第一条 特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、特別支援学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 特別支援学校の設置者は、特別支援学校の編制、施設及び設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。特別支援学校設置基準は、2021年に公布された府省令で、特別支援学校設置基準について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。章立てを見ると、中心は学科にあり、そこから編制や施設及びび設備へ話が広がります。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
府省令公布日:令和03年09月24日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| 学校の種類 | 部の種類 | 幼児、児童又は生徒数 | 面積(平方メートル) |
| 視覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 一人以上五人以下 | 190 |
| 六人以上 | 190+18×(幼児数-5) | ||
| 小学部又は中学部 | 一人以上十八人以下 | 1110 | |
| 十九人以上百八人以下 | 1110+24×(児童又は生徒数-18) | ||
| 百九人以上 | 3270+16×(児童又は生徒数-108) | ||
| 幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 1410 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 1410+17×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 3450+13×(生徒数-144) | ||
| 幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 480 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 480+21×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 3000+13×(生徒数-144) | ||
| 聴覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 一人以上五人以下 | 170 |
| 六人以上 | 170+18×(幼児数-5) | ||
| 小学部又は中学部 | 一人以上十八人以下 | 950 | |
| 十九人以上百八人以下 | 950+24×(児童又は生徒数-18) | ||
| 百九人以上 | 3110+16×(児童又は生徒数-108) | ||
| 幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 1240 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 1240+17×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 3280+13×(生徒数-144) | ||
| 幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 480 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 480+20×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 2880+13×(生徒数-144) | ||
| 知的障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 一人以上五人以下 | 190 |
| 六人以上 | 190+18×(幼児数-5) | ||
| 小学部又は中学部 | 一人以上十八人以下 | 1070 | |
| 十九人以上百八人以下 | 1070+27×(児童又は生徒数-18) | ||
| 百九人以上 | 3500+17×(児童又は生徒数-108) | ||
| 幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 1260 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 1260+20×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 3660+14×(生徒数-144) | ||
| 幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 490 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 490+22×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 3130+14×(生徒数-144) | ||
| 肢体不自由者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 一人以上五人以下 | 220 |
| 六人以上 | 220+22×(幼児数-5) | ||
| 小学部又は中学部 | 一人以上十八人以下 | 1210 | |
| 十九人以上百八人以下 | 1210+30×(児童又は生徒数-18) | ||
| 百九人以上 | 3910+21×(児童又は生徒数-108) | ||
| 幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 1570 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 1570+22×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 4210+17×(生徒数-144) | ||
| 幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 590 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 590+26×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 3710+18×(生徒数-144) | ||
| 病弱者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 一人以上五人以下 | 190 |
| 六人以上 | 190+18×(幼児数-5) | ||
| 小学部又は中学部 | 一人以上十八人以下 | 870 | |
| 十九人以上百八人以下 | 870+24×(児童又は生徒数-18) | ||
| 百九人以上 | 3030+15×(児童又は生徒数-108) | ||
| 幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 1160 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 1160+17×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 3200+13×(生徒数-144) | ||
| 幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 一人以上二十四人以下 | 480 | |
| 二十五人以上百四十四人以下 | 480+20×(生徒数-24) | ||
| 百四十五人以上 | 2880+13×(生徒数-144) |
| 部の種類 | 幼児、児童又は生徒数 | 面積(平方メートル) |
| 幼稚部 | 一人以上十人以下 | 360 |
| 十一人以上 | 360+10×(幼児数-10) | |
| 小学部 | 一人以上二百四十人以下 | 2400 |
| 二百四十一人以上 | 2400+10×(児童数-240) | |
| 中学部又は高等部 | 一人以上二百四十人以下 | 3600 |
| 二百四十一人以上 | 3600+10×(生徒数-240) |