米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)を実施するため、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査(同法第十一条第一項第一号に規定するものに限る。)(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、米穀等の産地情報の伝達に関する命令(平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第六条第一項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この命令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]