令和三年農林水産省令第四十五号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令は、2021年に公布された府省令で、改正法附則第二条第二項の申出を中心に制度や手続の枠組みを定めています。医療福祉の事業者、行政担当者、利用者が、指定、給付、届出、監督の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、医薬品、改正法附則第二条第二項の申出はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:令和03年07月30日

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の一部及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和三年政令第一号)の施行に伴い、並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定に基づき、並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律を実施するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
(保管のみを行う製造所の登録に関する経過措置)

第十五条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の申出は、同法第二条の規定の施行の際現に医薬品又は医薬部外品について同条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(次項において「旧医薬品医療機器等法」という。)第十三条第一項の許可を受けている者が、別記様式第一号による申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2 改正法附則第二条第二項の申出は、改正法第二条の規定の施行の際現に医薬品又は医薬部外品について旧医薬品医療機器等法第十三条の三第一項の認定を受けている者が、別記様式第二号による申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

別記様式第一号


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別記様式第二号


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