令和三年内閣府・経済産業省令第十号
信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令は、2021年に公布された府省令で、信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

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信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)を実施するため、信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令を次のように定める。

 信用保証協会法第三十五条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証票は、信用保証協会法施行規則(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)第十三条本文の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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