農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)を実施するため、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定に基づく立入調査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第一項の規定に基づく立入調査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)第五十四条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年九月二六日財務省・厚生労働省・農林水産省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
別記様式
(本則関係)[PDF]