第一条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三十九条の二十五第一項の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 導入促進円滑化業務の実施体制に関する事項
二 導入促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 イ 貸付けの対象
ロ 貸付けの方法
ハ 利率
ニ 償還期限
ホ 据置期間
ヘ 償還の方法
ト イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
三 導入促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、導入促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
(指定金融機関に係る指定の申請等)第二条 法第三十九条の二十六第二項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請に係る意思の決定を証する書面
三 役員の氏名及び略歴を記載した書面
四 法第三十九条の二十六第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
五 指定申請者が法第三十九条の二十六第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
六 役員が法第三十九条の二十六第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
2 国土交通大臣又は財務大臣は、法第三十九条の二十六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。 (業務規程の記載事項)第三条 法第三十九条の二十六第三項の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 導入促進業務の実施体制に関する次に掲げる事項 イ 導入促進業務を統括する部署に関すること。
ロ 導入促進業務に係る人的構成に関すること。
ハ 導入促進業務に係る監査の実施に関すること。
ニ 導入促進業務を行う地域に関すること。
ホ 導入促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
二 導入促進業務の実施方法に関する次に掲げる事項 イ 貸付けの相手方
ロ 貸付けの対象となる資金
ハ 貸付けの限度額
ニ 貸付けの手続及び審査に関する事項
三 貸付けのために必要な導入促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
四 導入促進業務に係る債権の管理に関する事項
五 導入促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
六 導入促進業務の委託に関する事項
七 その他導入促進業務の実施に関する事項
(法第三十九条の二十六第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者)第四条 法第三十九条の二十六第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(指定金融機関の商号等の変更の届出)第五条 法第三十九条の二十七第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。
(業務規程の変更の申請等)第六条 指定金融機関は、法第三十九条の二十八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 変更する規定の新旧対照表
二 変更後の業務規程
三 変更に関する意思の決定を証する書面
(協定に定める事項)第七条 法第三十九条の二十九第一項第三号の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 導入促進業務の内容及び実施方法に関する事項
二 導入促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項
三 導入促進業務に係る債権の管理に関する事項
四 その他導入促進業務及び導入促進円滑化業務の実施に関する事項
(帳簿の記載)第八条 法第三十九条の三十の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 導入促進業務の実施状況
二 導入促進業務に係る債権の状況
三 導入促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた導入促進円滑化業務による信用の供与の状況
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、導入促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。 (業務の休廃止の届出)第九条 指定金融機関は、法第三十九条の三十二第一項の規定により導入促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
二 導入促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
(申請等の方法)第十条 法第三十九条の二十六第二項、法第三十九条の二十七第二項、法第三十九条の二十八第一項及び法第三十九条の三十二第一項並びに第二条、第五条、第六条及び前条の規定による国土交通大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、国土交通大臣又は財務大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
(立入検査の証明書)第十一条 法第三十九条の三十七第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。
附則
この省令は、令和三年八月二十日から施行する。附則(令和三年一一月一九日財務省・国土交通省令第三号)
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。様式第一
(第2条関係)[PDF]
様式第二
(第5条関係)[PDF]
様式第三
(第6条関係)[PDF]
様式第四
(第9条関係)[PDF]
様式第五
(第11条関係)[PDF]