第一条 令和三年三月十八日において独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(次条において「機構」という。)に対して国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十三条第一項の規定による長期借入金に係る債務を有する国立大学法人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、令和二年度において当該長期借入金の償還の原資を確保するための活動に著しい制限を受けた場合においては、当該長期借入金についての国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第二十一条第一項の適用については、同項第一号中「十五年間」とあるのは「十五年六月間」と、同項第二号中「三十年間」とあるのは「三十年六月間」と、同項第三号中「十年間」とあるのは「十年六月間」とする。
(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の長期借入金又は債券の償還期間の特例)第二条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号。この条において「法」という。)第十六条第一項第二号に規定する施設費貸付事業による資金の貸付けを受けた国立大学法人が前条に規定する場合に該当することとなったときは、当該国立大学法人に対する当該貸付けに必要な費用に充てるために法第十九条第一項の規定により機構がした長期借入金又は発行した債券に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令第二条に規定する文部科学省令で定める期間は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第十四条の三の規定にかかわらず、同条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に五年を加えた期間とする。