第二条第三号に規定する施設であって同号ロに掲げるもの(以下「畜産業用車庫」という。)の用途に供する畜舎等であって、高さが十三メートルを超えるもの(その特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)(床及び屋根を除く。)の建築基準法施行令第百九条の四に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、当該畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。 ただし、建築基準法第二十一条第一項本文の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

床面積が三千平方メートルを超える畜舎等(その特定主要構造部(床及び屋根を除く。)の建築基準法施行令第百九条の四に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、渡り廊下によって隔て、その隔てられた畜舎等の各部分の床面積をそれぞれ三千平方メートル以内とし、当該畜舎等の各部分の周囲に延焼防止上有効な空地で当該各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。 ただし、建築基準法第二十一条第二項の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

畜舎等が建築基準法施行令第百九条の八に規定する火熱遮断壁等(以下「火熱遮断壁等」という。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

(屋根)

第二十条 建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域内にある畜舎等の屋根の構造は、同項本文の規定に適合するものとしなければならない。 ただし、畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する畜舎等については、この限りでない。

(外壁)

第二十一条 建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域内にある畜舎等(同法第二十三条に規定する木造建築物等である畜舎等(第二十三条において「木造畜舎等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、同法第二十三条の規定に適合するものとしなければならない。

(畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

第二十二条 畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の区域内の畜舎等に関する規定を適用する。

(大規模の木造畜舎等の外壁等)

第二十三条 床面積(同一敷地内に二以上の木造畜舎等がある場合においては、その床面積の合計)が千平方メートルを超える木造畜舎等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を建築基準法第二十五条の規定に適合するものとし、その屋根の構造を第二十条の規定に適合する構造としなければならない。

(間仕切壁等)

第二十四条 床面積が千平方メートルを超える畜舎等(耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法第二十六条第一項本文及び建築基準法施行令第百十三条の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

畜舎等を間仕切壁により区画する場合にあっては、当該間仕切壁に開口部を設ける等により畜舎等において作業に従事する者が火災の発生を容易に確認できること。

畜舎等の周囲六メートル以内に建築物又は工作物(畜舎等に附属するもので、不燃性を有する建築材料で造られたものを除く。)が存しないこと。

畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超える畜舎等又は床面積が千平方メートルを超える畜舎等であって、その畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの(いずれも耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)にあっては、前項の規定を適用せず、建築基準法第二十六条第一項本文及び建築基準法施行令第百十三条の規定に適合するものとしなければならない。

建築基準法第二十六条第二項に規定する特定部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する畜舎等であって、当該畜舎等の特定部分が同条第二項第一号又は第二号に該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に同法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものに係る前二項の規定の適用については、当該畜舎等の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の畜舎等とみなし、かつ、当該特定部分を耐火建築物とみなす。

(耐火建築物等としなければならない畜舎等)

第二十四条の二 畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以上である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上である畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物(畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、建築基準法施行令第百十五条の四に規定する準耐火建築物を除く。次項において同じ。)としなければならない。 ただし、畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以下である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下である畜舎等で、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

貯蔵又は処理に係る危険物の数量が建築基準法施行令第百十六条に規定する限度を超える畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

畜舎等が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

(畜舎等の内装)

第二十四条の三 畜産業用車庫の用途に供する畜舎等は、その用途に供する部分及びこれから屋外への出口に通ずる主たる通路の壁及び天井(天井のない場合においては、屋根。次項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。同項において同じ。)の仕上げを建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 ただし、畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下である畜舎等で、第二十四条第一項各号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

ボイラー室、作業室その他の室でボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたものを有する畜舎等は、当該室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

前二項の規定は、建築基準法施行令第百二十八条の五第七項の規定により国土交通大臣が定める畜舎等の部分については、適用しない。

建築基準法施行令第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分に該当する畜舎等の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

(畜舎等の隔壁)

第二十五条 建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、第二十四条第一項各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法施行令第百十四条第三項並びに同条第五項において準用する同令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等の小屋組が木造である場合において、当該畜舎等のうち畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるものにあっては、前項の規定を適用せず、建築基準法施行令第百十四条第三項並びに同条第五項において準用する同令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定に適合するものとしなければならない。

畜舎等が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

(その他防火上必要な技術基準)

第二十六条 第十九条から前条までに定めるもののほか、畜舎等は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

建築基準法施行令第百十二条第一項、第四項及び第五項に規定する建築物に該当する畜舎等 同条第一項、第三項から第五項まで、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定に適合するものであること。

建築基準法施行令第百十四条第四項に規定する渡り廊下を有する建築物に該当する畜舎等(第十九条第二項本文、第二十条ただし書、第二十四条第一項本文、第二十四条の二第一項ただし書、第二十四条の三第一項ただし書又は第二十五条第一項本文の規定の適用を受けるもの(第二十四条第一項本文及び第二十五条第一項本文の規定にあっては、畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものに限る。)を除く。) 同令第百十四条第四項並びに同条第五項において準用する同令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定に適合するものであること。

防火地域又は準防火地域内にある畜舎等 建築基準法第六十一条から第六十五条までの規定に適合するものであること。

特定防災街区整備地区内にある畜舎等 建築基準法第六十七条第一項及び第二項の規定に適合するものであること。

前項第一号から第三号までに掲げる畜舎等が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、建築基準法第六十一条第一項又は建築基準法施行令第百十二条第一項若しくは第百十四条第四項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

建築基準法施行令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当する畜舎等に係る同令第百十二条第一項の規定の適用については、当該畜舎等の同令第百九条の二の二第三項に規定する特定部分及び他の部分をそれぞれ別の畜舎等とみなす。

(簡易な構造の畜舎等に対する制限の緩和)

第二十七条 次に掲げる畜舎等又は畜舎等の部分(準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が建築基準法施行令第百三十六条の九の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は同令第百二十六条の二第二項第一号に規定する防火設備により分離された部分に限る。)で、同令第百三十六条の十の規定に適合するものについては、第二十条から前条までの規定は、適用しない。

壁を有しない畜舎等その他の建築基準法施行令第百三十六条の九第一号の規定により国土交通大臣が指定する構造の畜舎等又は畜舎等の部分(畜産業用倉庫の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)であって、床面積が三千平方メートル以内であるもの

屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている畜舎等又は畜舎等の部分(畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)で、床面積が三千平方メートル以内であるもの

(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

第二十八条 畜舎等は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号の規定に適合するものとしなければならない。

第五款 避難施設

(畜舎等の敷地内における通路)

第二十九条 畜舎等の敷地内における通路は、建築基準法施行令第百二十八条の二の規定に適合するものとしなければならない。

第六款 建築設備等

(建築設備の構造強度)

第三十条 畜舎等に設ける建築設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の三第二号の規定に適合するものでなければならない。

(電気設備)

第三十一条 畜舎等の電気設備は、法律又はこれに基づく命令の規定で電気工作物に係る畜舎等の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。

(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)

第三十二条 畜舎等に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までの規定に適合するものでなければならない。

畜舎等に設ける飲料水の配管設備(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第二項の規定に適合するものでなければならない。

畜舎等に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第三項の規定に適合するものでなければならない。

(換気設備)

第三十三条 畜舎等に設ける自然換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第一号及び第四号から第六号までに規定する構造としなければならない。

畜舎等に設ける機械換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第二項第一号及び第三号から第五号までに規定する構造としなければならない。

第七款 災害危険区域等

(災害危険区域)

第三十四条 地方公共団体は、条例で、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができる。

(地方公共団体の条例による制限の付加)

第三十五条 地方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節(第二十六条第一項第三号及び第四号並びに第二十七条を除く。)又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。

第二節 畜舎等(発酵槽等を除く。)の敷地内の排水等及び便所に関する基準

(通則)

第三十六条 法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第二号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。

(敷地の衛生)

第三十七条 畜舎等の敷地は、建築基準法第十九条第一項及び第三項の規定に適合するものでなければならない。

(便所)

第三十八条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、建築基準法第三十一条第一項の規定に適合するものとしなければならない。

2 便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、建築基準法第三十一条第二項に規定する尿浄化槽又は建築基準法施行令第三十五条第一項の規定に適合する合併処理浄化槽(尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。第四十二条及び別表第七の(六)の項において同じ。)を設けなければならない。

(便所の採光及び換気)

第三十九条 便所には、建築基準法施行令第二十八条に規定する窓を設けなければならない。 ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

(くみ取便所の構造)

第四十条 くみ取便所の構造は、建築基準法施行令第二十九条の規定に適合するものとしなければならない。

(特定区域の便所の構造)

第四十一条 都市計画区域又は準都市計画区域内において、建築基準法施行令第三十条第一項の規定により条例で指定する用途として畜舎等が指定されている場合における畜舎等の便所の構造は、同項の規定に適合するものとしなければならない。

(漏水検査)

第四十二条 第三十八条第二項の尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、建築基準法施行令第三十三条の規定に適合するものとしなければならない。

(便所と井戸との距離)

第四十三条 くみ取便所の便槽は、建築基準法施行令第三十四条の規定に適合するものとしなければならない。

第三節 都市計画区域等における畜舎等(発酵槽等を除く。)の建蔽率及び高さ等に関する基準

(通則)

第四十四条 法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第三号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。

2 この節(第六十条を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

(畜舎等の建蔽率)

第四十五条 畜舎等の建蔽率(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合とする。)は、建築基準法第五十三条第一項第六号に定める数値を超えてはならない。

2 畜舎等の敷地が前項の規定による畜舎等の建蔽率に関する制限を受ける区域の二以上にわたる場合においては、当該畜舎等の建蔽率は、同項の規定による当該各区域内の畜舎等の建蔽率の限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

(畜舎等の各部分の高さ)

第四十六条 畜舎等の各部分の高さは、建築基準法別表第三(ろ)欄の五の項に掲げる容積率(同法第五十二条第一項に規定する容積率をいう。以下同じ。)の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの以下としなければならない。

2 前面道路の境界線から後退した畜舎等に対する前項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該畜舎等の後退距離(当該畜舎等(地盤面下の部分その他建築基準法施行令第百三十条の十二各号に掲げる部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

3 畜舎等の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、畜舎等の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前二項の規定の適用の緩和に関する措置は、建築基準法施行令第百三十一条の二第一項及び第百三十二条から第百三十五条の二までに定めるところによる。

4 前三項の規定によりその高さが制限された場合に前面道路の反対側の境界線上の建築基準法施行令第百三十五条の九に規定する位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして同令第百三十五条の六に規定する基準に適合する畜舎等については、前三項の規定は、適用しない。

(日影による中高層の畜舎等の高さの制限)

第四十七条 建築基準法第五十六条の二第一項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内にある同法別表第四(ろ)欄の四の項イ又はロのうちから同条第一項の規定により地方公共団体が指定するものに掲げる畜舎等は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあっては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の四の項イ又はロに掲げる平均地盤面からの高さの水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該畜舎等の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号のうちから同条第一項の規定により地方公共団体が指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。

2 同一の敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、これらの畜舎等を一の畜舎等とみなして、前項の規定を適用する。

3 畜舎等の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、畜舎等の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項の規定の適用の緩和に関する措置は、建築基準法施行令第百三十五条の十二第三項及び第四項に定めるところによる。

4 対象区域外にある高さが十メートルを超える畜舎等で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある畜舎等とみなして、第一項の規定を適用する。

5 対象区域内にある部分の軒の高さが七メートルを超える畜舎等又は高さが十メートルを超える畜舎等(以下この項において「対象畜舎等」という。)が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該対象畜舎等がある各区域内に、対象畜舎等が、冬至日において、対象区域のうち当該対象畜舎等がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該畜舎等が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象畜舎等があるものとして、同項の規定を適用する。

(敷地等と道路との関係)

第四十八条 畜舎等の敷地は、道路(建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同条第二項及び第四項の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいい、次に掲げるものを除く。第五十条及び別表第三の(十六)の項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

自動車のみの交通の用に供する道路

地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

2 前項の規定は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の三第四項各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、適用しない。

3 地方公共団体は、畜舎等について、その規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は畜舎等と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

(その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する畜舎等に対する制限の付加)

第四十九条 地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が建築基準法第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第三項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する畜舎等について、条例で、その敷地、構造又は建築設備に関して必要な制限を付加することができる。

(道路内の建築制限)

第五十条 畜舎等又は敷地を造成するための擁壁は、道路(建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同条第二項及び第四項の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいう。以下この条及び別表第三の(十六)の項において同じ。)内に、又は道路に突き出して建築等をし、又は築造してはならない。

(壁面線による建築等の制限)

第五十一条 畜舎等の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ二メートルを超える門若しくは塀は、建築基準法第四十六条第一項の規定により指定された壁面線を越えて建築等をしてはならない。

(特定用途制限地域)

第五十二条 特定用途制限地域内における畜舎等の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、次項及び第三項に定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

2 前項の規定に基づく条例による畜舎等の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。

3 第一項の規定に基づく条例には、法第八条第一項の規定により当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、建築基準法第八十六条の七第一項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

(特定用途制限地域又は都市再生特別地区における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に対する制限)

第五十三条 特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。

(特定街区)

第五十四条 特定街区内においては、畜舎等の高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。

2 特定街区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、畜舎等の地盤面下の部分及び建築基準法第六十条第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。

3 特定街区内の畜舎等については、第四十五条から第四十七条までの規定は、適用しない。 ただし、当該特定街区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度が十分の十以下である場合においては、当該容積率の数値を建築基準法第五十三条第一項第六号に定める数値とみなして、第四十五条の規定を適用する。

(都市再生特別地区)

第五十五条 都市再生特別地区内においては、畜舎等の建蔽率、畜舎等の建築面積(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、それぞれの建築面積)及び畜舎等の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、建築基準法第六十条の二第一項第一号に該当する畜舎等については、この限りでない。

2 都市再生特別地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、畜舎等の地盤面下の部分及び建築基準法第六十条の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。 ただし、同条第一項第一号に該当する畜舎等については、この限りでない。

3 都市再生特別地区内の畜舎等については、第四十六条の規定は、適用しない。

4 都市再生特別地区内の畜舎等については、対象区域外にある畜舎等とみなして、第四十七条の規定を適用する。 この場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「対象区域内の土地」とあるのは、「対象区域(都市再生特別地区を除く。)内の土地」とする。

5 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供する畜舎等については、第五十二条の規定は、適用しない。

(特定防災街区整備地区)

第五十六条 特定防災街区整備地区内においては、畜舎等の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。

2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

前項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

前項の規定に適合するに至った認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 特定防災街区整備地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、畜舎等の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。

4 特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設をいう。以下同じ。)に接する畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。

5 前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの畜舎等の部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。別表第三の(二十)の項において同じ。)は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。

6 前二項の畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定方法は、建築基準法施行令第百三十六条の二の四に定めるところによる。

(景観地区)

第五十七条 景観地区内においては、畜舎等の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。

2 景観地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、畜舎等の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。

3 景観地区内においては、畜舎等の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。

4 前条第二項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「次条第三項」と読み替えるものとする。

(市町村の条例に基づく制限)

第五十八条 市町村は、地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画(以下「地区計画等」という。)の区域(地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、畜舎等の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限として定めることができる。

2 前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、地区計画又は沿道地区計画の区域にあっては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、集落地区計画の区域にあっては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき次項から第十一項までに定める基準に従い、行うものとする。

3 第一項の規定に基づく条例による制限は、建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項各号(第二号、第七号(建築物の容積率の最低限度に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号及び第十六号を除く。)に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

4 第一項の規定に基づく条例で畜舎等の高さの最低限度に係る制限を定める場合において遮音上の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、沿道地区計画の内容として定められたその敷地が沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律第二条第二号に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に接する畜舎等に係る当該畜舎等の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(沿道整備道路に係る間口率(建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項第十四号に規定する沿道整備道路に係る間口率をいう。次項において同じ。)の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が五メートルとされる制限(同条第一項第七号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。

5 沿道整備道路に係る間口率の算定については、建築基準法施行令第百三十六条の二の五第四項第三号及び第四号に定めるところによる。

6 畜舎等の建蔽率の最高限度の算定に当たっては、同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、畜舎等の建築面積は、当該畜舎等の建築面積の合計とする。

7 沿道地区計画の区域内において第一項の規定に基づく条例で建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項第十四号若しくは第十五号の制限又は第四項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらを全て定めるものとする。

8 前項の場合においては、当該条例に、畜舎等の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い畜舎等について第四項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を適用した結果、当該畜舎等の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

9 第一項の規定に基づく条例には、法第八条第一項又は第六十一条第一項の規定により当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、建築基準法第八十六条の七第一項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

10 第一項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による認定畜舎等の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

当該条例で定める畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った認定畜舎等の敷地及び所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地

11 第一項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積に関する制限を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(法第八条第二項第一号及び第四号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。

(畜舎等の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)

第五十九条 前条第一項の規定に基づく条例で畜舎等の建蔽率の最高限度が定められた場合において、畜舎等の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた畜舎等の建蔽率の最高限度を、当該畜舎等の当該条例による制限を受ける区域内にある部分に係る第四十五条第一項の規定による畜舎等の建蔽率の限度とみなして、同条第二項の規定を適用する。

(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の畜舎等の敷地及び構造)

第六十条 建築基準法第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、次項及び第三項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の建蔽率、畜舎等の高さその他の畜舎等の構造に関して必要な制限を定めることができる。

2 前項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

畜舎等の建蔽率の最高限度 第四十五条の規定による制限より厳しいものでないこと。

畜舎等の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。

畜舎等の各部分の高さの最高限度 第四十六条の規定による制限より厳しいものでないこと。

日影による中高層の畜舎等の高さの制限 第四十七条の規定による制限より厳しいものでないこと。

畜舎等又はその敷地と道路との関係 第四十八条から第五十条までの規定による制限より厳しいものでないこと。

3 第一項の規定に基づく条例については、第五十八条第九項の規定を準用する。

4 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、次項及び第六項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の高さ、壁面の位置その他の畜舎等の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

5 前項の規定に基づく条例による制限は、建築基準法施行令第百三十六条の二の十第一項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

6 第四項の規定に基づく条例については、第五十二条第三項、第五十八条第十項及び第十一項の規定を準用する。

第三節の二 発酵槽等の敷地、構造及び建築設備に関する基準

(通則)

第六十条の二 法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、発酵槽等に係る同項第一号及び第三号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。

(発酵槽等の技術基準)

第六十条の三 発酵槽等の敷地及び高さは、次に掲げるところによらなければならない。

敷地が市街化区域及び用途地域に属さないこと。

高さが十六メートル以下であること。

2 発酵槽等は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

建築基準法施行令第百四十一条第一項第一号の規定により国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによって補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。

建築基準法施行令第百四十一条第二項の規定において準用する同令第百三十九条第一項第四号イの規定により国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。

3 発酵槽等については、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一号、第二十八条、第三十一条、第三十五条及び第八十七条第三項(第三十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。

4 特定用途制限地域内にある発酵槽等で第五十二条第一項の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するものについては、同条、第五十三条、第五十五条第五項、第五十八条第一項及び第九項並びに第六十二条の規定を準用する。

第四節 雑則

(通則)

第六十条の四 この節の規定は、畜舎等(発酵槽等を除く。)に限り適用する。

(公共事業の施行等による敷地面積の減少)

第六十一条 建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの認定畜舎等の敷地面積の減少により、この省令若しくはこれに基づく条例の規定に適合しないこととなった場合又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至った場合においては、当該認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。

工事の着手が建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による認定畜舎等の敷地面積の減少の後である増築、改築又は第七十八条各号に掲げる行為(第八十六条第一項に規定する範囲内の行為を除く。)に係る認定畜舎等又はその敷地

前号に該当する認定畜舎等又はその敷地の部分

この省令又はこれに基づく条例の規定に適合するに至った認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分

3 第五十六条第二項(第五十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で第五十六条第一項若しくは第五十七条第三項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。 この場合において、第五十六条第二項中「同項の規定は」とあるのは「前項又は次条第三項の規定は」と、同項第一号中「前項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは「建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と、同項第二号中「前項」とあるのは「前項若しくは次条第三項」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。

(畜舎等の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

第六十二条 畜舎等の敷地がこの省令の規定(第四条第一号、第二十六条第一項第四号及び第四十五条から第四十七条までの規定を除く。以下この条において同じ。)による畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する禁止又は制限を受ける区域(建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区の内外にわたる場合においては、その畜舎等又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の畜舎等に関するこの省令の規定を適用する。

第三章 利用基準

(利用基準)

第六十三条 法第二条第四項の主務省令で定める基準は、次の各号(発酵槽等の利用の方法に係るものにあっては、第六号)に掲げるものとする。

通常時において、畜舎等における一日当たりの最大滞在者数(当該畜舎等に同時に滞在することができる者の数の上限をいう。以下同じ。)及び延べ滞在時間(各滞在者の滞在時間の合計をいう。以下同じ。)が畜舎等の床面積に応じて、次の表に定める数値以下であること。 ただし、畜舎等がA構造畜舎等(第二十四条第一項本文、第二十四条の二第一項ただし書、第二十四条の三第一項ただし書又は第二十五条第一項本文の規定(以下「第二十四条第一項本文等の規定」という。)の適用を受けるもの(第二十四条第一項本文及び第二十五条第一項本文の規定の適用を受けるものにあっては、畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものに限る。以下同じ。)を除く。)である場合においては、この限りでない。

午前零時から午前四時まで及び午後十時から午後十二時までの間、やむを得ない場合を除き、畜舎等で睡眠する者の数が零であること。

認定計画実施者は、災害時の避難に支障を生じさせないよう、避難経路上に当該経路をふさぐ物品を存置しないこと。

二以上の避難口が特定されていること。 ただし、農林水産省令第二条に規定する施設のうち同条第一号に掲げるもの、畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等で避難上有効に直接外気に開放されたものについては、この限りでない。

認定計画実施者は、定期的な避難訓練の実施に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 ただし、畜舎等がA構造畜舎等(第二十四条第一項本文等の規定の適用を受けるものを除く。)である場合においては、この限りでない。

認定計画実施者は、畜舎等の見やすい場所に様式第一号(畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、様式第一号の二)の表示を行い、かつ、畜舎等がB構造畜舎等である場合については、畜舎等に立ち入る者に対し、災害時における避難方法に関する事項を説明すること。

畜舎等が第十九条第二項本文若しくは第二十条ただし書の規定の適用を受けるもの又は第二十四条第一項本文等の規定の適用を受けるものである場合においては、認定計画実施者は、定期的な消火作業に関する訓練を実施していること並びに火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の周辺及び渡り廊下に可燃物を存置していないことに関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。

畜舎等が第二十四条第一項本文等の規定の適用を受けるものである場合における畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する部分の利用の方法は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものとすること。

畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超える畜舎等にあっては、床面積五百平方メートル以内ごとに一以上の避難口が特定されていること。

認定計画実施者は、災害時の避難に支障を生じさせないよう、採光を充分にすること。

認定計画実施者は、火気を使用しないこと。

認定計画実施者は、消火器を備えるとともに、定期的な点検その他の措置により当該消火器の維持管理を適切に行うこと。

認定計画実施者は、畜産業用倉庫の用途に供する部分については、当該部分に保管しても防火上支障がない物資として主務大臣が定めるもの(以下「畜産業用物資」という。)以外のもの並びに畜産業用車庫の用途に供する部分については、当該部分に保管しても防火上支障がない車両及び当該車両に付随する物資として主務大臣が定めるもの(以下「畜産業用車両等」という。)以外のものを保管しないこと。

認定計画実施者は、畜産業用物資及び畜産業用車両等を同一の畜舎等に保管する場合は、これらを間仕切壁又は戸によって隔てて保管すること。

畜舎等が建築基準法施行令第百八条の三各号のいずれにも該当する部分を有するものである場合においては、認定計画実施者は、畜舎等の見やすい場所に当該部分の位置その他必要な事項の表示を行うこと。

第四章 畜舎建築利用計画の認定等

(畜舎建築利用計画の認定の申請)

第六十四条 法第三条第一項の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第二号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書類その他都道府県知事が必要と認める図書(第七十二条第三項を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

申請者が個人である場合は、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類

申請者が法人である場合は、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

申請に係る畜舎等が次のイ及びロに掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ当該イ及びロに定める図書及び書類

特例畜舎等 別表第一の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)

特例畜舎等以外の畜舎等 次に定める図書及び書類(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。

代理者によって申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(第七十五条第一項第二号において「委任状」という。)又はその写し

申請に係る畜舎等が一級建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士をいう。)、二級建築士(同条第三項に規定する二級建築士をいう。)又は木造建築士(同条第四項に規定する木造建築士をいう。)により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合にあっては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。)の写し

2 前項に規定する都道府県知事が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、別表第一から別表第八までに掲げる図書のうち都道府県知事が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

3 別表第一から別表第三まで及び別表第七の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。

4 都道府県知事は、申請に係る畜舎等(特例畜舎等を除く。)が第三十四条、第三十五条、第四十八条第三項、第四十九条、第五十二条第一項、第五十三条、第五十八条第一項又は第六十条第一項若しくは第四項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについて審査をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

(特例畜舎等の面積)

第六十五条 法第三条第二項の主務省令で定める規模は、床面積三千平方メートルとする。

(畜舎建築利用計画の記載事項)

第六十六条 法第三条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

申請に係る畜舎等の数

家畜の飼養の用に供する施設又は農林水産省令第二条に規定する施設のうち同条第一号に掲げるものの敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、これらの施設と一体的に利用する畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、当該施設の所在地

畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する物資の種類

畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する車両及び物資の種類

申請に係る畜舎等の工事監理者及び工事施工者

申請に係る畜舎等(特例畜舎等に限る。)が第四十八条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による認定を受けた旨

家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理に関する法令の遵守に関する事項

畜舎等の建築等に関する法令の遵守に関する事項

(畜舎建築利用計画の認定に係る審査の事務)

第六十七条 都道府県知事は、建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると認める者に、法第三条第一項の認定又は法第四条第一項の変更の認定に係る審査の事務(法第三条第三項第四号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

(畜舎等の高さ)

第六十八条 法第三条第三項第二号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める高さは、十六メートルとする。

(畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律等の規定)

第六十九条 法第三条第三項第四号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で畜舎等の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条及び第十七条

屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(二十七)の項において同じ。)

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条

駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(二十八)の項において同じ。)

水道法第十六条

下水道法第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項

十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二

十二 都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(三十二)の項において同じ。)及び都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項

十三 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十九条第一項

十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項

十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項

十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条

(畜舎建築利用計画の認定基準)

第七十条 法第三条第三項第六号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主(法人にあっては、その役員を含む。)が法第三条第四項第二号に規定する者に該当しないこと。

申請に係る畜舎等(特例畜舎等に限る。)が第四十八条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による認定を受けていること。

畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、家畜の飼養の用に供する施設又は農林水産省令第二条に規定する施設のうち同条第一号に掲げるものの敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に当該畜舎等の建築等が行われること。

畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する物資が畜産経営に必要なものであること。

畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する車両及び物資が畜産経営に必要なものであること。

(畜舎建築利用計画の認定)

第七十一条 法第三条第六項の規定による認定の通知は、様式第三号による通知書に第六十四条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

2 都道府県知事は、法第三条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四号による通知書を申請者に交付するものとする。

3 都道府県知事は、法第三条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

畜舎建築利用計画の認定番号及び認定年月日

認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地

認定に係る畜舎等の種類

(畜舎建築利用計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第七十二条 法第四条第一項の変更の認定を受けようとする者は、様式第五号による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るもの及び申請に係る認定畜舎等(特例畜舎等を除く。以下この項及び次項において同じ。)が別表第九の各項の(い)欄に掲げる認定畜舎等である場合には、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第八条第二項第二号に規定する主務省令で定める範囲内の行為をする認定畜舎等に係る添付図書にあっては、別表第二の(一)の項の(ろ)欄に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は床面積求積図のうち変更に係るものに同条第一項に規定する不適合部分の基準が適用されない旨を明示することとする。

3 法第四条第三項において準用する法第三条第六項の規定による変更の認定の通知は、様式第六号による通知書に第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

4 都道府県知事は、法第四条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七号による通知書を認定計画実施者に交付するものとする。

5 都道府県知事は、法第四条第一項の変更の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

畜舎建築利用計画の変更の認定番号及び認定年月日

変更の認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地

変更の認定に係る畜舎等の種類

(畜舎建築利用計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)

第七十三条 法第四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第三条第二項第一号及び第六号並びに第六十六条第六号に掲げる事項の変更

法第三条第二項第二号に掲げる事項の変更のうち次のイからハまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第二号の規定に適合することが明らかな変更

畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更

床面積の合計が減少する場合における床面積の変更

間取りの変更

法第三条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち次のイからタまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第四号の規定に適合することが明らかな変更

敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び第六十条第一項の規定に基づく条例により畜舎等又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあっては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で定める場合にあってはその長さ)以上である場合に限る。)

敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)

畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更(畜舎等の高さの最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。)

建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び第六十条第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の畜舎等の高さの制限が定められた区域内において当該畜舎等の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の畜舎等若しくは当該畜舎等の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。)

床面積の合計が減少する場合における床面積の変更

構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が第八条各号に規定する構造計算(発酵槽等にあっては、第六十条の三第二項第二号に規定する構造計算)によって確かめられる安全性を有するものに限る。)

構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)

構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分、広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分又は壁の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあっては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)

構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更

畜舎等の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(トからリまでに係る部分の変更を除く。)

井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)

開口部の位置及び大きさの変更

建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)

防火地域及び準防火地域外における門又は塀に係る変更

第六十九条各号に掲げる法律の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは条例の規定に係る変更であって、この省令又はこれに基づく条例の規定に係る変更を伴わないもの

別表第一の(二)の項の(ろ)欄及び別表第二の(二)の項の(ろ)欄に掲げる配置図における発酵槽等の位置の変更

法第三条第二項第五号に掲げる事項の変更のうち畜舎等における一日当たりの滞在者数又は滞在時間(以下この号において「滞在者数等」という。)が減少する場合における滞在者数等の変更であって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第五号の規定に適合することが明らかな変更

第六十六条第三号に掲げる事項の変更

第六十六条第四号及び第五号に掲げる事項の変更であって、変更後も当該事項に係る物資又は車両が畜産経営に必要な物資又は車両であることが明らかな変更

2 法第四条第二項の軽微な変更の届出は、様式第八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

(交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合)

第七十四条 法第四条第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

法第四条第一項の変更の認定の申請に係る畜舎建築利用計画について法第三条第二項第二号に掲げる事項(規模に係る部分に限る。)又は増築若しくは改築による同項第四号に掲げる事項の変更がない場合

法第四条第一項の変更の認定の申請に係る認定畜舎等が建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合している場合

(工事完了届の様式等)

第七十五条 法第六条第一項の規定による届出は、様式第九号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。

特例畜舎等以外の認定畜舎等にあっては、屋根の小屋組の工事の終了時、構造耐力上主要な軸組又は耐力壁の工事の終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事の終了時その他都道府県知事が必要と認めて指定する工程の終了時における当該認定畜舎等に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真

代理者によって届出を行う場合にあっては、委任状又はその写し

2 前項の規定による届出は、認定畜舎等の建築等の工事が完了した日から四日以内に都道府県知事に到達するように、しなければならない。 ただし、届出をしなかったことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(仮使用の認定の申請)

第七十六条 法第六条第二項ただし書の規定により都道府県知事の仮使用の認定を受けようとする者(次項において「仮使用認定申請者」という。)は、様式第十号による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)の項及び(は)の項に掲げる図書(発酵槽等を仮使用する場合にあっては、(ろ)の項及び(は)の項に掲げる図書)その他都道府県知事が必要と認める図書及び書類を添えて、都道府県知事に提出するものとする。

2 都道府県知事は、法第六条第二項ただし書の規定による認定をしたときは、様式第十一号による仮使用認定通知書に前項の仮使用認定申請書の副本を添えて、仮使用認定申請者に通知するものとする。

(基準時)

第七十七条 この章及び別表第九において「基準時」とは、法第八条第一項の規定により、第四条第一号、第六条、第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十四条の二まで、第二十五条、第二十六条第一項第一号、第二号、第三号(建築基準法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)若しくは第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条から第三十条まで、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第五十一条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十六条第三項から第五項まで又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について、法第八条第一項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとする。)に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。

(構造等に変更を及ぼす行為)

第七十八条 法第八条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

大規模の修繕

大規模の模様替

(用途地域等関係)

第七十九条 法第八条第一項の規定により第四条第一号の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における認定畜舎等の敷地及び構造が建築基準法第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定のただし書を除く。)、第五十三条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第五十三条の二第一項(ただし書を除く。)及び第三項、第五十六条第一項(同法別表第三(ろ)欄の四の項及び五の項に係る部分並びに第二号及び第三号を除く。別表第九の(二)の項において同じ。)、第二項から第四項まで、第六項及び第七項(第二号及び第三号を除く。)、第五十六条の二第一項(同法別表第四(ろ)欄の四の項に係る部分及びただし書を除く。)、第二項から第五項まで、第五十七条の四第一項本文、第五十七条の五、第五十八条第一項、第五十九条第一項(建築物の容積率に係る部分並びに第二号及び第三号を除く。)及び第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで(これらの規定のただし書を除く。)並びに第六十条の三第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第二項本文の規定並びに同法第四十九条、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項及び第六十八条の二第一項(建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項(建築物の容積率に係る部分に限る。)の規定に係る部分を除く。別表第九の(二)の項において同じ。)の規定に基づく条例の規定に適合すること。

増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

(構造耐力関係)

第八十条 法第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(独立部分が二以上ある認定畜舎等について増築、改築及び第七十八条各号に掲げる行為(以下「増築等」という。)をする場合においては、当該増築等をする独立部分以外の独立部分を除く。第八十六条第二項において同じ。)について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とする。 ただし、当該増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法がそれぞれ当該各号に定める基準に適合する場合に限る。

増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

第二章第一節第三款第一目及び第三目並びに第十一条第三項の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合するものであること。

第二章第一節第三款第一目(第六条第一項第一号を除く。)及び第三目の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について主務大臣が定める基準に適合するものであること。

前号に定める基準に適合するものであること。

増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。

(大規模の畜舎等関係)

第八十条の二 法第八条第一項の規定により第十九条第一項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分の特定主要構造部(建築基準法施行令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの規定により国土交通大臣が定める部分に限る。)が、同令第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、同令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。

増築又は改築に係る部分の対象床面積(建築基準法施行令第百三十七条の二の二第一項第二号に規定する対象床面積をいう。以下この章において同じ。)の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル。以下この章において同じ。)を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における倒壊及び延焼の危険性を増大させないものであること。

2 法第八条第一項の規定により第十九条第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分(建築基準法施行令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの規定により国土交通大臣が定める部分に限る。)が、同令第百九条の七第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、同令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。

工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

(屋根関係)

第八十条の三 法第八条第一項の規定により第二十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。

(外壁関係)

第八十条の四 法第八条第一項の規定により第二十一条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分の外壁(建築基準法施行令第百三十七条の二の四第一号ロの規定により国土交通大臣が定める外壁に限る。)が、同令第百九条の九に掲げる基準に適合するもので、同号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。

増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁における延焼の危険性を増大させないものであること。

(大規模の木造畜舎等の外壁等関係)

第八十条の五 法第八条第一項の規定により第二十三条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁及び軒裏並びに屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。

(間仕切壁等関係)

第八十一条 法第八条第一項の規定により第二十四条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の三第一号ロの規定により国土交通大臣が定める基準に従い、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画されるものであること。

工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

(耐火建築物等としなければならない畜舎等関係)

第八十一条の二 法第八条第一項の規定により第二十四条の二の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の四第一号ロの規定により国土交通大臣が定める基準に適合するもので、同号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。

工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

(畜舎等の隔壁等関係)

第八十一条の三 法第八条第一項の規定により第二十五条又は第二十六条第一項第一号若しくは第二号の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の六の四第二項第一号イ(2)の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における延焼の危険性を増大させないものであること。

(防火地域関係)

第八十二条 法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条(防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。

次の(1)及び(2)に該当するものであること。

次の(1)から(5)までに該当するものであること。

木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。

(準防火地域関係)

第八十三条 法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条(準防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。

次の(1)及び(2)に該当するものであること。

工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は五十平方メートルを超えず、かつ、前条第一号ロ(3)から(5)までに該当するものであること。

木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。

(防火地域及び準防火地域内の畜舎等の屋根関係)

第八十三条の二 法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十二条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(木造の認定畜舎等にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。

工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該認定畜舎等の床面積の合計を超えないものであること。

増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものであること。

(特定防災街区整備地区関係)

第八十三条の三 法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(木造の認定畜舎等にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、第八十二条第一号ロに該当する増築又は改築に係る部分とする。

(石綿関係)

第八十四条 法第八条第一項の規定により第二十八条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。

増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二分の一を超えないものであること。

増築又は改築に係る部分が建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

増築又は改築に係る部分以外の部分が建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

(畜舎等の敷地内における通路関係)

第八十四条の二 法第八条第一項の規定により第二十九条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。

(都市再生特別地区関係)

第八十五条 法第八条第一項の規定により第五十五条第一項(畜舎等の建築面積に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、その適合しない部分が当該認定畜舎等の建築面積に係る場合の増築及び改築については、次に定めるところによる。

増築後の建築面積が基準時における建築面積の一・五倍を超えないこと。

増築後の建築面積が都市再生特別地区に関する都市計画において定められた建築面積の最低限度の三分の二を超えないこと。

改築に係る部分の床面積が基準時における床面積の二分の一を超えないこと。

(大規模の修繕又は大規模の模様替)

第八十六条 法第八条第一項の規定により第四条第一号、第二十四条、第二十四条の二、第二十六条第一項第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第五十一条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十六条第三項から第五項まで又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における全ての当該行為とする。

2 法第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における当該認定畜舎等の構造耐力上の危険性を増大させない全ての当該行為とする。

3 法第八条第一項の規定により第二十五条又は第二十六条第一項第一号若しくは第二号の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根又は外壁に係る全ての当該行為とする。

4 法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における次の各号のいずれにも該当する当該行為とする。

第七十八条各号に掲げる行為に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設けるものであること。

第七十八条各号に掲げる行為に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられているものであること。

5 法第八条第一項の規定により第二十八条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における次の各号のいずれにも該当する当該行為とする。

第七十八条各号に掲げる行為に係る部分が建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

第七十八条各号に掲げる行為に係る部分以外の部分が建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

6 法第八条第一項の規定により第二十九条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根又は外壁に係る当該行為であって、当該認定畜舎等の避難の安全上支障とならないものとする。

(増築等)

第八十七条 法第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、独立部分が二以上あるものについて増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対する当該行為の全てとする。

2 法第八条第一項の規定により第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項若しくは第二項、第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項第一号、第二号若しくは第三号(建築基準法第六十一条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、第十九条第三項に規定する部分が二以上あるものについて増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする第十九条第三項に規定する部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。

3 法第八条第一項の規定により第二十四条の三第一項若しくは第二項、第三十一条から第三十三条まで又は第三十八条から第四十三条までの規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。

(相続の届出)

第八十八条 法第九条第二項の規定による届出は、様式第十二号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。

被相続人との続柄を証する書類

住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

(承継の認可の申請)

第八十九条 法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三号による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第七十一条第一項の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

譲受人が個人である場合は、譲受人に係る住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

譲受人が法人である場合は、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

2 法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十四号による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第七十一条第一項の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

合併の方法及び条件が記載された書類

合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

合併契約書の写し及び合併比率説明書

合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録若しくは無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

3 法第十条第三項の認可を受けようとする者は、様式第十五号による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第七十一条第一項の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

分割の方法及び条件が記載された書類

分割により認定畜舎等を承継する法人に係る次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録若しくは無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

(解散の届出)

第九十条 法第十一条第一項の規定による届出は、様式第十六号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

第五章 認定計画実施者の監督等

(認定畜舎等の利用の状況の報告)

第九十一条 法第十三条第一項の規定による報告は、様式第十七号による報告書を都道府県知事に提出することにより、おおむね五年に一回、都道府県知事の定める日までに行うものとする。 ただし、畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している物資の種類を、畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している車両及び物資の種類を明らかにする写真を添えなければならない。

(滅失の届出)

第九十二条 法第十三条第二項の規定による届出は、様式第十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

第六章 雑則

(工事現場の認定の表示の様式)

第九十三条 法第十七条第一項の規定による工事現場における法第三条第一項の認定又は法第四条第一項の変更の認定の表示の様式は、様式第十九号による。

(面積、高さ等の算定方法)

第九十四条 法第十九条の主務省令で定める畜舎等の敷地面積、建築面積、床面積、高さその他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

敷地面積 建築基準法施行令第二条第一項第一号に定めるところによる。

建築面積 建築基準法施行令第二条第一項第二号に定めるところによる。

床面積 建築基準法施行令第二条第一項第三号(発酵槽等にあっては、同項第五号)に定めるところによる。

畜舎等の高さ 建築基準法施行令第二条第一項第六号に定めるところによる。

軒の高さ 建築基準法施行令第二条第一項第七号に定めるところによる。

階数 地階の機械室その他これに類する畜舎等の部分は、当該畜舎等の階数に算入しない。

附則

この省令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和四年一二月一六日農林水産省・国土交通省令第二号)

この省令は、港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。

附則(令和五年一月三一日農林水産省・国土交通省令第一号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年三月三一日農林水産省・国土交通省令第三号)

この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。

附則(令和六年三月二六日農林水産省・国土交通省令第四号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第一 (第六十四条関係)


(い)
(ろ)


図書の種類
明示すべき事項
(一)
畜舎等(発酵槽等を除く。以下この表において同じ。)
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物

配置図
縮尺及び方位


敷地境界線、敷地内における畜舎等の位置及び申請に係る畜舎等と他の畜舎等との別



土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る畜舎等の各部分の高さ


平面図
縮尺及び方位



間取り、各室の用途及び床面積



二以上の避難口の位置


床面積求積図
床面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式


二面以上の立面図又は断面図
縮尺


地盤面



申請に係る畜舎等の各部分の高さ


地盤面算定表
畜舎等が周囲の地面と接する各位置の高さ



地盤面を算定するための算式
(二)
発酵槽等
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物


配置図
縮尺及び方位



敷地境界線、申請に係る発酵槽等の位置並びに申請に係る発酵槽等と他の畜舎等及び発酵槽等との別



土地の高低及び申請に係る発酵槽等の各部分の高さ


平面図又は横断面図
縮尺


床面積



主要部分の材料の種別及び寸法


側面図又は縦断面図
縮尺


発酵槽等の高さ



主要部分の材料の種別及び寸法

別表第二 (第六十四条関係)


(い)
(ろ)


図書の種類
明示すべき事項
(一)
畜舎等(発酵槽等を除く。以下この表において同じ。)
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物

配置図
縮尺及び方位


敷地境界線、敷地内における畜舎等の位置及び申請に係る畜舎等と他の畜舎等との別



延焼のおそれのある部分



防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものの位置



擁壁の設置その他安全上適当な措置



土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る畜舎等の各部分の高さ



敷地の接する道路の位置、幅員及び種類



下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路


平面図
縮尺及び方位



間取り、各室の用途及び床面積



壁及び筋かいの位置及び種類



開口部の位置



延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造



二以上の避難口の位置


床面積求積図
床面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式


二面以上の立面図
縮尺



開口部の位置



延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造


二面以上の断面図
縮尺



地盤面



床及び屋根(天井がある場合は、天井)の高さ、軒及びひさしの出並びに畜舎等の各部分の高さ


地盤面算定表
畜舎等が周囲の地面と接する各位置の高さ



地盤面を算定するための算式


基礎伏図
縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法


床伏図


小屋伏図



構造詳細図

(二)
発酵槽等
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物


配置図
縮尺及び方位



敷地境界線、申請に係る発酵槽等の位置並びに申請に係る発酵槽等と他の畜舎等及び発酵槽等との別



延焼のおそれのある部分



防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものの位置



土地の高低及び申請に係る発酵槽等の各部分の高さ


平面図又は横断面図
縮尺


主要部分の材料の種別及び寸法


側面図又は縦断面図
縮尺


発酵槽等の高さ



主要部分の材料の種別及び寸法


構造詳細図
縮尺



主要部分の材料の種別及び寸法


構造計算書
応力算定及び断面算定

別表第三 (第六十四条関係)


(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
第二章第一節第三款の規定が適用される畜舎等
第六条第一項ただし書の規定が適用される畜舎等
特別な調査又は研究の結果説明書
特別な調査又は研究の結果に基づき、安全上支障がないことが確かめられた構造方法への適合性審査に必要な事項
第六条第二項の規定が適用される畜舎等
二面以上の断面図
第六条第二項に規定する構造方法
第二章第一節第三款第二目の規定が適用される畜舎等
平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
第二章第一節第三款第三目の規定が適用される畜舎等
平面図
一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二 屋根ふき材等の種別、位置及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造詳細図
屋根ふき材等の取付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
(二)
第十九条の規定が適用される畜舎等
第十九条第一項本文の規定が適用される畜舎等
付近見取図
延焼防止上有効な空地の状況
配置図
敷地境界線、敷地内における畜舎等の位置
畜舎等の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離
畜舎等の各部分の高さ


第十九条第一項ただし書の規定が適用される畜舎等
平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置



防火区画の位置及び面積



通常火災終了時間の算出に当たって必要な建築設備の位置



耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法



通常火災終了時間計算書
通常火災終了時間及びその算出方法


第十九条第二項本文の規定が適用される畜舎等
第十九条第二項本文の規定に適合することの確認に必要な図書
第十九条第二項本文に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第十九条第二項ただし書の規定が適用される畜舎等
平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
二面以上の立面図
開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他建築基準法第二十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
建築基準法第二十一条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項


第十九条第三項の規定が適用される畜舎等
第十九条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
第十九条第三項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項
(三)
第二十条の規定が適用される畜舎等
第二十条本文の規定が適用される畜舎等
耐火構造等の構造詳細図
屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他建築基準法第二十二条第一項本文の規定に適合することの確認に必要な図書
建築基準法施行令第百九条の九に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第二十条ただし書の規定が適用される畜舎等
第二十条ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書
第二十条ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四)
第二十一条の規定が適用される畜舎等
平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表
主要構造部の材料の種別
(五)
第二十二条の規定が適用される畜舎等
配置図
建築基準法第二十二条第一項の規定による区域の境界線
(六)
第二十三条の規定が適用される畜舎等
平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(七)
第二十四条の規定が適用される畜舎等
第二十四条第一項本文の規定が適用される畜舎等
付近見取図
畜舎等の周囲の状況
平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
第二十四条第一項ただし書又は第二項の規定が適用される畜舎等
平面図
防火壁の位置
防火壁による区画の位置及び面積
風道の配置
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法


第二十四条第三項の規定が適用される畜舎等
第二十四条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
第二十四条第三項に規定する畜舎等に該当することを確認するために必要な事項

第二十四条の二の規定が適用される畜舎等
第二十四条の二第一項本文又は第二項の規定が適用される畜舎等
平面図
開口部及び防火設備の位置


耐力壁及び非耐力壁の位置


外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ

耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法



危険物の数量表
危険物の種類及び数量


第二十四条の二第一項ただし書の規定が適用される畜舎等
付近見取図
畜舎等の周囲の状況


平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置



外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ


第二十四条の二第三項の規定が適用される畜舎等
第二十四条の二第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
第二十四条の二第三項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項

第二十四条の三の規定が適用される畜舎等
第二十四条の三第一項本文又は第二項の規定が適用される畜舎等
室内仕上げ表
建築基準法施行令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ

第二十四条の三第一項ただし書の規定が適用される畜舎等
付近見取図
畜舎等の周囲の状況


平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置



外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ


第二十四条の三第三項の規定が適用される畜舎等
平面図
建築基準法施行令第百二十八条の五第七項に規定する国土交通大臣が定める建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項


第二十四条の三第四項の規定が適用される畜舎等
第二十四条の三第四項の規定に適合することの確認に必要な図書
第二十四条の三第四項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項
(八)
第二十五条の規定が適用される畜舎等
第二十五条第一項本文の規定が適用される畜舎等
付近見取図
畜舎等の周囲の状況
平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
第二十五条第一項ただし書又は第二項の規定が適用される畜舎等
平面図
建築基準法施行令第百十二条第四項第一号に規定する強化天井の位置
隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と隔壁との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
小屋組の構造
隔壁の位置
隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と隔壁との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法


第二十五条第三項の規定が適用される畜舎等
第二十五条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
第二十五条第三項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項
(九)
第二十六条の規定が適用される畜舎等
第二十六条第一項の規定が適用される畜舎等
第二十六条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
第二十六条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

第二十六条第二項の規定が適用される畜舎等
第二十六条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
第二十六条第二項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項


第二十六条第三項の規定が適用される畜舎等
第二十六条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
第二十六条第三項に規定する畜舎等に該当することを確認するために必要な事項
(十)
第二十七条の規定が適用される畜舎等
配置図
敷地境界線の位置
平面図
壁及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分
二面以上の立面図
常時開放されている開口部の位置
二面以上の断面図
塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別
建築基準法施行令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造
(十一)
第二十九条の規定が適用される畜舎等
配置図
敷地内における通路の幅員
平面図
防火設備の位置及び種別
渡り廊下の位置及び幅員
二面以上の断面図
渡り廊下の高さ
使用建築材料表
主要構造部の材料の種別及び厚さ
(十二)
第四十五条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式
(十三)
第四十六条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置
建築基準法施行令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置
配置図
地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
建築基準法施行令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
第四十六条第二項に規定する後退距離
建築基準法施行令第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
二面以上の断面図
前面道路の路面の中心の高さ
地盤面及び前面道路の路面の中心からの畜舎等の各部分の高さ
建築基準法施行令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
第四十六条第一項から第三項までの規定による畜舎等の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
建築基準法施行令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
第四十六条第二項に規定する後退距離
建築基準法施行令第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線


前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

第四十六条第四項の規定が適用される畜舎等
建築基準法施行令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下この項において「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
建築基準法施行令第百三十五条の六第二項に規定する道路制限勾こう配が異なる地域等の境界線
建築基準法施行令第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
建築基準法施行令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物について建築基準法施行令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(同令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下この項において同じ。)
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
建築基準法施行令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
建築基準法施行令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る畜舎等と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下この項において「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(十四)
第四十七条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置
配置図
畜舎等の各部分の高さ
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図
縮尺及び方位
敷地境界線
建築基準法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線
建築基準法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における畜舎等の位置
平均地盤面からの畜舎等の各部分の高さ
第四十七条第一項の水平面(以下この項において「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下この項において「測定線」という。)
畜舎等が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあっては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
畜舎等が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあっては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
畜舎等が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあっては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表
平均地盤面からの畜舎等の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図
平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの畜舎等の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表
畜舎等が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
(十五)
第四十八条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置


配置図
敷地の道路に接する部分及びその長さ

第四十八条第二項の規定が適用される畜舎等
第四十八条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
第四十八条第二項の規定の適合性審査に必要な畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する事項
(十六)
第五十条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置
二面以上の断面図
敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
(十七)
第五十一条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置
配置図
壁面線
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置
門又は塀の位置及び高さ
二面以上の断面図
敷地境界線
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
(十八)
第五十四条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置
建築基準法第六十条第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
建築基準法第六十条第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
土地の高低


敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

第五十四条第三項ただし書の規定が適用される畜舎等
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式
(十九)
第五十五条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置
配置図
都市再生特別地区の境界線
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置
建築基準法第六十条の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
都市再生特別地区の境界線
土地の高低
建築基準法第六十条の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式
(二十)
第五十六条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置
配置図
特定防災街区整備地区の境界線
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置
敷地の接する防災都市計画施設の位置
申請に係る畜舎等の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
防災都市計画施設に面する方向の立面図
縮尺
畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置
建築物の高さの最低限度より低い高さの畜舎等の部分の構造
畜舎等の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地に接する防災都市計画施設の位置
二面以上の断面図
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
土地の高低
(二十一)
第五十七条の規定が適用される畜舎等
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
景観地区の境界線
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置
二面以上の断面図
土地の高低
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
(二十二)
第六十条の三の規定が適用される発酵槽等
第六十条の三第二項及び第三項の規定が適用される発酵槽等
配置図
発酵槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
発酵槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する畜舎等の位置、寸法及び構造方法


構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別



側面図又は縦断面図
発酵槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状




近接又は接合する畜舎等の位置、寸法及び構造方法




構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法



構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法




鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法




鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ



基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法



敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置



基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置




基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠



使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別



施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置




コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法




コンクリートの型枠の取外し時期及び方法



第六十条の三第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
第六十条の三第二項第二号の構造計算の結果及びその算出方法
(二十三)
消防法第九条の規定が適用される畜舎等
消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
(二十四)
消防法第十七条の規定が適用される畜舎等
消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る消防用設備等に関する事項
(二十五)
屋外広告物法第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される畜舎等
屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
(二十六)
屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される畜舎等
屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
(二十七)
屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される畜舎等
屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項
(二十八)
港湾法第四十条第一項の規定が適用される畜舎等
港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る畜舎等その他の構築物に関する事項
(二十九)
駐車場法第二十条の規定が適用される畜舎等
駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
(三十)
宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定が適用される畜舎等
宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していること
(三十一)
宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定が適用される畜舎等
宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していること
(三十二)
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定が適用される畜舎等
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していること
(三十三)
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定が適用される畜舎等
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していること
(三十四)
流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定が適用される畜舎等
流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面
流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること
(三十五)
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される畜舎等
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること
(三十六)
都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される畜舎等
都市緑地法第三十九条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項
(三十七)
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の規定が適用される畜舎等
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
(三十八)
建築基準法施行令第百八条の三に規定する防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する畜舎等
平面図
当該主要構造部を区画する床及び壁の位置


開口部の位置及び寸法



防火設備の位置及び種別



建築基準法施行令第百八条の三に該当する部分その他必要な事項を表示する位置


耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法


その他建築基準法施行令第百八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
建築基準法施行令第百八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(三十九)
建築基準法施行令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により建築基準法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた特定主要構造部を有する畜舎等
平面図
開口部の位置及び寸法
防火設備の種別
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表
建築基準法施行令第百八条の四第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
建築基準法施行令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により検証した際の計算書
建築基準法施行令第百八条の四第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法
建築基準法施行令第百八条の四第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
建築基準法施行令第百八条の四第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
建築基準法施行令第百八条の四第四項の防火区画検証法により検証した際の計算書
建築基準法施行令第百八条の四第五項第二号に規定する保有遮炎時間
発熱量計算書
建築基準法施行令第百八条の四第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量
建築基準法施行令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書
建築基準法施行令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項

別表第四 (第六十四条関係)


構造計算書の種類
明示すべき事項
第八条に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた畜舎等
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る畜舎等が、当該プログラムによる構造計算によって安全性を確かめることのできる畜舎等の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用される全ての材料の種別(規格がある場合にあっては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法及び根拠
特別な調査又は研究の結果等説明書
建築基準法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等が使用されている場合にあっては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあっては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
基礎・地盤説明書
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び畜舎等(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない畜舎等に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
全ての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
全ての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下この項において「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(四)の項の規定により国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によって生ずる力が地震力によって生ずる力を上回る場合にあっては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(四)の項の規定により国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(四)の項の規定により国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(四)の項の規定により国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
構造計算書の作成に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
一 申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。
二 畜舎等の構造等の実況に応じて、当該畜舎等の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。
三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあっては省略することができるものとする。

別表第五 (第六十四条関係)


(い)
(ろ)
(一)
壁、柱、床その他の畜舎等の部分の構造を建築基準法第二条第七号の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第二条第七号に係る認定書の写し
(二)
壁、柱、床その他の畜舎等の部分の構造を建築基準法第二条第七号の二の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第二条第七号の二に係る認定書の写し
(三)
畜舎等の外壁又は軒裏の構造を建築基準法第二条第八号の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第二条第八号に係る認定書の写し
(四)
建築基準法第二条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる畜舎等
建築基準法第二条第九号に係る認定書の写し
(五)
防火設備を建築基準法第二条第九号の二ロの認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第二条第九号の二ロに係る認定書の写し
(六)
特定主要構造部を建築基準法第二十一条第一項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第二十一条第一項に係る特定主要構造部に関する認定書の写し
(七)
壁、柱、床その他の畜舎等の部分又は防火設備を建築基準法第二十一条第二項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第二十一条第二項に係る認定書の写し
(八)
屋根の構造を建築基準法第二十二条第一項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第二十二条第一項に係る認定書の写し
(九)
外壁で延焼のおそれのある部分の構造を建築基準法第二十三条の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第二十三条に係る認定書の写し
(十)
建築基準法第二十八条の二第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる畜舎等
建築基準法第二十八条の二第二号に係る認定書の写し
(十一)
壁、柱、床その他の畜舎等の部分の構造を建築基準法第六十一条第一項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第六十一条第一項に係る畜舎等の部分に関する認定書の写し
(十二)
防火設備を建築基準法第六十一条第一項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第六十一条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し
(十三)
屋根の構造を建築基準法第六十二条の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法第六十二条に係る認定書の写し
(十四)
建築基準法施行令第一条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる畜舎等
建築基準法施行令第一条第五号に係る認定書の写し
(十五)
建築基準法施行令第一条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる畜舎等
建築基準法施行令第一条第六号に係る認定書の写し
(十六)
畜舎等の部分を建築基準法施行令第百八条の三第一号の認定を受けた床、壁又は防火設備で区画されたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百八条の三第一号に係る畜舎等の部分に関する認定書の写し
(十七)
床、壁又は防火設備を建築基準法施行令第百八条の三第一号の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百八条の三第一号に係る床、壁又は防火設備に関する認定書の写し
(十八)
特定主要構造部を建築基準法施行令第百八条の四第一項第二号の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百八条の四第一項第二号に係る認定書の写し
(十九)
防火設備を建築基準法施行令第百八条の四第四項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百八条の四第四項に係る認定書の写し
(二十)
屋根の延焼のおそれのある部分の構造を建築基準法施行令第百九条の三第一号の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百九条の三第一号に係る認定書の写し
(二十一)
壁、柱、床その他の畜舎等の部分又は防火設備を建築基準法施行令第百九条の八の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百九条の八に係る認定書の写し
(二十二)
防火設備を建築基準法施行令第百十二条第一項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百十二条第一項に係る認定書の写し
(二十三)
主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を建築基準法施行令第百十二条第二項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百十二条第二項に係る認定書の写し
(二十四)
畜舎等の部分の構造を建築基準法施行令第百十二条第三項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百十二条第三項に係る認定書の写し
(二十五)
天井を建築基準法施行令第百十二条第四項第一号の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百十二条第四項第一号に係る認定書の写し
(二十六)
防火設備を建築基準法施行令第百十二条第十九項第一号の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百十二条第十九項第一号に係る認定書の写し
(二十七)
防火設備を建築基準法施行令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し
(二十八)
防火設備を建築基準法施行令第百十四条第五項において読み替えて準用する同令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百十四条第五項において読み替えて準用する同令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し
(二十九)
特定主要構造部を建築基準法施行令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百三十七条の二の二第一項第一号ロに係る認定書の写し
(三十)
増築又は改築に係る部分を建築基準法施行令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百三十七条の二の二第二項第一号ロに係る認定書の写し
(三十一)
外壁を建築基準法施行令第百三十七条の二の四第一号ロの認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百三十七条の二の四第一号ロに係る認定書の写し
(三十二)
増築又は改築に係る部分を建築基準法施行令第百三十七条の四第一号ロの認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百三十七条の四第一号ロに係る認定書の写し
(三十三)
増築又は改築に係る部分を建築基準法施行令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百三十七条の十第一号イ(2)に係る認定書の写し
(三十四)
防火設備を建築基準法施行令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百三十七条の十第一号ロ(4)に係る認定書の写し
(三十五)
増築又は改築に係る部分を建築基準法施行令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定を受けたものとする畜舎等
建築基準法施行令第百三十七条の十一第一号イ(2)に係る認定書の写し

別表第六 (第六十四条関係)

特定主要構造部を建築基準法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする畜舎等(建築基準法施行令第百八条の四第一項第一号に該当するものに限る。)
一 建築基準法施行令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書
二 当該畜舎等の開口部が建築基準法施行令第百八条の四第四項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあっては、当該検証をした際の計算書

別表第七 (第六十四条関係)


(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
第三十条の規定が適用される建築設備
構造詳細図
建築設備の構造方法
(二)
第三十一条の規定が適用される電気設備
平面図
常用の電源及び予備電源の種類及び位置
電気設備の構造詳細図
受電設備の電気配線の状況
常用の電源及び予備電源の種類及び構造
予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
予備電源の容量を算出した際の計算書
予備電源の容量及びその算出方法
(三)
第三十二条の規定が適用される配管設備
配置図
畜舎等の外部の給水タンク及び貯水タンク(以下この項において「給水タンク等」という。)の位置
配管設備の種別及び配置
給水タンク等からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)
平面図
配管設備の種別及び配置
給水管、配電管その他の管が防火区画等(建築基準法施行令第百二十九条の二の四第一項第七号に規定する防火区画等をいう。以下この項において同じ。)を貫通する部分の位置及び構造
給水タンク等の位置及び構造
畜舎等の内部、屋上又は床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
二面以上の断面図
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造
給水タンク等の位置及び構造
畜舎等の内部、屋上又は床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
配管設備の仕様書
腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置
金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置
配管設備の構造詳細図
飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾ろ材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造
給水タンク等の構造
排水槽の構造
阻集器の位置及び構造
配管設備の系統図
配管設備の種類、配置及び構造
配管設備の末端の連結先
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
給水管の止水弁の位置
排水トラップ、通気管等の位置
排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書
排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法
配管設備の使用材料表
配管設備に用いる材料の種別
風道の構造詳細図
風道の構造
防火設備及び特定防火設備の位置
(四)
第三十三条の規定が適用される換気設備
平面図
給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
二面以上の断面図
給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
換気設備の構造詳細図
排気筒の立上り部分及び頂部の構造
給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造
直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造
換気設備の使用材料表
風道に用いる材料の種別
(五)
第三十八条第一項の規定が適用される便所
配置図
排水ます及び公共下水道の位置
(六)
第三十八条第二項の規定が適用される屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。)
配置図
浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
(七)
第三十九条から第四十三条までの規定が適用される便所
配置図
くみ取便所の便槽及び井戸の位置
平面図
便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
便所の構造詳細図
屎し尿に接するくみ取便所の部分
くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造
水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造
便槽の種類及び構造
くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置
くみ取便所のくみ取口の位置及び構造
便所の使用材料表
便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別
耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分
井戸の断面図
建築基準法施行令第三十四条ただし書の規定の適用に係る井戸の構造
井戸の使用材料表
建築基準法施行令第三十四条ただし書の規定の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分
(八)
高圧ガス保安法第二十四条の規定が適用される家庭用設備
平面図
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第五十二条に規定する燃焼器に接続する配管の配置
一般高圧ガス保安規則第五十二条に規定する家庭用設備の位置
家庭用設備の構造詳細図
閉止弁と燃焼器との間の配管の構造
硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況
(九)
ガス事業法第百六十二条の規定が適用される消費機器
平面図
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二百二条第一号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置
給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造
二面以上の断面図
燃焼器の排気筒の高さ
燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造
消費機器の仕様書
燃焼器の種類
ガスの消費量
燃焼器出口の排気ガスの温度
ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定する自動ガス遮断装置の有無
ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定するガス漏れ警報器の有無
消費機器の構造詳細図
燃焼器の排気筒の構造及び取付状況
燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況
燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置
消費機器の使用材料表
燃焼器の排気筒に用いる材料の種別
燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別
(十)
水道法第十六条の規定が適用される給水装置
給水装置の構造詳細図
水道法第十六条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造
給水装置の使用材料表
給水装置の材質
(十一)
下水道法第十条第一項の規定が適用される排水設備
配置図
下水道法第十条第一項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置
排水設備の構造詳細図
排水設備の構造
(十二)
下水道法第二十五条の二の規定が適用される排水設備
配置図
下水道法第二十五条の二に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
下水道法第二十五条の二の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
(十三)
下水道法第三十条第一項の規定が適用される排水施設
配置図
下水道法第三十条第一項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置
排水施設の構造詳細図
排水施設の構造
(十四)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の二の規定が適用される供給設備及び消費設備
配置図
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第十八条第一号に規定する貯蔵設備及び同条第三号に規定する貯槽並びに同令第一条第二項第六号に規定する第一種保安物件及び同項第七号に規定する第二種保安物件の位置
供給管の配置
供給設備の仕様書
貯蔵設備の貯蔵能力
貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量
一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量
供給設備の構造詳細図
貯蔵設備の構造
バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造
バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造
供給設備の使用材料表
貯蔵設備に用いる材料の種別
消費設備の構造詳細図
消費設備の構造
(十五)
特定都市河川浸水被害対策法第十条の規定が適用される排水設備
配置図
特定都市河川浸水被害対策法第十条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
特定都市河川浸水被害対策法第十条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項

別表第八 (第六十四条関係)


(い)
(ろ)
(一)
建築基準法施行令第二十九条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所
建築基準法施行令第二十九条に係る認定書の写し
(二)
建築基準法施行令第三十条第一項の認定を受けたものとする構造の特定区域の便所
建築基準法施行令第三十条第一項に係る認定書の写し
(三)
建築基準法施行令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管
建築基準法施行令第百二十九条の二の四第一項第七号ハに係る認定書の写し
(四)
建築基準法施行令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備
建築基準法施行令第百二十九条の二の四第二項第三号に係る認定書の写し

別表第九 (第七十二条関係)


(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
第五十六条第二項(第五十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十一条第三項の規定が適用される認定畜舎等
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨
(二)
第七十九条の規定が適用される認定畜舎等
既存不適格調書
既存認定畜舎等の基準時及びその状況に関する事項
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
二面以上の断面図
建築基準法第五十六条第一項から第四項まで及び第六項の規定による建築物の各部分の高さの限度

用途地域の境界線
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式


建築面積求積図
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式

用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域内に存することとなった認定畜舎等であって、建築基準法第五十三条の二第三項の規定が適用されるもの
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨
特例容積率適用地区内に存することとなった認定畜舎等
配置図
特例容積率適用地区の境界線
高層住居誘導地区内に存することとなった認定畜舎等
配置図
高層住居誘導地区の境界線
高層住居誘導地区内に存することとなった認定畜舎等であって、建築基準法第五十七条の五第三項の規定が適用されるもの
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨
高度地区内に存することとなった認定畜舎等
配置図
高度地区の境界線
二面以上の断面図
高度地区の境界線
高度利用地区内に存することとなった認定畜舎等
配置図
高度利用地区の境界線
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る認定畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置
建築基準法第五十九条第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
建築基準法第五十九条第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
居住環境向上用途誘導地区内に存することとなった認定畜舎等
配置図
居住環境向上用途誘導地区の境界線
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る認定畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置
建築基準法第六十条の二の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
居住環境向上用途誘導地区の境界線
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
建築基準法第六十条の二の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
特定用途誘導地区内に存することとなった認定畜舎等
配置図
特定用途誘導地区の境界線
特別用途地区又は建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の適用を受ける区域(用途地域が定められている区域に限る。)内に存することとなった認定畜舎等
建築基準法施行規則第一条の三第七項の規定により特定行政庁が規則で定める図書
建築基準法施行規則第一条の三第七項の規定により特定行政庁が規則で定める事項
(三)
第八十条から第八十七条までの規定が適用される認定畜舎等
既存不適格調書
既存認定畜舎等の基準時及びその状況に関する事項



第八十条の規定が適用される認定畜舎等
第八十条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イの規定に適合することの確認に必要な図書
第八十条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イに規定する構造方法に関する事項
平面図
増築又は改築に係る部分
第八十条の二第一項の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十条の二第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十条の二第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十条の二第二項の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十条の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十条の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十条の三の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十条の三の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十条の四の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十条の四の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十条の四の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十条の五の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十条の五の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十条の五の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十一条の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十一条の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十一条の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十一条の二の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十一条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十一条の二の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十一条の三の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十一条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十一条の三の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十二条の規定が適用される認定畜舎等
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十二条の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十二条の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十三条の規定が適用される認定畜舎等
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十三条の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十三条の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十三条の二の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十三条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十三条の二の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十三条の三の規定が適用される認定畜舎等
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十三条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十三条の三の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十四条の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
石綿が添加されている部分
増築又は改築に係る部分以外の部分について行う建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置
二面以上の断面図
増築又は改築に係る部分以外の部分について行う建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置
第八十四条の二の規定が適用される認定畜舎等
平面図
増築又は改築に係る部分
その他第八十四条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十四条の二の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十五条の規定が適用される認定畜舎等
平面図
改築に係る部分
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式
第八十六条第三項の規定が適用される認定畜舎等
平面図
第七十八条各号に掲げる行為に係る部分
第八十六条第五項の規定が適用される認定畜舎等
平面図
第七十八条各号に掲げる行為に係る部分
石綿が添加されている部分
第七十八条各号に掲げる行為に係る部分以外の部分について行う建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置
第八十六条第六項の規定が適用される認定畜舎等
平面図
第七十八条各号に掲げる行為に係る部分
その他第八十六条第六項の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十六条第六項の規定に適合することを確認するために必要な事項
第八十七条第一項の規定が適用される認定畜舎等
二面以上の断面図
第六条第二項に規定する構造方法


第八十七条第二項の規定が適用される認定畜舎等
第八十七条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
第八十七条第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項

様式第一号

(第六十三条関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するものとする。)
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様式第一号の二

(第六十三条関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するものとする。)
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様式第二号

(第六十四条関係)
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様式第三号

(第七十一条関係)
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様式第四号

(第七十一条関係)
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様式第五号

(第七十二条関係)
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様式第六号

(第七十二条関係)
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様式第七号

(第七十二条関係)
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様式第八号

(第七十三条関係)
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様式第九号

(第七十五条関係)
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様式第十号

(第七十六条関係)
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様式第十一号

(第七十六条関係)
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様式第十二号

(第八十八条関係)
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様式第十三号

(第八十九条関係)
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様式第十四号

(第八十九条関係)
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様式第十五号

(第八十九条関係)
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様式第十六号

(第九十条関係)
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様式第十七号

(第九十一条関係)
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様式第十八号

(第九十二条関係)
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様式第十九号

(第九十三条関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するものとする。)
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