地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十五条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支払基金連結情報提供業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 社会保険診療報酬支払基金が法第十二条第二項の規定により行う連結情報照会者(同条第一項に規定する連結情報照会者をいう。)に対する同条第一項の厚生労働省令で定める情報の提供に関する事項
二 その他社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金連結情報提供業務(法第二十五条第一項に規定する支払基金連結情報提供業務をいう。)に関し必要な事項