文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十条の五第二項において準用する第五十七条第三項の規定に基づき、登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則を定める。
文化財保護法(以下「法」という。)第九十条の五第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 登録無形民俗文化財の名称
二 登録年月日及び登録番号
三 登録無形民俗文化財の内容を示す事項
四 登録無形民俗文化財に係る法第九十条の七第一項に規定する保存地方公共団体等がある場合は、その名称及び事務所の所在地
五 その他参考となるべき事項