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令和三年国土交通省令第六十八号
国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令

施行日:

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軌道法(大正十年法律第七十六号)及び関係法令の規定を実施するため、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

第一条 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条ノ二

軌道法(大正十年法律第七十六号)第十三条

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十二条第一項、第二十五条の四十第一項及び第二十五条の六十一第一項(同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項並びに船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)附則第六条第三項において準用する同法第三十条第三項において準用する場合を含む。)

船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二十五第一項

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の二十一第一項、第二十七条の十二第一項、第三十一条第一項及び第四十一条の二第四項

水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第二十六条第一項(同法第三十二条において準用する場合を含む。)及び第六十九条第一項

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十五条第一項(同法第四十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条の四十一第一項、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項及び第三十九条の九第一項

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十一条の十八第一項及び第五十七条の三第一項

屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二十三条第一項

通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第四十九条第一項

十一 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第四十四条第三項及び第四項

十二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条の二第一項(同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項(同法第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十一第一項、第七十七条の三十五の十七第一項及び第七十七条の四十九第一項(同法第七十七条の五十四第二項、第七十七条の五十六第二項及び第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)

十三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の二第一項、第十条の十三第一項(同法第十五の五第一項において準用する場合を含む。)及び第十条の三十四第一項(同法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)

十四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十三第一項、第五十五条の二の二第一項(同法第四十三条の七において準用する場合を含む。)、第五十六条の二の十四第一項並びに第五十六条の五第一項及び第二項

十五 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十三第一項(同法第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四並びに船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第六条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一第一項、第二十九条の二第一項及び第二十九条の三第一項

十六 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十三条第二項

十七 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条第四項から第六項まで

十八 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十四条の三第一項、第六十三条の四第一項、第七十五条の六第一項、第七十六条の四十第一項及び第百条第二項

十九 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十九条第一項

二十 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第三項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに土地収用法第三十五条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)

二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十条第一項及び第六十一条第一項

二十二 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)

二十三 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十六条の十三第一項、第十七条の十七第一項、第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項(同法第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)及び第七十二条第一項

二十四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の五十五第一項、第六十六条第一項、第七十二条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第七十七条第三項

二十五 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二十四条第一項

二十六 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第十七条第一項

二十七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十四条第二項(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十二条第一項及び附則第十七条第一項において適用する場合を含む。)

二十八 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の二十六第一項(同法第二十九条において準用する場合を含む。)及び第七十条第三項

二十九 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の二第一項(同法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第八十条第四項、第八十二条の二第一項及び第八十五条第一項

三十 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第一項(国土交通大臣に係るものに限る。)

三十一 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第三十九条第二項(同法附則第五条第一項、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三十二条第二項並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第八条第二項及び附則第七条第二項において準用する場合を含み、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十二条第一項並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第十三条及び附則第十八条において読み替えて適用する場合を含む。)

三十二 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十七条第一項

三十三 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十三条第一項

三十四 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第六十七条第一項

三十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十八条第一項及び第七十一条第三項(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)

三十六 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)

三十七 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二十二条第二項

三十八 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第八十五条の二第二項において読み替えて適用する同法第八十二条第二項

三十九 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十四条の二十第一項及び第四十五条第一項

四十 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条の三第一項、第七十七条第一項、第七十八条第一項及び第八十九条第一項

四十一 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第十九条第一項

四十二 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第十六条第二項

四十三 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第五十一条第一項

四十四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の十八第一項、第四十二条の二十五第一項並びに第四十八条第六項、第七項、第九項及び第十項(同条第九項及び第十項については、海上保安庁長官に係るものを除く。)

四十五 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第五十一条第一項

四十六 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第十八条第三項並びに第二十二条第二項及び第四項

四十七 船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十九条第一項

四十八 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条において読み替えて適用する同法第十三条第二項

四十九 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号)第六条第一項

五十 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第三条第三項

五十一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第三項、第六項、第七項、第九項及び第十項(同条第三項、第九項及び第十項については、国土交通大臣に係るものに限る。)

五十二 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十二条第一項

五十三 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第四条の三第一項及び第十三条第一項

五十四 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十三条第二項

五十五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第十五条第一項

五十六 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十六条第一項及び第二項(軌道法第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに鉄道事業法第五十六条第三項

五十七 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第二項

五十八 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十条第四項(同法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項

五十九 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四十一条第一項

六十 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第二十条第一項

六十一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二十二条第一項(同法第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)、第四十一条の十七第一項(同法第六十一条の二において準用する場合を含む。)及び第八十六条第一項

六十二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十一条第二項

六十三 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二十八条第一項(同法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)

六十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十四条第一項

六十五 東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第十条第一項

六十六 成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第十六条第一項

六十七 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十三条第二項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第二項

六十八 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第十六条第一項

六十九 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二十五条第一項

七十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第五十三条第一項

七十一 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第二十八条第一項

七十二 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第十七条第二項

七十三 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第十二条第一項

七十四 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第二十八条第一項及び第二項

七十五 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第七条第五項及び附則第六条第五項

七十六 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第二十二条第一項

七十七 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第三十九条第一項

七十八 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第三十条第四項、第三十三条第四項、第三十三条の三第四項及び第五十八条第一項(同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)

七十九 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第四十五条第一項及び第六十六条第一項

八十 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条並びに第七条第一項及び第三項(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)

八十一 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二十九条第二項

八十二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十五条第一項

八十三 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十六条第一項及び第三十六条第一項

八十四 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十八条第二項(国土交通大臣に係るものに限る。)

第二条 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に都道府県又は市町村(特別区を含む。)の職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

軌道法第十三条

建設業法第三十一条第一項及び第四十一条の二第四項

国際観光ホテル整備法第四十四条第三項

建築基準法第九条の二(同法第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第七項(同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第七十七条の三十一第一項及び第二項並びに第七十七条の三十五の十七第一項

建築士法第十条の二第二項、第十条の十三第一項(同法第十条の二十第三項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において準用する場合に限る。)及び第二十六条の二第一項

港湾法第四十三条の二十三第一項、第五十五条の二の二第一項及び第五十六条の五第一項から第三項まで

道路運送法第九十四条第四項及び第六項

公営住宅法第四十九条第一項

土地収用法第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第三項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに土地収用法第三十五条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

宅地建物取引業法第十六条の十三第二項及び第七十二条第一項

十一 道路法第六十六条第一項、第七十二条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第七十七条第三項

十二 旅行業法第七十条第三項

十三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第一項(国土交通大臣に係るものに限る。)

十四 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十三条第一項(同法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項

十五 不動産の鑑定評価に関する法律第四十五条第一項

十六 河川法第二十二条の三第一項、第七十七条第一項、第七十八条第一項及び第八十九条第一項(同法第百条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

十七 積立式宅地建物販売業法第五十一条第一項

十八 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四十一条第一項

十九 浄化槽法第五十三条第二項

二十 鉄道事業法第五十六条第一項及び第二項(軌道法第二十六条においてこれらの規定を準用する場合に限る。)

二十一 建築物の耐震改修の促進に関する法律第十三条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項、第二十四条第一項及び第二十七条第四項

二十二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第四項

二十三 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十一条第二項

二十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第五十三条第二項及び第三項

二十五 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十七条第一項、第二十一条第一項、第四十三条第一項及び附則第三条第十項

二十六 住宅宿泊事業法第四十五条第二項

二十七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第六条、第七条第一項及び第三項、第二十六条第一項、第三十六条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条第一項

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年一〇月二九日国土交通省令第六九号)

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附則(令和四年一一月一日国土交通省令第七五号)

この省令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第九十条の規定は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日(令和七年六月二十六日)から施行する。

(関係省令の廃止)
第二条 次の各号に掲げる省令は、廃止する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式

(本則関係)
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