次に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一 公益信託ニ関スル法律第四条第一項(農林水産省の所掌に係る部分に限る。)
二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第二十五条第一項及び第三項
三 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第二十一条第三項
四 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十六条第一項及び第二項
五 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第六条第一項
六 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第三十条第一項から第三項まで及び第三十三条の三第一項
七 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第十九条の二第一項(同条第四項(同法第十九条の三第六項において準用する場合を含む。)及び同法第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六十七条第一項及び第二項
八 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第六十五条第一項から第五項まで及び第六十六条第一項から第五項まで
九 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第五十条第一項から第三項まで
十 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第六条第一項及び第十二条第一項
十一 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十五条第一項
十二 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十八条第一項
十三 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第三十一条第一項及び第二項
十四 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第九条第一項
十五 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第五十六条第一項(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第十一条第三項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)、第二項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第三項
十六 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十一条第一項
十七 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二十五条第一項
十八 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二十九条第二項
十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第六十九条第一項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第七十条第三項
二十 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第二十八条第一項
二十一 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二十九条第一項
二十二 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第八条第一項
二十三 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第三十六条第一項
二十四 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第五十二条第一項
二十五 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十二条第一項及び第六十三条第一項
二十六 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第十条第一項
二十七 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第六条第一項
二十八 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第六十四条第一項
二十九 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項
三十 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第三十九条第一項及び第二項
三十一 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第二項(食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)第五条第一項本文の規定により都道府県知事及び指定都市の長が行うこととされる事務に係る部分に限る。)
三十二 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第三十四条第一項
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和五年一二月一日農林水産省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
別記様式
(本則関係)[PDF]