地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十六条第一項(同法第四十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二十二条第一項を実施するため、地すべり等防止法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
地すべり等防止法第十六条第一項(同法第四十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二十二条第一項の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、地すべり等防止法施行規則(昭和三十三年農林省・建設省令第一号)第二条第二項から第四項までの規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]