令和三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号
小売商業調整特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

小売商業調整特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は、2021年に公布された府省令で、小売商業調整特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省を中心に制度や手続の枠組みを定めています。事業者、実務担当者、専門職が、取引、契約、届出、社内手続の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、小売商業調整特別措置法第十九条第一項の規定に基づく立入…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:令和03年10月22日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)を実施するため、小売商業調整特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 小売商業調整特別措置法第十九条第一項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、小売商業調整特別措置法施行規則(昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号)第十二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
[PDF]