産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十四項の規定に基づき、エネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う事業者による新たな需要の開拓が見込まれる商品に関する省令を次のように定める。
産業競争力強化法第二条第十四項の主務省令で定める商品は、次の各号に掲げる商品とする。
一 電力の制御若しくは電気信号の整流を行う化合物半導体素子又は当該素子の製造に用いられる化合物半導体基板
二 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車を構成するリチウムイオン蓄電池
三 定置用リチウムイオン蓄電池(七、三〇〇回の充放電後に定格容量の六〇パーセント以上の放電容量を有するものに限る。)
四 燃料電池(定格運転時における低位発熱量基準の発電効率が五〇パーセント以上であるもの若しくは総合エネルギー効率が九七パーセント以上であるもの又は水素のみを燃料とするものに限る。)
五 洋上風力発電設備(一基あたりの定格出力が九メガワット以上であるものに限る。)を構成する商品のうち、次に掲げるもの イ ナセル
ロ 発電機
ハ 増速機
ニ 軸受
ホ タワー
ヘ 基礎