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令和三年厚生労働省令第二百二号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第三百三号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。

第二章 経過措置

(障害基礎年金の額の改定に関する経過措置)

第三条 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第三百三号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、国民年金法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、国民年金法施行規則第三十三条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧国年令」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。以下この条において同じ。)が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る改正令附則第三条第三項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び第五条第一項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項及び第七条第三項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金(第五条において単に「障害共済年金」という。)又は平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金(第七条において「移行障害共済年金」という。)に限る。以下この項及び次項において「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」と総称する。)の受給権を有する場合においては、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る改正令附則第三条第三項又は第五条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

5 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金(厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金を除く。)の受給権を有する場合においては、当該障害共済年金に係る改正令附則第三条第三項の規定による請求を行ったときは、第一項の請求を行ったものとみなす。

6 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給するものに限る。)を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る改正令附則第三条第三項の規定による請求を行ったときは、第一項の請求を行ったものとみなす。

(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)

第四条 改正令附則第三条第三項の規定による障害厚生年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3 第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4 改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

5 前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

(厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の額の改定に関する経過措置)

第五条 改正令附則第三条第三項の規定による障害共済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第三十一条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第三十一条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3 第一項の請求は、障害共済年金の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4 第一項の請求は、障害共済年金の受給権者(その障害の程度が改正令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定による障害年金等の改定に関する経過措置)

第六条 改正令附則第四条第二項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第二号の障害年金又は同法第二十条第一項第二号の障害年金の額の改定を請求しようとするときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)第七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第七条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前二項の規定は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第三号の障害児養育年金又は同法第二十条第一項第三号の障害児養育年金について準用する。 この場合において、第一項中「第七条第一項第一号及び第三号」とあるのは「第九条第一項第一号、第二号及び第四号」と、第二項中「第七条第二項」とあるのは「第九条第二項」と読み替えるものとする。

(移行障害共済年金の額の改定に関する経過措置)

第七条 改正令附則第五条第二項の規定による移行障害共済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第二十五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十五条第二項各号に掲げる書類等(同項第一号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限り、同項第二号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)及び年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 第一項の請求は、移行障害共済年金の受給権者(その障害の程度が、改正令第五条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。次項において「旧廃止前農林共済令」という。)別表第一に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該移行障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4 第一項の請求は、移行障害共済年金の受給権者(その障害の程度が旧廃止前農林共済令別表第一に定める三級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該移行障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

(特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)

第八条 改正令附則第七条の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第五条第二項各号に掲げる書類等(同項第二号及び第三号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。

附則

この省令は、令和四年一月一日から施行する。