信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)を実施するため、信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令を次のように定める。
信用保証協会法第三十五条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証票は、信用保証協会法施行規則(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)第十三条本文の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この命令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]