小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)を実施するため、小売商業調整特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
小売商業調整特別措置法第十九条第一項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、小売商業調整特別措置法施行規則(昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号)第十二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]