火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)及び関係法令の規定を実施するため、経済産業省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十三条第一項、第四十五条の二十一第二項及び第四十五条の三十七第一項(同法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)
二 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第四十二条第一項
三 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十二条第一項、第二項及び第四項
四 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二十五条第一項
五 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十二条第一項
六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第五十条第一項(同法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)
七 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十一条第一項及び第五項
八 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第四十六条第一項
九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十三条第一項から第四項まで及び第七項
十 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第二十九条第一項
十一 計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項及び第三項
十二 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第十七条第一項
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]