犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)を実施するため、内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。
次に掲げる法律の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項
二 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項
附則
この命令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]